MENU

ビルクリーニング分野

2026年9月4日現在

ビルクリーニング分野における制度運用に関することは、「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、ビルクリーニング分野における在留資格の許可に係る要件や申請書類等は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-ビルクリーニング分野の基準について-」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

建築物内部の清掃

特定技能2号

建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

人材基準

特定技能1号

技能水準 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-ビルクリーニング分野の基準について-」を御確認ください。
日本語能力 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上」又は、「日本語能力試験(JLPT)N4以上」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級(ビルクリーニング)」
※対象となる技能検定は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-ビルクリーニング分野の基準について-」を御確認ください。 
実務経験 建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。
日本語能力 令和9年4月1日以降、「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
  2. 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する特定技能制度におけるビルクリーニング分野に係る分野別協議会(以下単に「特定技能の協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
  4. 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をビルクリーニング分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
特定技能1号の受入れ見込数
(令和11年3月末までの受入れ上限)
32,200人
特定技能協議会 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内ビルクリーニング分野特定技能ページにリンクします。)
担当省庁 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内ビルクリーニング分野情報ページにリンクします。)

参考リンク(全分野共通)

ページトップ