第1問
クーリングオフをすることができるのは、次のうちどれ?
正解はB
クーリングオフは、訪問販売などの特定の種類の契約について、契約を結んだ後でも契約をなかったことにする(契約の解除)ことができる制度です。事業者の勧誘方法に問題がなくても、一定期間内であれば、クーリングオフ制度を使って契約を解除することができます。
正解はB
クーリングオフは、訪問販売などの特定の種類の契約について、契約を結んだ後でも契約をなかったことにする(契約の解除)ことができる制度です。事業者の勧誘方法に問題がなくても、一定期間内であれば、クーリングオフ制度を使って契約を解除することができます。
第2問
消費者と事業者間で契約が結ばれた場合で、契約を取り消すことができないのは、次のうちどれ?
正解はB
契約を結んだら基本的にはその契約を守らなければならず、例外として契約を取り消すことができる場合は法律で決められています。AやBのように勧誘や説明の仕方に問題がある場合には、消費者契約法で契約の取消しが認められていますが、必要がないことに後で気づいたというだけでは、契約を取り消すことはできません。
正解はB
契約を結んだら基本的にはその契約を守らなければならず、例外として契約を取り消すことができる場合は法律で決められています。AやBのように勧誘や説明の仕方に問題がある場合には、消費者契約法で契約の取消しが認められていますが、必要がないことに後で気づいたというだけでは、契約を取り消すことはできません。
第3問
消費者と事業者間で契約が結ばれた場合で、契約を取り消すことができないのは、次のうちどれ?
正解はB
クーリングオフは、特定の種類の契約について、契約をなかったこと(契約の解除)にすることができる制度です。その対象となる契約には、訪問販売や、長期・高額(5万円以上)の継続的な役務提供契約(エステ、語学教室等)が含まれますが、インターネット上でした売買契約は含まれません。
正解はB
クーリングオフは、特定の種類の契約について、契約をなかったこと(契約の解除)にすることができる制度です。その対象となる契約には、訪問販売や、長期・高額(5万円以上)の継続的な役務提供契約(エステ、語学教室等)が含まれますが、インターネット上でした売買契約は含まれません。
第4問
契約書に書かれていても無効になる不当条項とはいえないのは、次のうちどれ?
正解はB
契約書によって契約を結んだ場合には、契約書に書かれていることが契約の内容になることが多いですが、消費者と事業者の間の契約では、契約書に書かれていても、消費者の利益を不当に害する条項は不当条項として無効になります。AやBはいずれも不当条項として法律で定められていますが、キャンセル料を払わなければいけない、というだけでは不当条項ではなく、「不当に高いキャンセル料」の支払義務を定めているものが不当条項になります。
正解はB
契約を結んだら基本的にはその契約を守らなければならず、例外として契約を取り消すことができる場合は法律で決められています。AやBのように勧誘や説明の仕方に問題がある場合には、消費者契約法で契約の取消しが認められていますが、必要がないことに後で気づいたというだけでは、契約を取り消すことはできません。
第5問
「消費者ホットライン」の番号は、次のうちどれ?
正解はB
契約書によって契約を結んだ場合には、契約書に書かれていることが契約の内容になることが多いですが、消費者と事業者の間の契約では、契約書に書かれていても、消費者の利益を不当に害する条項は不当条項として無効になります。AやBはいずれも不当条項として法律で定められていますが、キャンセル料を払わなければいけない、というだけでは不当条項ではなく、「不当に高いキャンセル料」の支払義務を定めているものが不当条項になります。
正解はB
契約を結んだら基本的にはその契約を守らなければならず、例外として契約を取り消すことができる場合は法律で決められています。AやBのように勧誘や説明の仕方に問題がある場合には、消費者契約法で契約の取消しが認められていますが、必要がないことに後で気づいたというだけでは、契約を取り消すことはできません。
第10話 クイズ (全5問)
- 知っていた!?少年法の改正 -