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在留資格「興行」(基準3号)

外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:529KB)
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:330KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:159KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
    ※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの
  1. 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    (1)雇用契約書の写し 1通
    (2)出演承諾書の写し 1通
    (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
  1. 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
    (1) 登記事項証明書 1通
    (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
    (3) 従業員名簿 1通
    (4) 案内書(パンフレット等) 1通
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
  1. その他参考となる資料
    滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:444KB)
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:312KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:154KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 次のいずれかで、具体的な活動の内容、期間を証する文書
    (1)在職証明書 1通
    (2)雇用契約書の写し 1通
    (3)上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
  1. 興行に係る契約書の写し 1通
    ※ 上記には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。
  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
    ※ 非居住者扱いの方の場合は、上記6に代わって、非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書、非領収済通知書等)及び収入を証する文書を提出してください。
  1. 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
  1. 活動日程表 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

参考資料

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