申請をしたすべての人へ |
住所や電話番号が変わったときは、申請受付票の表面に書いてある(連絡先)まで教えてください。 申請書に書いた内容が、申請したときから変わったとき(例えば、申請のときには仕事をしていて、結果が出たときには仕事を辞めているときや、申請したときには結婚していて、結果が出たときには離婚しているとき)は、すぐに入管に連絡してください。連絡をしないで許可を受けたときは、在留資格が取り消されることがあります。 |
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請をした人へ |
※ 在留期限とは、外国人が日本にいることができる最後の日のことです。 ※ 在留期間が30日以下の人には当てはまりません。 申請の結果が在留期限までに出ないときは、その申請の結果が出るまでの間は、今までと同じように日本にいることができます(いちばん長いときで在留期限から2か月先の日まで)。 結果をもらわないまま在留期限から2か月を過ぎると、日本にいることができなくなります。 |
在留資格取得許可申請をした人へ |
結果をもらわないまま、生まれた日など、この申請をする理由ができた日から60日を過ぎると、日本にいることができなくなります。申請の結果が出たときは、はがきや手紙でお知らせします。 赤ちゃんのお父さんとお母さんが両方外国人のときは、赤ちゃんが日本で生まれても日本の国籍を持つことはできません。お父さんとお母さんが両方外国人のときは、大使館か領事館に赤ちゃんが生まれたことを伝えてください。赤ちゃんのパスポートの手続もしてください。 |
これから「技能実習3号」になる人へ |
技能実習3号になる人は、技能実習3号が始まる前か、技能実習3号が始まってから1年以内に必ず1か月以上、一度、自分の国に帰らなければなりません。 |
永住許可申請をした人へ |
在留期限(外国人が日本にいることができる最後の日)が近づいても入管からはがきや手紙で永住許可申請の結果のお知らせが来ないときは、在留期間更新許可申請もしてください。(永住許可申請をしても在留期限は変わりません。) |
マイナンバーカードを持っている人へ |
マイナンバーカードは有効期限を過ぎると使えなくなります。新しく作るのにお金(1,000円)がかかります。マイナンバーカードの有効期限までに、住んでいるまちの役所などでマイナンバーカードの更新をしてください。 |
日本に住むすべての外国人の方へ |
【外国人生活支援ポータルサイトのご案内(いろいろな国の言葉で見ることができます)】 〇 みなさんが日本で安心して生活するために必要なことや大事なことをお知らせしています。 〇 6さいから15さいの子どもの小学校や中学校の入り方については、こちらを見てください。 |