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地方出入国在留管理官署が保有する個人情報の開示請求について

開示請求の手続について

1  開示請求ができる方

(1)本人
(2)本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3)任意代理人
のいずれかに限られています。

2 開示請求ができる対象

過去に地方出入国在留管理官署において諸手続を行った際の提出資料など、出入国在留管理庁が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。

3 開示請求の方法

以下の書類を下記7の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 保有個人情報開示請求書(下記8をご確認ください。)
  ※ 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。
・ 本人確認書類(下記4をご確認ください。)
・ (写しの郵送を希望する場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)
  ※ 返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に、予備の切手を同封いただければ、
    料金不足時に使用させていただきます。
  ※ 記録の量や件数により、切手料金が不足する場合には、追加の切手をお願いすることがありますので、
    ご承知おきください。

4  請求において必要となる本人等確認書類

本人確認を行いますので、以下の書類を提出(又は提示)願います。
また、帰化等の理由により、現在と請求期間時の氏名、国籍、生年月日等が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
※提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

                            

請求者
 
請求の方法 必要となる書類等
 1 本人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(※1)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(両面コピー)(※1)
・住民票(※2)(※3)
 
 2 法定代理人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※4)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
 (※1)
・住民票(※2)(※3)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※4)
 
 3 任意代理人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・任意代理人の資格を証明する委任状(※5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
   委任者の印鑑登録証明書(※6)
(2)(1)以外の場合
   委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※7)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・住民票(※2)(※3)
・任意代理人の資格を証明する委任状(※5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
   委任者の印鑑登録証明書(※6)
(2)(1)以外の場合
   委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※7)
 

 

(注意事項)
(※1)本人であることが確認できる書類について
   ・運転免許証のほか、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
   ・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
   ・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
   ・窓口に来所されて請求される場合は、両面コピーをいただきます。
   ・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。
(※2)住民票について
   ・30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。
   ・コピーは認められません。
   ・やむを得ない理由により、住民票が提出できない場合、開示請求窓口に事前に御相談ください。
(※3)住民票を用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものについて
   ・在外公館の発行する在留証明書
   ・開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※4)法定代理人の資格を証明する書類について
   ・戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※5)委任状について
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
   ・海外から送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せてご提出ください。
(※6)委任者の印鑑登録書について
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※7)委任者の本人に限り発行される書類について
   ・運転免許証のほか、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
   ・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
   ・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
   ・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。

婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。

5 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに異なります。

6 よくある質問

7 開示請求書等の提出先及び問い合わせ先

提出先及び問い合わせ先は諸手続を行った地方出入国在留管理官署など、個人情報を保有する官署に限ります。
支局、出張所等において手続を行った場合は、当該官署を管轄している地方出入国在留管理官署が提出先となります。

各地方出入国在留管理官署の所在地及び電話番号は以下の一覧表をご参照ください。

地方出入国在留管理官署の開示請求先一覧

8 請求書等様式

書式名 提出先 書式のダウンロード
保有個人情報開示請求書 出入国在留管理庁 Word PDF
入国者収容所東日本入国管理センター Word PDF
入国者収容所大村入国管理センター  Word PDF
札幌出入国在留管理局  Word PDF
仙台出入国在留管理局 Word PDF
東京出入国在留管理局 Word PDF
名古屋出入国在留管理局 Word PDF
大阪出入国在留管理局  Word PDF
広島出入国在留管理局 Word PDF
高松出入国在留管理局  Word PDF
福岡出入国在留管理局 Word PDF
保有個人情報開示請求用委任状 全提出先共通 PDF
居住証明書 全提出先共通 PDF
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