〇 新規利用申出が承認され、有効期間満了後も継続して「在留申請オンラインシステム」の利用を希望する場合は、有効期間満了前に、引き続き利用いただくことが適当かどうかを確認させていただくため、定期報告を行っていただく必要があります。
〇 定期報告は所属機関、公益法人又は登録支援機関(法人の場合は法人単位となります。)の利用者いずれか1名に行っていただくものです。
(注)所属機関とは、外国人の方を受け入れている又は受け入れようとする本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
| 提出方法 | 場所 | 受付時間 |
| オンライン | ![]() |
休日・祭日問わず 24時間受付 |
| 出頭又は郵送 | 新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署
※出入国審査のみを担当する官署及び入国者収容所(入国管理センター)
では受け付けていません。 |
(平日)午前9時~正午、 (平日)午後1時~午後4時 |
(注)オンラインで定期報告をした方で、申込後に入力した内容を修正する場合、追加資料がない場合であっても資料添付が必須となっています。追加資料の提出が必要ない方は、すでに提出済みの資料を添付することなく、「追加資料提出不要者用データ(PDF)」を添付してください。
〇 定期報告は所属機関、公益法人又は登録支援機関(法人の場合は法人単位となります。)の利用者いずれか1名に行っていただくものです。同一法人内で複数の利用者がいる場合、重複して提出をしないようにご留意ください。
〇 有効期限の2か月前にメールでお知らせしますので、有効期限の1か月前までに定期報告を行ってください。
〇 有効期限の1か月前までに書類の提出がない場合は、有効期限までに受付が完了できないおそれがあります。
その場合、有効期間の満了をもって「在留申請オンラインシステム」にログインできなくなります。
〇 定期報告の結果は、メールで通知されます。
1 |
利用申出人が申請等取次者証明書を有していること又は申請等取次者の承認要件を満たしていること |
2 |
所属機関が、申請等取次者の承認要件を満たしていること(申請等取次者の承認要件はこちらをご確認ください。) |
3 |
所属機関が、外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること(公益法人又は登録支援機関を除く)
|
4 |
誓約書の提出があること |
5 |
カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する所属機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されていることが認められること(公益法人又は登録支援機関を除く)(注3) |