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大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合

大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
 
※ 対象は、次のいずれかに該当する方となります。
1 在留資格「留学」をもって在留する外国人
2 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

在留資格変更許可申請

既に日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:327KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:182KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
    ※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
  1. 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
    なお、内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出してください。
    (1)内定した企業名
    (2)主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
    ※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載願います。
    (3)事業内容
    (4)給与(報酬)額
    (5)職務内容
    ※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載願います。
  1. 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通
  1. 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(PDF:35KB) 1通
  1. 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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