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外国人起業家(外国人起業活動促進事業)

本邦で起業準備活動を行おうとする者については、経済産業省が定める「外国人起業活動促進事業に関する告示」(以下「経済産業省告示」という。)に基づく外国人起業活動促進事業を活用することにより、経済産業大臣から認定を受けた地方公共団体又は民間事業者(以下「外国人起業促進実施団体」という。)による管理・支援の下、起業準備活動を行うための在留資格を付与され、最長2年間、起業準備活動を行うことができます。
外国人起業活動促進事業の活用に係る詳細については、以下の経済産業省HPから御確認ください。

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 外国人起業家及びその家族としての活動を行うことができる外国人の方の要件等については、法務省告示に定められておりますので、御参照願います。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
  外国人起業家 外国人起業家の家族
提出書類 【共通】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 外国人起業促進実施団体より交付された起業準備活動計画確認証明書の写し(有効期間内のものに限る。) 1通
  2. 外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画の写し
  3. 上記5の起業準備活動計画に添付した資料
  4. 次のいずれかに該当することを証する資料(経済産業省告示第5の6(1)(5)ホに該当する場合を除く。)
    (1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
    (2) 本邦の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書
    (3) 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を有することを証する文書
    (4) 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること証する文書
  5. その他参考になる資料
  1. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
  2. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  3. 滞在費を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
  外国人起業家 外国人起業家の家族
提出書類 【共通】
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF)
    在留資格変更許可申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  1. 外国人起業促進実施団体より交付された起業準備活動計画確認証明書の写し(有効期間内のものに限る。) 1通
  2. 外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画の写し
  3. 上記5の起業準備活動計画に添付した資料
  4. 次のいずれかに該当することを証する資料(経済産業省告示第5の6(1)(5)ホに該当する場合を除く。)
    (1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
    (2) 本邦の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書
    (3) 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を有することを証する文書
    (4) 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること証する文書
  5. その他参考になる資料
  1. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
  2. 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
  3. 滞在費を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
なお、この在留資格による通算在留期間が2年を超えないように、余裕をもって申請を行ってください
  外国人起業家 外国人起業家の家族
提出書類 【共通】
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF)
    在留期間更新許可申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  1. 外国人起業促進実施団体より交付された起業準備活動計画確認証明書(更新用)の写し(有効期間内のものに限る。) 1通
  2. 起業準備活動計画の更新のために外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画の写し
  3. 上記5の起業準備活動計画に添付した資料
  4. その他参考になる資料
  1. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
  2. 滞在費を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
  外国人起業家 外国人起業家の家族
提出書類 【共通】
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請書(PDF)
    在留資格取得許可申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
    (1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
    (2)出生した者:出生したことを証する書類
    (3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
  4. パスポート 提示
  1. 外国人起業促進実施団体より交付された起業準備活動計画確認証明書の写し(有効期間内のものに限る。) 1通
  2. 外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画の写し
  3. 上記5の起業準備活動計画に添付した資料
  4. 次のいずれかに該当することを証する資料(経済産業省告示第5の6(1)(5)ホに該当する場合を除く。)
    (1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
    (2) 本邦の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書
    (3) 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を有することを証する文書
    (4) 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること証する文書
  5. その他参考になる資料
  1. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
  2. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  3. 滞在費を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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