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在留資格「興行」

この在留資格に該当する活動 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。
在留期間 3年、1年、6月、3月又は30日
※ 在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」及び「出入国管理及び難民認定
 法施行規則」の一部が改正され、令和5年8月1日に施行されました。改正の概要についてはこちら(令和5年11月28日更 
 新)。
  


提出書類は、日本で行おうとする活動により異なります。以下から御確認ください。
 
  1. 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
    (2)次のいずれかに該当するもの
    ・我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定す
     る学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
    ・文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
    外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行
     っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
    ・客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するも
     の又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
    ・当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、
     30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの

  2. 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

  3. 外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
    (1)商品又は事業の宣伝に係る活動
    (2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
    (3)商業用写真の撮影に係る活動
    (4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
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