申請時期:以下の表の左欄に記載されている手続を行う時
申請先:同時に行う手続の行の右欄に記載されている場所
【特定特別永住者証明書交付申請(特別永住者)】
手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますので御注意ください。
〇 手数料が不要である場合
・2026年6月14日以降、同年6月13日までに交付された特別永住者証明書を所持して、上記申請時期に特定特別永住者証明書の交付を受けようとする場合
(すなわち、2026年6月14日以降、上記各手続を初めて行う時に、特定特別永住者証明書の交付を受ける場合)
・特定特別永住者証明書の交付を受けた後、次の上記各手続において、引き続き特定特別永住者証明書を持ち続けようとする場合(一部例外有り。下記表(注3)及び(注4)を参照。)
〇 手数料が必要となる場合
在留カードの機能に係るものとして出入国在留管理庁にお支払いいただく手数料とマイナンバーカードの機能に係るものとして地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にお支払いいただく手数料の2種類があります。
【入管の手数料】
収入印紙により納付:1900円(直送の場合は2600円)
【J-LISの手数料】
・地方入管での申請の場合
指定口座への振込みにより納付:600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)
・市区町村での申請の場合
現金(市区町村での申請)により納付:600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)
手数料の要否については以下の表を確認してく ださい。
※ J-LISの手数料の要否については追って御案内いたします
【特定特別永住者証明書交付申請(特別永住者)】※
赤字は手数料が必要となる場合ですので御留意ください。
| |
新たに申請する特定特別永住者証明書の交付を受ける時点で外国人が所持する旧証明書の別 |
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2026年6月13日までに交付された
特別永住者証明書
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2026年6月14日以降に交付された
特別永住者証明書
|
特定特別永住者証明書 |
|
交
付
申
請
と
同
時
に
行
う
手
続
|
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出 |
不要 |
必要 |
不要 |
| 特別永住者証明書の有効期間の更新申請 |
| 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請 |
必要(注3) |
| 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請 |
| 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請 |
必要(注2) |
必要(注4) |
| 住居地を定めた場合の住居地届出 |
不要 |
ー |
| 住居地の変更届出 |
必要 |
不要 |
| 特別永住許可申請(注1) |
不要 |
(注1)出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く 。)をもって在留する者が行うものに限ります。この場合には、特定特別永住者証明書交付時点で所持する特別永住者証明書の記載で「特別永住者証明書」とあるものは「在留カード」と読み替えてください。
(注2)以下の場合において、新たに交付を受けた特別永住者証明書の交付日に交換希望による特別永住者証明書の再交付申請と併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行い、特定特別永住者証明書の交付を受けるときには、手数料は不要です。
‧特定特別永住者証明書を所持する者が、特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出又は特別永住者証明書の有効期間の更新申請と併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行ったものの、個別の事情等により特定特別永住者証明書の交付を受けられず、これらの届出又は申請に係る通常の特別永住者証明書の交付を受けた場合。
‧特別永住許可を受けて特別永住者証明書の交付を受けた場合。
‧2026年6月13日以前に交付された特別永住者証明書を所持する者が、住居地以外の特別永住者証明書の記載事項の変更届出、特別永住者証明書の有効期間の更新申請、汚損等による特別永住者証明書の再交付申請、交換希望による特別永住者証明書の再交付申請と併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行ったものの特定在留カードの交付を受けられず、これらの届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合。
‧2026年6月13日以前に住居地以外の特別永住者証明書の記載事項の変更届出、特別永住者証明書の有効期間の更新申請、汚損等による特別永住者証明書の再交付申請又は交換希望による特別永住者証明書の再交付申請を行い、2026年6月14日以降に特別永住者証明書の交付を受けた場合。
(注3)天災その他自己の責めに帰することができない事由により特定特別永住者証明書が汚損等した場合において、汚損等による特別永住者証明書の再交付の申請と併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行い、特定特別永住者証明書の交付を受けるときには、手数料は不要です。
(注4)以下の場合には手数料は不要です。
‧再入国許可を受けている者が国外転出届出をして国外へ転出し、再入国許可の有効期間内に再入国したことにより個人番号カードとしての効力が失われた場合。
‧住民票コード又は個人番号が変更されたことにより個人番号カードとしての効力が失われた場合。
‧特定特別永住者証明書の追記欄が満欄となった場合

特定特別永住者証明書

裏面(共通)
※ 特定在留カード等の様式については、デジタル庁令‧総務省令‧法務省令で定められています。このページに掲載している画像は、掲載時点でのイメージです。
- Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。
A 特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
- Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。
A マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局において、在留に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市区町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続をとる必要があります。 しかし、これら地方出入国在留管理局での手続の際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカード機能についても最新の情報が記録されていることから、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります。
- Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。
A 2026年(令和8年)6月14日(日)から特定在留カード等の運用が開始されることから、地方出入国在留管理局では、翌開庁日の6月15日(月)から特定在留カード等交付申請が行えるようになります。また、ほとんどの市区町村においても同様と思われますが、開庁日に関する情報については、それぞれの市区町村にお問合せください。
- Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。
A マイナンバーカードの取得は任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。 なお、特定在留カード等の導入と同時に、在留カード等の様式も変更される予定ですので、特定在留カード等の取得を希望しない場合は、新たな様式の在留カード等が交付されることになります。
- Q1-5 どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。
A 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が対象となります。
- Q2-1 特定在留カード等交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか
A(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行っていただくことになります。
現在所持している特別永住者証明書を特定特別永住者証明書に切り替えることのみを希望する場合には、市区町村窓口で、交換希望による特別永住者証明書の再交付の申請と併せて特定特別永住者証明書交付申請を行ってください。
- Q2-2 特定在留カード等を紛失した場合はどうなりますか。
A(特別永住者が特定特別永住者証明書を紛失した場合)
特定特別永住者証明書についても、マイナンバーカードと特別永住者証明書の両方の性質を持っていることから、特定特別永住者証明書についても、マイナンバーカードの手続と特別永住者証明書の手続の両方を行っていただきます。マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。特別永住者証明書については、まずは最寄りの警察に届け出た上で、市区町村の窓口において紛失による特別永住者証明書の再交付の申請をしなければなりませんが、これに併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行うことができます。
- Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の交付を申請することはできますか。
A 保有する特定在留カード等の有効期間の満了等に伴う手続に併せて改めて特定在留カード等交付申請を行わない場合には、在留カード等が交付されることとなります。
それ以外の場合に在留カードの保有を希望する場合には、地方出入国在留管理局において特定在留カード等を返納し、在留カード等の交付を受けることもできます。
- Q2-4 特定特別永住者証明書は交付までにどれくらいの期間を要しますか。
A 通常の特別永住者証明書に比べて、交付までは10日ほど長くかかります。
- Q2-5 マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定特別永住者証明書を申請することはできますか。
A できません。出生届と同時に特別永住許可の申請を行った場合には、特別永住者証明書が交付されます。
- Q3-1 特定在留カード等の券面には何が記載されますか。
A 特定特別永住者証明書については、現行の特別永住者証明書の券面に記載されている事項のうち、特別永住者証明書の交付年月日のみが記載されなくなり、カードのICチップにのみ記録されることとなります。また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。
- Q3-2 通称名は特定在留カード等の券面に記載されますか。
A マイナンバーカードと同様に、特定在留カード等では、通称名が券面に記載されます。ただし、記載される欄は、追記欄となります。
- Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。
A 特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カード等でない在留カード及び特別永住者証明書についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新たな様式の在留カード及び特別永住者証明書に切り替わることになります。
なお、現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません。
- Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。
A 新様式の在留カード等の券面に記載される事項については、裏面にマイナンバー(個人番号)の記載がされない点のほか、特定在留カード等と同様です(Q3-1参照)。
- Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。
A 在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間は、現在、在留カードの交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)ですが、新様式の在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
なお、在留期間に定めのある中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。
- Q4-4 新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。
A 現行制度において、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていますが、2026年(令和8年)6月14日以降に交付する在留カード等では、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとなります。2026年(令和8年)6月14日より前に16歳未満の方が申請等をした場合であっても、在留カード等の交付が同日以降となるとき又はそのように見込まれるときは、顔写真の提出をお願いすることとなりますので、御承知おきください。
- Q4-5 新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。
A 新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載のあった、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されなくなります。在留カード内のICチップにはこれらの項目を含め、券面記載事項が記録されるようになりますので、当庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認すること(※)が可能です。
なお、御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。
-
※「交付年月日」は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。
また、当面の間は、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」についても「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。
- Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カード等をもらうことができますか。
A 申請を行っても、必ず特定在留カード等が交付されるわけではありません。個別の事情等により、通常の在留カード等を交付する場合があります。特定在留カード等交付申請を行ったにもかかわらず、通常の在留カード等が交付される主な場合は以下のとおりです。
-
・申請後に氏名が変更されたとき
・在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行った場合で、審査終了時点での特例期間満了日までの残日数が1月未満のとき
※上記事由に該当するときであっても、個別の事情等を勘案して特定在留カード等の交付を行う場合があります。
- Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか?
A マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお尋ねください。
- Q6-2 現在所持しているマイナンバーカード(特定在留カード等)の有効期間があと3か月で切れるのですが、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、マイナンバーカードの有効期限通知書が届きました。この案内に従って更新を行えば、特定在留カードの交付申請を行うことができますか。
A マイナンバーカードの有効期限通知書は、マイナンバーカードの有効期間更新申請を御案内するためのものであり、特定在留カード交付申請を行うことはできません。したがって、現在特定在留カード等をお持ちの方についても、有効期限通知書で特定在留カード等の有効期間の更新申請を行うことはできませんので、特定在留カード等を希望する場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続を行ってください。
- Q6-3 特定在留カード等は、マイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することができますか。
A マイナンバーカードと同様、特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ運転免許証については、現在利用されている方を含め、新たに交付される特定在留カード等には情報が引き継がれないため、別途警察署等で免許情報の書込みに係る手続が必要になります。