令和6年の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)改正により、「永住者」の在留資格を取り消すことができる事由として、同法第22条の4第1項第8号及び第9号が追加されました。
その際、衆議院・参議院における附帯決議において「永住者に対する永住許可の取消及び職権による在留資格の変更を行おうとする場合には、既に我が国に定住している永住者の利益を不当に侵害することのないよう、定着性及び法令違反の悪質性等の個別事情を厳正に判断するとともに、具体的な事例についてのガイドラインを作成し周知するなど、特に慎重な運用に努めること。」とされたことを踏まえ、外国人及び関係者の予見可能性及び処分の公平性を確保すべく、本ガイドラインを作成しました。
なお、本ガイドラインは、令和9年4月1日から運用を開始いたします。
新ガイドライン【HTML】(PDFはこちら)
(参考)
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