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留意事項

在留申請オンラインシステムの利用に関する留意事項を掲載しています。

在留申請オンラインシステムの申請項目入力時の注意事項について

特別高度人材制度・未来創造人材制度を利用したオンライン申請について

 特別高度人材制度・未来創造人材制度を利用したオンライン申請を行う際は、申請前に下記ページをご確認いただきますようお願いいたします。

在留資格「特定技能(造船・舶用工業分野に限る。)」に係るオンライン申請について

 在留資格「特定技能」の造船・舶用工業分野の業務区分が、令和6年3月29日に、造船区分、舶用機械区分及び舶用電気電子機器区分に再編されたことに伴い、同日以降、在留申請オンラインシステム上の「業務区分」及び「合格した試験名」の入力内容について、再編後の業務区分に基づいて入力していただく必要があります。
 申請前に下記ページをご確認いただきますようお願いいたします。

在留資格「特定技能(工業製品製造業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野に限る。)」に係るオンライン申請について

 在留資格「特定技能」について、令和6年9月30日に、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野が工業製品製造業分野に名称変更され、新たに7業務区分が追加されたほか、分野所管省庁の定める告示の施行に伴い、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野が追加されました。
 それに伴い、同日以降、在留申請オンラインシステム上の「特定産業分野」、「業務区分」及び「合格した試験名」の入力内容について、追加後の特定産業分野等に基づいて入力していただく必要があります。
 申請前に下記ページをご確認いただきますようお願いいたします。

在留資格「特定技能(自動車運送業分野に限る。)」に係るオンライン申請について

 在留資格「特定技能」について、令和6年12月19日に、自動車運送業分野における上乗せ告示が公布・施行されたことで、同分野における受入れが可能となりました。
それに伴い、同日以降、在留申請オンラインシステム上の「特定産業分野」、「業務区分」及び「合格した試験名」の入力内容について、追加後の特定産業分野等に基づいて入力していただく必要があります。
 申請前に下記ページをご確認いただきますようお願いいたします。

令和7年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について

 令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。
 これに伴って、在留資格「特定技能」の申請書(所属機関作成用)に3(32)(特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることとしていることの有無等)という新たな申請項目が追加されています。
 申請前に下記ページをご確認いただきますようお願いいたします。

令和7年10月16日以降の在留資格「経営・管理」に係るオンライン申請について

 令和7年10月16日から上陸基準省令の一部を改正する省令が施行されました。
 これに伴って、在留資格「経営・管理」並びに「高度専門職1号ハ」及び「高度専門職2号」(在留資格「経営・管理」に該当する活動を行う場合に限る。)の申請様式(所属機関等作成用)についても一部改正されます(以下、改正後の様式を「新様式」という。)。
 在留申請オンラインシステムで申請をする前に、下記ページをご確認いただきますようお願いいたします。

【重要】外国人本人の方がオンライン申請を行う場合の注意事項について

 外国人本人の方が、以下の在留資格(※)に関する申請を行う場合は、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」又は「扶養者等作成用の申請書」の添付が必要となります。

(※)公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在、特定活動

在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法について

〇 在留資格認定証明書の受領については、メール又は郵送のいずれかの方法を選択できます。
 在留カードについては、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。

 ただし、次の場合は郵送を選択することはできません。
1 同時に再入国許可申請を行っている場合(旅券への証印による再入国許可が必要であるため)
2 在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
  (例)3月以下の在留期間が決定された方 3 在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合
  ただし、既にお持ちの在留カードに漢字が併記されている方は郵送可能です。
4 在留カードの有効期間更新申請を伴う場合
(例)新しい在留カードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるとき

〇 就労資格証明書については、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
 在留申請オンラインシステム上の「処理状況」が「返却中」、「発行待ち」、又は「完了」となっている場合は、受領方法の変更をすることができません。
 やむを得ない事情により受領方法の変更が必要な方は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署へご相談ください。

在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)の在留諸申請について

〇 在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
 最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。

在留申請オンラインシステムを利用する上での留意事項について(注意喚起)

入国前結核スクリーニングの開始について

2025年6月23日から、フィリピン及びネパール国籍の方、2025年9月1日から、ベトナム国籍の方の在留資格認定証明書交付申請時における結核非発病証明書の提出義務付けが開始されました。
申請される方は、あらかじめ必要書類を御準備の上、システム上に添付し提出していただくようお願いします。
詳しくは下記ページを御確認ください。

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