在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の就労する配偶者・特別高度人材外国人の就労する配偶者)
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)に対する優遇措置の 一つとして、高度専門職外国人の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格 「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する活動を認めることとしています。
また、令和5年からは、特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当し、入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもっ て在留する外国人(以下「特別高度人材外国人」といいます。)に対する優遇措置の一つとして、特別高度人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」又は「技能」に該当する活動を認めることとしました。
高度専門職外国人又は特別高度人材外国人の就労する配偶者については、高度専門職外国人又は特別高度人材外国人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度専門職外国人又は特別高度人材外国人が先に入国した後、本国から呼び寄せることが可能です。
高度専門職外国人又は特別高度人材外国人の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度専門職外国人又は特別高度人材外国人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度専門職外国人又は特別高度人材外国人と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。
申請にあたっての留意事項(申請される前に御確認ください。)
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
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高度専門職外国人の就労する配偶者 |
特別高度人材外国人の就労する配偶者 |
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
- 行おうとする活動が特定活動告示別表第5に定める次のいずれかの活動に該当すること。 なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
(1) 研究を行う業務に従事する活動
(2) 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(3) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
- 高度専門職外国人である配偶者と同居するものであること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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- 行おうとする活動が特定活動告示別表第5の2に定める次のいずれかの活動に該当すること。なお、学歴・職歴その他経歴等の要件は満たす必要がありません。
(1) 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
(2) 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(3) 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
(4) 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
(5) 研究を行う業務に従事する活動
(6) 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(7) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第 1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(8) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
(9) 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務(ケに掲げるものを除く。)に従事する活動
イ 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事する活動
ウ 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務に従事する活動
エ 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事する活動
オ 動物の調教に係る技能を要する業務に従事する活動
カ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底 地質調査に係る技能を要する業務に従事する活動
キ 航空機の操縦に係る技能について、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する活動
ク スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する活動
ケ ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務に従事する活動
- 特別高度人材外国人である配偶者と同居するものであること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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提出書類 |
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。(以下同じ。)
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
(1)在留資格「研究」又は「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「N」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「N」)(Excel)
(2)在留資格「教育」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「I」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「I」)(Excel)
(3)在留資格「興行」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「O」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「O」)(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内のページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
(注) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要です。
- 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。(以下同じ。)
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
(1)在留資格「芸術」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「J」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「J」)(Excel)
(2)在留資格「宗教」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「K」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「K」)(Excel)
(3)在留資格「報道」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「L」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「L」)(Excel)
(4)在留資格「研究」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「N」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「N」)(Excel)
(5)在留資格「教授」又は「教育」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「I」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「I」)(Excel)
(6)在留資格「興行」に該当する活動を行う場合
在留資格認定証明書交付申請書(様式「O」)(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(様式「O」)(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」のいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内のページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
(注1) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書、申請人の履歴を証明する資料、申請人の芸能活動上の実績を証する資料の提出は不要です。
- 次のいずれかで、特別高度人材外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 特別高度人材外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には
申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
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高度専門職外国人の就労する配偶者 |
特別高度人材外国人の就労する配偶者 |
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
- 行おうとする活動が特定活動告示別表第5に定める次のいずれかの活動に該当すること。なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
(1) 研究を行う業務に従事する活動
(2) 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(3) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
- 高度専門職外国人である配偶者と同居するものであること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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- 行おうとする活動が特定活動告示別表第5の2に定める次のいずれかの活動に該当すること。なお、学歴・職歴その他経歴等の要件は満たす必要がありません。
(1) 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
(2) 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(3) 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
(4) 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
(5) 研究を行う業務に従事する活動
(6) 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(7) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第 1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(8) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
(9) 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務(ケに掲げるものを除く。)に従事する活動
イ 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事する活動
ウ 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務に従事する活動
エ 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事する活動
オ 動物の調教に係る技能を要する業務に従事する活動
カ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底 地質調査に係る技能を要する業務に従事する活動
キ 航空機の操縦に係る技能について、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する活動
ク スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する活動
ケ ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務に従事する活動
- 特別高度人材外国人である配偶者と同居するものであること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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提出書類 |
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。(以下同じ。)
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
(1)在留資格「研究」又は「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「N」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「N」)(Excel)
(2)在留資格「教育」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「I」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「I」)(Excel)
(3)在留資格「興行」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「O」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「O」)(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- パスポート及び在留カード 提示
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内のページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
(注) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要です。
- 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。(以下同じ。)
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
(1)在留資格「芸術」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「J」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「J」)(Excel)
(2)在留資格「宗教」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「K」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「K」)(Excel)
(3)在留資格「報道」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「L」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「L」)(Excel)
(4)在留資格「研究」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「N」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「N」)(Excel)
(5)在留資格「教授」又は「教育」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「I」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「I」)(Excel)
(6)在留資格「興行」に該当する活動を行う場合
在留資格変更許可申請書(様式「O」)(PDF)
在留資格変更許可申請書(様式「O」)(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- パスポート及び在留カード 提示
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」のいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内のページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
(注) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書、申請人の履歴を証明する資料、申請人の芸能活動上の実績を証する資料の提出は不要です。
- 次のいずれかで、特別高度人材外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 特別高度人材外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格取得許可申請
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
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高度専門職外国人の就労する配偶者 |
特別高度人材外国人の就労する配偶者 |
提出書類 |
- 在留資格取得許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2)1以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
- パスポート 提示
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内のページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
(注1) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、 申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要です。
- 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
|
- 在留資格取得許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2)1以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
- パスポート 提示
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」のいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内のページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
(注) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書、申請人の履歴を証明する資料、申請人の芸能活動上の実績を証する資料の提出は不要です。
- 次のいずれかで、特別高度人材外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 特別高度人材外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
この在留資格で在留中の方に必要な届出
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