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在留資格「特定活動」(医療滞在及びその同伴者)

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 入院して医療を受ける活動及びその付添人としての活動を行う外国人の方の要件等については、法務省告示に定められておりますので、御参照願います。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
共通の書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
  1. 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB) 1通
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
    (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
    (2)治療予定表(書式自由) 適宜
    (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜
  1. 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
    (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
    (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
    (3)預金残高証明書 適宜
    (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
付添人である場合に必要な書類
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通
  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

この申請は、申請人(日本への入国を希望している本人)のほか、次の方が代理人として行うことができます。
(1)申請人が患者である場合

  • 申請人の入院予定先である病院等の職員
  • 日本に居住する申請人の親族
(2)申請人が付添人である場合
  • 付添い対象となる患者本人
  • 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

 

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格をもって日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
共通の書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
  1. 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB) 1通
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
    (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
    (2)治療予定表(書式自由) 適宜
    (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜
  1. 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
    (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
    (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
    (3)預金残高証明書 適宜
    (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
付添人である場合に必要な書類
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通
  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

この申請は、申請人(日本への在留を希望している本人)のほか、申請人が疾病その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合、次の方が申請人本人に代わって申請等に係る書類の提出及び提示並びに当該申請に対する許可により交付される在留カードの受領を行うことができます。

(1)申請人が患者である場合

  • 申請人の入院予定先である病院等の職員
  • 日本に居住する申請人の親族
  • 在留資格「特定活動」の告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う告示第26号(同行者)に該当する者
(2)申請人が付添人である場合
  • 付添い対象となる患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
  • 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
共通の書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:327KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:182KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
  1. 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB)   1通
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
    (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
    (2)治療予定表(書式自由) 適宜
    (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜
  1. 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
    (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
    (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
    (3)預金残高証明書 適宜
    (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
付添人である場合に必要な書類
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通
  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

この申請は、申請人(日本への在留を希望している本人)のほか、申請人が疾病その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合、次の方が申請人本人に代わって申請等に係る書類の提出及び提示並びに当該申請に対する許可により交付される在留カードの受領を行うことができます。

(1)申請人が患者である場合

  • 申請人の入院予定先である病院等の職員
  • 日本に居住する申請人の親族
  • 在留資格「特定活動」の告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う告示第26号(同行者)に該当する者
(2)申請人が付添人である場合
  • 付添い対象となる患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
  • 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
提出書類
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
    在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
    (1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
    (2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
  1. 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB) 1通
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
    (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
    (2)治療予定表(書式自由) 適宜
    (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜
  1. 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
    (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
    (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
    (3)預金残高証明書 適宜
    (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
付添人である場合に必要な書類
  1. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) 1通
  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

この申請は、申請人(日本への在留を希望している本人)のほか、申請人が疾病その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合、次の方が申請人本人に代わって申請等に係る書類の提出及び提示並びに当該申請に対する許可により交付される在留カードの受領を行うことができます。

(1)申請人が患者である場合

  • 申請人の入院予定先である病院等の職員
  • 日本に居住する申請人の親族
  • 在留資格「特定活動」の告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う告示第26号(同行者)に該当する者
(2)申請人が付添人である場合
  • 付添い対象となる患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
  • 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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