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1 本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
  1. 直前まで在籍していた大学による推薦状 1通 ※ 推薦状(PDF:64KB)
  1. 事業計画書 1通
  1. 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社又は法人の登記事項証明書等) 適宜
  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
    ※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が
    支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
  1. 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜
  1. 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜
  1. 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜
  1. 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

制度の概要

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」への在留資格変更を許可することとし、更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することを可能とします。 
 本措置の適用を受けるには、具体的には以下の要件を満たす必要があります。

対象者に係る要件

 本措置の適用を受けようとする外国人(以下「起業活動外国人」といいます。)は、次の要件を満たす必要があります。
  1. 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。
  2. 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。
  3. 事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号、以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。
  4. 滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については、別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)。

事業規模に係る要件

 起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること、2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること又はこれらに準ずる規模であることが認められること(※)。 
※ 500万以上の資金を調達していることは、現に500万円以上の資金を有していることのほか、国、地方公共団体、金融公庫又は
 銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。また、個人事業として経営を行おうとする場合は、
 これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した資金として含みます。
※ 2人以上の常勤職員を雇用することが確実であることとは、雇用契約を締結している場合等のことです。

物件調達に係る要件

 起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること(※)。

※ 既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、
 現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

起業支援に係る要件

 大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
 (1) 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)
 (2) 事業計画の策定支援
 (3) 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)

在留管理に係る要件

 (1) 大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。
 (2) 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。

起業に失敗した場合の措置

 起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力すること。 

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