※このQ&Aにおいて、地方出入国在留管理局には支局及び出張所が含まれます。
また、「出入国管理及び難民認定法」は「入管法」と記載し、「出入国在留管理庁電子届出システム」のうち入管法第19条の16及び第19条の17に基づく届出を行うためのものを「電子届出システム」と記載しています。
※「電子届出システム」のリンクは、下記のとおりです。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
※届出について御不明な点がある場合は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)又は最寄りの地方出入国在留管理局の窓口にお問合せください。システム操作について御不明な点がある場合は、「電子届出システム」ヘルプデスク(050-3786-3053)にお問合せください。