永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方
申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)
- 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
TEL:0570-013904 (IP電話・海外から:03-5796-7112)
- 申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。
- 申請書・身元保証書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
- 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
- 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
- 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
- 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、御承知おき願います。
(重要1)
提出書類は、在留資格や身分・地位によって異なります。以下のチェックシートで在留資格や身分・地位に応じた資料を確認の上、提出してください。
・ 提出書類チェックシート(70点以上のポイントを有している「高度専門職」以外)
※ 提出書類が不足していた場合は、追加資料を求めることとなり、資料が揃うまで審査を進めることが困難となります。
そのような場合は、書類が揃っている方の審査を優先的に行うこととなりますので、御承知おき願います。
(重要2)
申請前に、永住許可の要件に該当するか、以下のチェックシートで確認してください。
・ 永住許可申請セルフチェックシート(就労資格用)
※ 1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
※ 「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
※ 申請に際しては、審査を円滑に行う観点から、本チェックシートも以下の書類と合わせて提出いただきますようお願いいたします。
(1) 申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
⇒
永住許可申請1を御覧ください。
(2) 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
⇒
永住許可申請2を御覧ください。
(3) 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)である場合
⇒
永住許可申請3を御覧ください。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- ※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
- ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- ※ 就労関係の在留資格又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1(2)又は(3)にかかわらず、直近3年分の資料を提出してください。
- ※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
- ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
- ※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
- ※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
- ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
- ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
※ 請求方法等については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
・ 納税証明書の交付請求手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
・オンラインでの請求手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_02.pdf
・永住許可申請のための納税証明書の請求手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/02.htm
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 上記aに準ずるもの 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
- ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
- ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
- ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
- ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
- ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
ア 健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
- ※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
(1)マイナ保険証を所持している方
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
(2)マイナ保険証を所持していない方
「資格確認証」(写し)
※上記の書類を提出することが困難な場合については、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
- ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
- ※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
からアクセスできます。
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通
(2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通
※ 永住許可申請の3年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算してください。
ただし、下記5のほか、3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものを併せて提出いただき、3年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時70点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではありません。
※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています(
こちらのページから取得することもできます。)。