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在留資格「興行」(基準1号イ)

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
提出書類チェックシート(PDF:498KB)
  カテゴリー1 カテゴリー2
区分(契約機関) 過去に基準1号イに適合するとして在留資格認定証明書の交付を受けたことがある機関 左に該当しない機関
提出書類 【共通】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:324KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:163KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 契約機関の概要を明らかにする次の資料(カテゴリー1については、前回から変更がない場合は省略可)
    (1)登記事項証明書 1通
    (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
    (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
  5. 申立書(PDF:28KB)(興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設であることを申し立てる文書) 1通
    ※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。
  6. 契約機関に係る次の資料
    (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通
    ※契約機関が複数の事業を行っている場合、経営者及び外国人の興行に係る業務に従事している常勤職員のみの記載で差し支えありません。
    (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜(カテゴリー1については、前回から変更がない場合は省略可)
    ※他の提出資料で確認できる場合は提出不要
    (3)申立書(PDF:34KB)(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号イ(2)に掲げる者のいずれにも該当せず、契約機関が過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを申し立てる文書) 1通
    ※申立書に関しては、地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。
  7. その他参考となる資料
    滞在日程表・公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等、公演内容がわかる資料 適宜
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
  1. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  2. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料(営業許可書の写し、施設の図面、施設の写真など) 適宜
  3. 興行に係る契約書の写し 1通
    ※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。
  4. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
    ※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。
 

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:444KB)
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:158KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 次のいずれかで、具体的な活動の内容、期間を証する文書
    (1)在職証明書 1通
    (2)雇用契約書の写し 1通
    (3)上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
  1. 興行に係る契約書の写し 1通
    ※ 上記には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。
  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
    ※ 非居住者扱いの方の場合は、上記6に代わって、非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書、非領収済通知書等)及び収入を証する文書を提出してください。
  1. 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
  1. 活動日程表 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

参考資料

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正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

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