○ 手引き
※令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
(1)マイナ保険証を所持している方
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
(2)マイナ保険証を所持していない者方
「資格確認書」(写し)
※上記の書類を提出することが困難な場合については、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 「手引」で案内している被保険者証(写し)を提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を、黒塗りするなどして、復元できない状態にした上で提出してください。
※ 令和5年12月28日に一部改正しています。
この制度を利用して日本に入国された日系四世の方は、以下の活動を行うことができます。
(1) 日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)
(2) (1)の活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
※ 風営法関係の業務(性風俗店、パチンコ店等での稼働)に従事することはできません。
※ 労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は日本人と同様に適用されます。
下記の要件を満たす日系四世の方が対象となります(年間受入枠は4千人です。)。
項目 |
内容 |
年齢 |
18歳以上35歳以下 |
素行 |
申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国において犯罪歴がないこと |
日本語能力 |
○ 入国時
※ 18歳以上30歳以下の場合
・ 基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること(日本語能力試験N4相当)
又は
・ 基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N5相当以上)
※ 31歳以上35歳以下の場合
・ 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N3相当以上)
○ 更新時
・ 通算して1年を超えて在留するとき
→ 基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N4相当以上(入国時に試験その他の方法により証明されている場合を除く。))
・ 通算して3年を超えて在留するとき
→ 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N3相当以上)
|
生計維持 |
預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が担保されていること |
帰国旅費 |
帰国旅費が確保されていること |
健康 |
健康であること
医療保険に加入していること |
家族 |
家族を帯同しないこと |
○ 在留期間は6月又は1年が決定されますので、継続して在留を希望される方は、在留期限の3か月前をメドに在留期間更新許可申請をしていただく必要があります(入国後1年目は原則として6月が決定されます)。
○ この他、通算して3年を超えて在留する場合は、在留中の活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていることが必要です。
○ 詳細は、本ページ掲載の「日系四世の方への手引き」をご覧ください。
○ 試験その他の方法とは、現時点においては、過去に学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上教育を受けた場合(この場合の日本語能力を立証する資料としては、1年以上の教育を受けたことを証する卒業証明書、成績表等の手元にある書類の写し又は通学した期間の申告等が必要です。)が該当します。
出入国在留管理庁では、日系四世受入れサポーターとなっていただける個人の方(※)を募集しています。
※ 個人の方が日系四世受入れサポーターとなる場合の詳細な要件等については、本ページ掲載の「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧ください。
ご関心をお持ちの方は、最寄りの
地方出入国在留管理官署にお問い合わせいただくか、
承諾書(PDF)を管轄の地方出入国在留管理官署へご提出ください。
<ご提出いただいた承諾書の取扱いについて>
- ご提出いただいた承諾書は、出入国在留管理庁から公益財団法人海外日系人協会へ提供することとなります(※)ので、これを承諾される場合に承諾書をご提出ください。
※ 海外日系人協会において、来日を希望する日系四世の方と日系四世受入れサポーターの方との橋渡し(マッチング)が行われます。なお、マッチングに関することについては以下の連絡先へお問い合わせください。
○お問合せ先・・・公益財団法人海外日系人協会
(電 話)045-211-1788(日系人生活相談センター)
※対応時間:9:30~17:30
※対応言語:日本語・ポルトガル語・スペイン語
(E-mail)nikkei.supporter@jadesas.or.jp
(URL)http://www.jadesas.or.jp
- 承諾書に記載された情報は、個人情報保護法等に基づき適切に管理され、また、日系四世の方とのマッチング以外の目的では一切利用されません。
- 承諾書に記載された情報を公益財団法人海外日系人協会以外の団体に提供する必要がある場合は、事前に出入国在留管理庁からご本人に連絡し、同意を得た上で行います。
出入国在留管理庁では、日系四世受入れサポーターとなっていただける団体(※)を募集しています。ご承諾いただけた場合は団体名・連絡先等を本ページに随時掲載させていただきます。
※ 団体が日系四世受入れサポーターとなる場合の詳細な要件等については、本ページ掲載の「日系四世受入れサポーターの方への手引き」をご覧ください。
ご関心をお持ちの団体は、最寄りの
地方出入国在留管理官署にお問い合わせいただくか、以下の書類(各1部)を管轄の地方出入国在留管理官署へご提出ください。
<提出書類>
(1) 非営利の法人であることが確認できる書類(登記事項証明書)
(2) 団体の主たる活動内容が分かる書類(実際の活動内容が分かるパンフレットなどの資料又はHPの写し)
注1) 書類を提出いただいた後、提出先の地方出入国在留管理局から改めて連絡をさせていただき、その上で本ページに掲載します。
注2) 団体サポーターとしての要件への適合性は、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請などの際に改めて確認させていただくこととなりますので、本ページに掲載された場合でも、団体サポーターとなれないことがあります。
注3) 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
○
日系四世受入れサポーター(団体)等一覧(PDF)
〇 日本に在留する外国人が安全・安心に生活・就労できるようにするために必要な基礎的情報を取りまとめ掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_all.html
〇 日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を
紹介する生活オリエンテーション動画です。
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html