「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。(※3)
※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6月」(従前は「4月」)とし、在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、1回限り認められます。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
※3 本特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。
本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。
○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために
同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、
かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
※自動車運送業分野の場合は、有効な日本の運転免許(トラック運転者の場合第一種運転免許、タクシー運転者及びバス運転者の場合第二種運転免許)の保有及び新任運転者研修の修了(タクシー運転者及びバス運転者の場合)も必要。
○ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること