新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:348KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:170KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
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- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
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- 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書
(1)招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由) 1通
(2)研修実施予定表(別記様式)(PDF:59KB) 1通
(3)研修生処遇概要書(参考書式)(PDF:78KB) 1通
(4)本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料
- 本邦において実施する研修との関係を立証する資料 1通
- 機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料 1通
- 研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料 1通
※ 当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。
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- 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
(1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) 1通
(2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) 1通
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- 申請人の職歴を証する文書
履歴書(職務経歴を含む、書式自由) 1通
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- 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由) 1通
※ 研修指導員とは、申請人を受け入れる本邦の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものをいいます。
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- 送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料
(1)準備機関概要書(別記様式)(PDF:92KB) 1通
(2)送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通
※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの
※ 送出し機関(準備機関)とは、申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいいます。
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- 受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し
(1)受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書、参考書式(PDF:182KB)) 1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 1通
(3)損益計算書、貸借対照表等 適宜
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- あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料
(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書、参考書式(PDF:152KB)) 1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通
(3)損益計算書、貸借対照表等 適宜
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、
入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
詳細については、
厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。