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在留資格「特定活動」(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)

通常、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていませんが、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)に対する優遇措置の一つとして、高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(子には養子を含みます。)を養育するため、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度専門職外国人又はその配偶者の親(親には養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
高度専門職外国人又はその配偶者の親については、高度専門職外国人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度専門職外国人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。

なお、ここでの「高度専門職外国人」には、特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当し、入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(特別高度人材外国人)も含みます。

申請にあたっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

要件
(次のいずれにも該当することが必要です。)
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
  1. 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
  2. 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。
    (注) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
  3. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。 
  4. 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。 
  5. 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
提出書類
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。 
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
  5. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
    (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
      ア 戸籍謄本
      イ 婚姻届出受理証明書
      ウ 結婚証明書(写し)
      エ 出生証明書(写し)
      オ 上記アからエまでに準ずる文書
    (2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通
  6. 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
    (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
        ア 戸籍謄本
        イ 婚姻届出受理証明書
        ウ 結婚証明書(写し)
        エ 出生証明書(写し)
        オ 上記アからエまでに準ずる文書
    (2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康 手帳の写し等)
  7. 高度人材外国人にかかる確認書(PDF) (Excel)
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります

要件
(次のいずれにも該当することが必要です。)
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
  1. 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
  2. 在留資格変更の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以 上であること。
    (注1)「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
  3. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
  4. 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  5. 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  6. 同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること。
    (注2)「3か月以上」の起算日は、在留資格変更許可申請時とします。
  7. 在留状況が良好であると認められること。
提出書類 ※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。 
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF)
    在留資格変更許可申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
  5. 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
    ※ 下記6(2)又は7(3)で高度専門職外国人の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。
  6. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育しようとする場合
    (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
      ア 戸籍謄本
      イ 婚姻届出受理証明書
      ウ 結婚証明書(写し)
      エ 出生証明書(写し)
      オ 上記アからエまでに準ずる文書
    (2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通
  7. 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合
    (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
        ア 戸籍謄本
        イ 婚姻届出受理証明書
        ウ 結婚証明書(写し)
        エ 出生証明書(写し)
        オ 上記アからエまでに準ずる文書
    (2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康 手帳の写し等)
    (3)高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通
  8. 高度人材外国人にかかる確認書(PDF) (Excel)
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

要件
(次のいずれにも該当することが必要です。)
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
  1. 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
  2. 在留期間更新の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。
    (注1)「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受 ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
  3. 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  4. 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  5. 同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること。
    (注2)「3か月以上」の起算日は、現に有する在留期間の満了日(在留期限)とします。
  6. 在留状況が良好であると認められること。
提出書類 ※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF)
    在留期間更新許可申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
  5. 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
    ※ 下記6で高度専門職外国人の居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。
  6. 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し 1通
  7. 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は、高度専門職外国人又は その配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等)
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。

提出書類
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請書(PDF)
    在留資格取得許可申請書(Excel)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
    (1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
    (2)1以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
  4. パスポート 提示
  5. 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
  6. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
    (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
      ア 戸籍謄本
      イ 婚姻届出受理証明書
      ウ 結婚証明書(写し)
      エ 出生証明書(写し)
      オ 上記アからエまでに準ずる文書
    (2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通
  7. 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
    (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
         ア 戸籍謄本
         イ 婚姻届出受理証明書
         ウ 結婚証明書(写し)
         エ 出生証明書(写し)
         オ 上記アからエまでに準ずる文書
    (2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康 手帳の写し等)
    (3)高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通
  8. 高度人材外国人にかかる確認書(PDF) (Excel)
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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