インターネット上の人権侵害をなくしましょう


各種相談窓口の案内はこちら。
インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、こどもも加害者や被害者として巻き込まれるSNS等におけるネットいじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)、「部落差別(同和問題)」に関して特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関わる様々な問題が発生しています。
また、児童ポルノやリベンジポルノは、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害者は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。
さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生しています。
法務省の人権擁護機関では、「インターネット上の人権侵害をなくそう」を強調事項の一つとして掲げ、 啓発動画の配信や啓発冊子の配布に加え、青少年を中心に深刻化するインターネットによる人権侵害への取組として、携帯電話会社が実施するスマホ・ケータイ安全教室と連携した人権教室を実施するなど、様々な啓発活動を行っています。インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。
■目次
1.SNS利用に関する啓発
1-1 内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から
1-2 啓発資料等
2.インターネット上で人権を侵害されたときは
2-1 被害に遭われた方が自ら削除を依頼する場合
2-2 被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合
2-3 インターネット上の人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
2-4 削除要請の実効性を高める取組について
2-5 人権相談窓口について
2-6 その他の相談窓口について
2-7 インターネット上の人権侵害に関する参考情報
2-8 関連リンク
SNS利用に関する啓発
一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構(SMAJ)及び総務省と共同して、SNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。このサイトは、SMAJに参加する全17事業者が管理するSNS等でも、発信されています。
サイトには、SNSで相手を見えなくする方法、自分で削除を依頼する方法、困った時の相談窓口が掲載されています。ぜひご覧ください。

特設サイト「#No Heart No SNS」(ハートがなけりゃSNSじゃない!)
(※一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構(SMAJ)のページにリンク)
サイトには、SNSで相手を見えなくする方法、自分で削除を依頼する方法、困った時の相談窓口が掲載されています。ぜひご覧ください。

特設サイト「#No Heart No SNS」(ハートがなけりゃSNSじゃない!)
(※一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構(SMAJ)のページにリンク)
内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から
令和4年に内閣府が行った調査(あなたが、インターネットに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。)では、「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」などが問題となっていることがうかがえます。
啓発資料等
■啓発動画 「インターネットはヒトを傷つけるモノじゃない。」(全4編。詳細は、こちらのページをご覧ください。)

■啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(インターネット編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「インターネットと人権」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「インターネットの向こう側」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
■啓発動画 「自分の胸に手を当てて」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
■啓発冊子 「あなたは、大丈夫?考えよう!インターネットと人権<四訂版>」【PDF】

■本ページへのリンクを設定される際には、「インターネット人権侵害問題対策バナー」のページでご紹介しているバナー画像をご活用ください。

■啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(インターネット編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「インターネットと人権」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)

■啓発動画 「インターネットの向こう側」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
■啓発動画 「自分の胸に手を当てて」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
■啓発冊子 「あなたは、大丈夫?考えよう!インターネットと人権<四訂版>」【PDF】

■本ページへのリンクを設定される際には、「インターネット人権侵害問題対策バナー」のページでご紹介しているバナー画像をご活用ください。
インターネット上で人権を侵害されたときは
インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。そこで被害に遭われた方は、プロバイダ、サーバの管理・運営者など(以下、「プロバイダなど」といいます。)に対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
インターネット上の書き込みによる人権侵害について
被害に遭われた方が自ら削除を依頼する場合
プロバイダなどに対し、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を送付することにより、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
■用紙の見本・記載例【PDF】
(注)送付先のプロバイダなどは、インターネット上の情報により異なります。送付先が分からない場合などは、最寄りの法務局にご相談ください。
■用紙の見本・記載例【PDF】
(注)送付先のプロバイダなどは、インターネット上の情報により異なります。送付先が分からない場合などは、最寄りの法務局にご相談ください。
被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合
被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。
法務局では、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。
また、相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行います。法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。
※プロバイダ責任制限法等については、後述の「インターネット上の人権侵害に関する参考情報」をご覧ください。
法務局では、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。
また、相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行います。法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。
※プロバイダ責任制限法等については、後述の「インターネット上の人権侵害に関する参考情報」をご覧ください。
インターネット上の人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した事件のうち、インターネット上の人権侵犯事件数は、高水準を維持しています。
インターネット上の人権侵犯事件の推移(グラフ)
削除要請の実効性を高める取組について
法務省の人権擁護機関では、削除要請の実効性を高めるため、様々な取組を行っています。
■「プロバイダ事業者等との連携強化のトピックス」
詳細は、「YouTube 優先報告者プログラムへの参加について」をご覧ください。
■公益社団法人商事法務研究会が主催する「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」に参加しています。
詳細は、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」をご覧ください。(※商事法務研究会のページにリンク)
令和4年1月20日、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 中間取りまとめ」が報告されました。
中間取りまとめ・全文【PDF】(※商事法務研究会のページにリンク)
中間取りまとめ・概要版【PDF】(※商事法務研究会のページにリンク)
令和4年5月31日、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 取りまとめ」が報告されました。
取りまとめ・全文【PDF】(※商事法務研究会のページにリンク)
■「プロバイダ事業者等との連携強化のトピックス」
詳細は、「YouTube 優先報告者プログラムへの参加について」をご覧ください。
■公益社団法人商事法務研究会が主催する「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」に参加しています。
詳細は、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」をご覧ください。(※商事法務研究会のページにリンク)
令和4年1月20日、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 中間取りまとめ」が報告されました。
中間取りまとめ・全文【PDF】(※商事法務研究会のページにリンク)
中間取りまとめ・概要版【PDF】(※商事法務研究会のページにリンク)
令和4年5月31日、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 取りまとめ」が報告されました。
取りまとめ・全文【PDF】(※商事法務研究会のページにリンク)
人権相談窓口について
■インターネット人権相談受付窓口
インターネット上の人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
■SNS(LINE)人権相談
SNS(LINE)から、各法務局の人権相談を利用することができます。
■みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■こどもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待などこどもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
インターネット上の人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
■SNS(LINE)人権相談
SNS(LINE)から、各法務局の人権相談を利用することができます。
■みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■こどもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待などこどもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
その他の相談窓口について
法務省の人権擁護機関以外にもインターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口があります。次の案内図を確認していただき、ご自身の希望に添った相談窓口にお問い合わせください。
インターネット上の人権侵害に関する参考情報
○侮辱罪の法定刑の引上げ
インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっています。近時の誹謗中傷の実態への対処として、令和4年6月13日、侮辱罪(刑法第231条)の法定刑を「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げることを含む「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日に施行されました。
■詳細は、「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」をご覧ください。(※法務省刑事局のページにリンク)
○プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上で人権侵害にあったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて次のように定めています。
1.発信者情報の開示
被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダに対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます(第5条第1項)。
2.プロバイダの責任の制限など
プロバイダは、インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、または他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条第1項)。この規定により、プロバイダが不作為責任を負いうる場合が一定の範囲で明確化されることとなり、問題とされる情報に対してプロバイダによる適切な対応が促されることになるものと期待されます。
また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには、必要な限度において削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条第2項)。この規定により、プロバイダは、一定の要件に該当する場合でなければ発信者との関係で責任を負わないことが明確となるため、他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講ずることを過度に躊躇することなく、自らの判断で適切な対応を取ることが期待されます。
○プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
プロバイダ責任制限法を踏まえ、業界団体などにより構成される「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を定めています。これにより、被害者からの要請を受けたプロバイダがとるべき行動基準を明確化しています。
本ガイドラインでは、法務省の人権擁護機関から削除要請があった場合のプロバイダ等の対応につき、「プロバイダ等は、法務省人権擁護機関より本ガイドラインに定める手続により侵害情報等の必要な事項を特定のうえ送信防止措置の依頼を受けた場合、『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ、当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止するために最小限度の措置を講じたときは、裁判所によってもプロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待される」としています。
■詳細は、「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)」をご覧ください。(※総務省のページにリンク)
インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっています。近時の誹謗中傷の実態への対処として、令和4年6月13日、侮辱罪(刑法第231条)の法定刑を「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げることを含む「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日に施行されました。
■詳細は、「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」をご覧ください。(※法務省刑事局のページにリンク)
○プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上で人権侵害にあったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて次のように定めています。
1.発信者情報の開示
被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダに対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます(第5条第1項)。
2.プロバイダの責任の制限など
プロバイダは、インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、または他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条第1項)。この規定により、プロバイダが不作為責任を負いうる場合が一定の範囲で明確化されることとなり、問題とされる情報に対してプロバイダによる適切な対応が促されることになるものと期待されます。
また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには、必要な限度において削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条第2項)。この規定により、プロバイダは、一定の要件に該当する場合でなければ発信者との関係で責任を負わないことが明確となるため、他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講ずることを過度に躊躇することなく、自らの判断で適切な対応を取ることが期待されます。
○プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
プロバイダ責任制限法を踏まえ、業界団体などにより構成される「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を定めています。これにより、被害者からの要請を受けたプロバイダがとるべき行動基準を明確化しています。
本ガイドラインでは、法務省の人権擁護機関から削除要請があった場合のプロバイダ等の対応につき、「プロバイダ等は、法務省人権擁護機関より本ガイドラインに定める手続により侵害情報等の必要な事項を特定のうえ送信防止措置の依頼を受けた場合、『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ、当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止するために最小限度の措置を講じたときは、裁判所によってもプロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待される」としています。
■詳細は、「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)」をご覧ください。(※総務省のページにリンク)
関連リンク
■「犯罪の被害にあわれた方へ」(※法テラスのページにリンク)
犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079714(なくことないよ)
■「プライベートな性的画像を勝手に公表することは犯罪です!!」(※警察庁のページにリンク)
■「ネット社会の健全な発展部会」(※一般財団法人マルチメディア振興センターのページにリンク)
■「インターネット上の人権侵害に注意!」(※政府広報オンラインのページにリンク)
犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079714(なくことないよ)
■「プライベートな性的画像を勝手に公表することは犯罪です!!」(※警察庁のページにリンク)
■「ネット社会の健全な発展部会」(※一般財団法人マルチメディア振興センターのページにリンク)
■「インターネット上の人権侵害に注意!」(※政府広報オンラインのページにリンク)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。