「特定技能2号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能2号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
※1 最近、本特定活動への変更申請が多くされており、審査期間の長期化につながっています。特定技能2号への移行があらかじめ見込まれている場合には、申請に必要な書類等の準備を早めに行い、できる限り、特定技能2号への在留資格変更許可申請を行っていただくようお願いいたします。
※2 在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、1回限り認められます。
※3 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能2号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能2号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能2号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○ 申請人が2号特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○ 申請人が2号特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語能力試験に合格し、かつ、必要な実務要件を満たしていること
○ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
※技能試験や日本語能力試験に合格されていない方は、本要件に適合しませんのご注意ください。