MENU

日本語教育機関に係る各種変更の取扱いについて

法務省告示機関に係る各種変更について

・ 留学告示別表第1に掲げる日本語教育機関については、名称や定員、教員等の変更が生じる場合、法務省(出入国在留管理庁)においてその適格性を確認する必要があるため、「日本語教育機関の告示基準」(PDF)第1条第1項第42号の規定に基づき、速やかに、最寄りの地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の在留資格「留学」を担当する部門に、変更内容に応じた資料を御提出ください。
 
・ 報告内容の確認には一定期間を要します。詳しくはこちら[PDF]を御確認ください。
 
※ 教育機関の名称又は都道府県を異にする所在地の変更があった場合には、法務省告示の内容を変更することとなりますので、変更予定がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の在留資格「留学」を担当する部門に、お早めに御連絡ください。
 
※ 内容により、追加で資料を提出していただく場合があります。
 

共通資料

 変更内容、理由及び経緯等を説明した資料(任意様式)

変更内容に応じた資料

・ 記載の方法等については、提出様式の記載要領(PDF:332KB)及び立証資料(PDF:275KB)を御確認ください。
 
・ 変更内容に応じた提出資料の一覧表はこちら→提出資料一覧表(PDF:171KB)
※ 立証資料番号7及び19の登記簿謄本は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

1 教育課程の変更(正本1部、副本3部)
  提出様式 【PDF形式】 【EXCEL形式】
  日本語教育機関の学則(立証資料2)
  入学案内(募集要項)及び学校案内(立証資料4)
  教員別授業担当科目時間割、教室別授業科目時間割及びコース別授業科目時間割(立証資料5)
  コースカリキュラム(立証資料6)
  専修学校・各種学校認可証明書類(該当する場合。立証資料9)
  ※ 教員及び校地・校舎に変更が生ずる場合には、当該変更に係る資料も御提出ください。

2 生徒の定員の変更(正本1部、副本1部)
  提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
  日本語教育機関の学則(立証資料2)
  入学案内(募集要項)及び学校案内(立証資料4)
  教員別授業担当科目時間割、教室別授業科目時間割及びコース別授業科目時間割(立証資料5)
  専修学校・各種学校認可証明書類(該当する場合。立証資料9)
  在籍者名簿(実際の在籍者を記載したもの。立証資料23)
  ※ 日本語教育機関の告示基準第1条第1項第8号の規定を満たす旨について、任意の様式により御提出ください。
  ※ 教員及び校地・校舎に変更が生ずる場合には、当該変更に係る資料も御提出ください。

3 設置者の変更(正本1部、副本については下記注のとおり)
(1)経営権を譲渡する場合(ただし、個人立における親族への譲渡を除く。)
   提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
   立証資料【PDF形式】
(2)個人立における親族への譲渡の場合
   提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
   役員・校長・教員等の履歴書(立証資料10)
   校地・校舎の登記簿謄本(立証資料19)
   預貯金等証明書(立証資料28)
   校地・校舎の賃貸借契約書等の写し(該当する場合。立証資料29)
   設置代表者の身分証明書(立証資料31)
(3)法人であって、設置代表者又は経営担当役員が変更となった場合
   提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
   専修学校・各種学校認可証明書類(該当する場合。立証資料9)
   役員・校長・教員等の履歴書(立証資料10)
   理事会又は役員会等の決議録(立証資料30)
   設置代表者の身分証明書(該当する場合。立証資料31)
 ※ (1)又は(2)の場合は、権利譲渡契約書等の写しも御提出ください。
 ※ 教員に変更が生ずる場合には、当該変更に係る資料も御提出ください。
 注1 設置者が学校法人へ変更となる場合のうち、旧設置者と新設置者の設置代表者が同一人物の場合及び設置代表者又は経営担当役員の変更の場合→副本1部
 注2 注1以外の場合→副本4部

4 校長の変更(正本1部、副本2部)
  提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
  役員・校長・教員等の履歴書(立証資料10)
  最終学歴卒業証明書(立証資料11)
  他校等での教育経験者の在職証明書(該当する場合。立証資料16)
  役員・校長・教員の就任承諾書及び所属長の承諾書(立証資料25)
  ※ 校長が教員を兼ねる場合には、当該変更に係る資料も御提出ください。

5 教員の変更(正本1部、副本2部)
  提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
  日本語教育機関の学則(学則に変更がある場合。立証資料2)
  教員別授業担当科目時間割(立証資料5)
  役員・校長・教員等の履歴書(立証資料10)
  最終学歴卒業証明書(立証資料11)
  大学又は大学院における日本語教育に関する教育課程又は科目の履修状況を確認できる書類(該当する場合。立証資料12)
  日本語教育能力検定試験合格証の写し(該当する場合。立証資料13)
  日本語教育に関する研修を受講した証明書(該当する場合。立証資料14)
  登録日本語教員登録証の写し(該当する場合。立証資料15)
  他校等での教育経験者の在職証明書(該当する場合。立証資料16)
  専任教員の社会保険証等の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングが施されたものに限る。)(該当する場合。立証資料17)
  役員・校長・教員の就任承諾書及び所属長の承諾書(立証資料25)
  ※ 提出様式8-2は、新規に採用された者の教員番号に丸を付し、専任・非常勤の別等に変更があった場合は変更後の内容を赤字で記載してください。
  ※ 提出様式8-3及び立証資料12~16は、新規に採用された者についてのみ御提出ください(前回の報告から異動のない者については提出不要)。
  ※ 退職した者がいる場合は、その氏名及び職名を任意の様式で御提出ください。
  ※ 「日本語教育機関の告示基準」第1条第1項第13号ニに定める「日本語教育機関に関する研修であって適当と認められるもの」の詳細については、文化庁のホームページにて御確認ください。

6 事務局の事務を統括する職員の変更(正本1部、副本1部)
  提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
  日本語教育機関の学則(学則に変更がある場合。立証資料2)

7 校地・校舎の変更(正本1部、副本1部)
  提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
  日本語教育機関までの略図(校地に変更がある場合。立証資料1)
  日本語教育機関の学則(校地に変更がある場合。立証資料2)
  専修学校・各種学校認可証明書類(該当する場合。立証資料9)
  校地・校舎の図面(立証資料18)
  校地・校舎の登記簿謄本(立証資料19)
  校地・校舎の賃貸借契約書等の写し(該当する場合。立証資料29)

8 学則の変更(上記1~7に係る事項の変更以外の場合)(正本1部、副本1部)
  提出様式【PDF形式】 【EXCEL形式】
  日本語教育機関の学則(立証資料2)
  入学案内(募集要項)及び学校案内(変更がある場合。立証資料4)
  専修学校・各種学校認可証明書類(該当する場合。立証資料9)
  ※ このほか、変更内容に応じて、必要な資料を御提出ください。

日本語教育機関認定法に基づく認定申請と並行して行う各種変更について

・ 令和6年4月1日、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定に関する法律」(以下「認定法」という。)が施行され、文部科学省において、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度が開始しました。
 
・ 現行の法務省告示をもって定められた日本語教育機関については、令和11年3月31日までに文部科学大臣による認定を受ける必要があります。
  認定法に関する「よくある質問集」については、文化庁ホームページにて御確認ください。
 
・ 文部科学大臣への認定申請と並行して法務省告示機関としての各種変更を行う場合(※)は、最寄りの地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の在留資格「留学」を担当する部門に、下記の書類を御提出ください。

(※) 設置者及び定員の変更については、原則、認定申請と並行して行うことはできません。
    定員の変更については、まずは、法務省告示機関として変更を行った上で、認定申請を行ってください。
 

文部科学大臣への認定申請と並行して法務省告示機関としての各種変更を行う場合の必要資料

下記1~3の資料を各2部作成し、御提出ください。

1 変更内容、理由及び経緯等を説明した資料(任意様式)
2 留学告示別表第1の表からの抹消に係る同意書【Word形式】
3 文部科学大臣への認定申請で提出した資料
  ※ 認定申請を直近で行う予定がある場合は、認定申請後に各種変更報告を行うようお願いいたします
 
※ 報告内容の確認には一定期間を要します。詳しくは
こちら[PDF]を御確認ください。
  なお、文部科学大臣への認定申請の状況により回答が遅れる可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
  
また、認定されない場合でも、法務省告示機関として日本語教育機関の告示基準に基づく変更が認められる可能性があります。

※ 文部科学大臣への認定申請に当たっては、申請した課程のうち一方のみが認定されたとしても(あるいは一方の課程のみを申請し、認定されたとしても)、法務省告示別表第一からは当該機関の名称が抹消されることとなりますので、注意してください。
  また、文部科学大臣への認定申請時点で全ての課程・コースにつき申請を行ったが、一部課程・コース等のみに認定の見通しが立った場合(令和10年度の申請を除く。)で、引き続き他の課程・コース等でも留学生を受け入れたい場合、認定申請取下げを行うようお願いいたします。

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ