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定期報告

〇 新規利用申出が承認され、有効期限後も継続して「在留申請オンラインシステム」の利用を希望する場合は、有効期間満了前に、引き続き利用いただくことが適当かどうかを確認させていただくため、定期報告を行っていただく必要があります。

 

〇 定期報告は所属機関、公益法人又は登録支援機関(注。法人の場合は法人単位となります。)の利用者いずれか1名に行っていただくものです。

(注)所属機関とは、外国人の方を受け入れている又は受け入れようとする本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。

受付官署・窓口の受付時間

受付官署

受付時間


新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署

 
※出入国審査のみを担当する官署及び入国者収容所(入国管理センター)
では受け付けていません。


 

平日午前9時~正午まで、午後1時~午後4時まで

提出書類

〇 定期報告に必要な書類は、必要書類チェックシート(定期報告)をご確認ください。

注意事項

〇 有効期限の2か月前にメールでお知らせしますので、有効期限の1か月前までに定期報告を行ってください。

 

〇 有効期限の1か月前までに書類の提出がない場合は、有効期限までに受付が完了できないおそれがあります。
  その場合、有効期限の満了をもって「在留申請オンラインシステム」にログインできなくなります。


〇 定期報告の結果は、メールで通知されます。

定期報告の承認要件

○ 定期報告の承認を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

 

 利用申出人が申請等取次者証明書を有していること又は申請等取次者の承認要件を満たしていること

 所属機関が、申請等取次者の承認要件を満たしていること(申請等取次者の承認要件はこちらをご確認ください。

 所属機関が、外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること(公益法人又は登録支援機関を除く)

 ※ 入管法第19条の17に基づく所属機関による届出
 ※ 労働施策総合推進法第28条第1項に基づく外国人雇用状況の届出

 誓約書の提出があること

 カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する所属機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されていることが認められること(公益法人又は登録支援機関を除く)(注3)


(注1)所属機関とは、外国人の方を受け入れている又は受け入れようとする本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。

(注2)在留申請オンラインシステムを利用するに当たっては、利用規約に同意いただく必要があります。


(注3)定期報告時に該当するカテゴリーとなります。
    

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