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出入国港での手続 / 市区町村での手続 / 地方出入国在留管理官署での手続

在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度 あれこれ

 

入国の審査

新千歳空港、仙台空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、神戸空港、広島空港、福岡空港及び那覇空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には、在留カードを交付します。

その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載をします。この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります(原則として、地方出入国在留管理官署から当該住居地に郵送されます。)。

見本

■出入国港で資格外活動許可申請ができます!

次のいずれにも当てはまる方を対象として、出入国港において資格外活動許可申請ができます。

  • ○新規入国者
     *再入国許可による入国者は対象となりません。
  • ○「留学」の在留資格が決定された方
     *「3月」の在留期間が決定された方は対象となりません。
 

住居地の(変更) 届出

 

新たに来日された方

出入国港において在留カードが交付された方(注)は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を出入国在留管理庁長官に届け出てください。

(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続をしてください。

※ 在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。

引越しをされた方

中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を出入国在留管理庁長官に届け出てください。

 

■転入届・転居届と一括して行えます!

中長期在留者の方は、住民基本台帳制度の対象です。
在留管理制度における住居地の届出は、在留カードを持参していただいて、住民基本台帳制度における転入届・転居届と一括して行うことができます。
これらの届出は、原則として、本人が行っていただくこととなりますが、委任状により代理人に委任することもできます。

住居地以外の(変更)届出・申請

地方出入国在留管理官署において、次の届出・申請をしていただく際には、旅券、写真及び在留カードを持参してください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方出入国在留管理官署で出入国在留管理庁長官に届け出てください。

※ 氏名については、ローマ字表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。

永住者・高度専門職2号の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日まで(注1)となっている方は、有効期間が満了する前に、地方出入国在留管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。

なお、永住者・高度専門職2号の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日までとなっている方は16歳の誕生日の6か月前(注2)から申請することができます。

 

(注1)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。

(注2)2023年11月1日以後に交付された在留カードをお持ちの16歳未満の方は、在留カードの有効期限は16歳の誕生日の前日までとなり、16歳の誕生日の前日の6か月前から申請することができます。

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方出入国在留管理官署に再交付を申請してください。

  • 在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。

    (注)申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。

  • 在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付申請をしてください。
  • 在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。
在留カードをなくしたら

取次ぎ等による届出・申請が可能です

これらの届出・申請は、原則として、本人が地方出入国在留管理官署の窓口に出頭して行っていただくことになりますが、16歳未満の方、疾病等により出頭して届出・申請をすることができない方については、16歳以上の同居している親族の方が代理人として届出・申請をしていただく必要があります。

地方出入国在留管理局長が相当と認めるときには、法定代理人のほか、依頼を受けて次の方が届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。

  • 受入れ機関の職員・公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認める者
  • 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出た者

このほか、一定の場合には、本人の親族・同居人や同居人に準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める方が届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。

  • 所属機関(活動機関又は契約機関)に関する届出
    中長期在留者のうち就労資格(「芸術」、「宗教」及び「報道」を除きます。)や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格をもって在留する方は、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。
  • 配偶者に関する届出
    中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。

■活動機関に関する届出

「教授」、「高度専門職1号(ハ)」、「高度専門職2号(ハの活動を行う方)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」、「研修」の在留資格をもって在留する方は、活動機関に以下の変更があった場合に14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。

  • 活動機関の名称変更
  • 活動機関の所在地変更
  • 活動機関の消滅
  • 活動機関からの離脱
  • 活動機関への移籍
離脱の届出

■契約機関に関する届出

「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職2号(イ又はロの活動を行う方)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」の在留資格をもって在留する方は、契約機関に関して以下の変更があった場合に14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。

  • 契約機関の名称変更
  • 契約機関の所在地変更
  • 契約機関の消滅
  • 契約機関との契約の終了
  • 新たな契約機関との契約の締結
転職

■配偶者に関する届出

配偶者として、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方は、次の場合に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。

  • 配偶者との離婚
  • 配偶者との死別
婚姻
 
 
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