| 同時に行う手続 | 申請先 |
| 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | |
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | |
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | |
| 在留期間更新許可申請 | |
| 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。) | |
| 永住許可申請 | |
| 新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。) | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 在留資格変更等に伴う住居地の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。) | |
| 住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。) |
| 新たに申請する特定在留カードの交付を受ける時点で外国人が所持する旧カードの別 | ||||
| 2026年6月13日までに 交付された在留カード |
2026年6月14日以降に 交付された在留カード |
特定在留カード | ||
| 交 付 申 請 と 同 時 に 行 う 手 続 |
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | ||||
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | 必要(注3) | |||
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | 必要(注2) | 必要(注4) | ||
| 在留期間更新許可申請 | 必要 | 不要 | ||
| 在留資格変更許可申請 | ||||
| 永住許可申請 | 一部必要(注1) | 一部必要(注1) | ||
| 新規上陸後の住居地届出 | 不要 | 不要 | ー | |
| 在留資格変更等に伴う住居地の届出 | ||||
| 住居地の変更届出 | 必要 | 不要 | ||


Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。
Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。
Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。
Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。
Q2-1 特定在留カード等の交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか。
Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の申請をすることはできますか。
Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。
Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。
Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。
Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。
Q5-2 在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことはできますか。
Q5-3 特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。
Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。
A(特定在留カード)
特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。 地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。 市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。 特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続をとっていただくことになります。
現在所持している在留カードを特定在留カードに切り替えることのみを希望する場合には、地方出入国在留管理局で、交換希望による在留カードの再交付の申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ってください。
A(中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合)
特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持っていることから、マイナンバーカードと在留カードの両方の手続が必要になります。 マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。
在留カードについて、 まずは最寄りの警察に届け出た上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に赴き、速やかに紛失による在留カードの再交付の申請をしてください。この場合においては、まずは特定在留カードではなく在留カードが交付されることとなります。その後、再び特定在留カードの交付を希望するときは、在留カードの交換希望による再交付の申請に併せて特定在留カード交付申請を行うことができます。
A 保有する特定在留カード等の有効期間の満了等に伴う手続に併せて改めて特定在留カード等交付申請を行わない場合には、在留カード等が交付されることとなります。したがって、特定在留カードの交付を受けた後、引き続き特定在留カードの所持を希望する場合には、在留諸申請や特定在留カードの有効期間の満了等に伴う手続の際には、特定在留カード等の交付申請を毎回行う必要があります。
在留諸申請や在留カードの有効期間の更新申請等以外の場合に在留カードの保有を希望する場合には、地方出入国在留管理局において特定在留カード等を返納し、在留カード等の交付を受けることもできます。
A 通常の在留カードに比べて、交付までは10日ほど長くかかります。
A できません。新規上陸の際、空港では在留カードを交付することとなります。
※ 在留カードを交付している空港は、仙台空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、神戸空港、広島空港、福岡空港及び那覇空港です。
A できません。在留資格取得許可申請を行う場合には、特定在留カードの交付申請を併せて行うことが認められていないため、在留カードが交付されます。在留資格取得許可に係る在留カードの交付を受けた当日中に交換希望による在留カードの再交付申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受ける場合には、手数料は必要ありません。
A 特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が記載されます。それ以外の現行の在留カードの券面に記載されている事項(「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」並びに在留カードの「交付年月日」)については、今後はカード内のICチップにのみ記録されます。
また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。
A マイナンバーカードと同様に、特定在留カード等では、通称が券面に記載されます。ただし、記載される欄は、追記欄となります。
A 特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カード等でない在留カード及び特別永住者証明書についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新たな様式の在留カード及び特別永住者証明書に切り替わることになります。
なお、現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません。
A 新様式の在留カード等の券面に記載される事項については、裏面にマイナンバー(個人番号)の記載がされない点のほか、特定在留カード等と同様です(Q3-1参照)。
A 在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間は、現在、在留カードの交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)ですが、新様式の在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
なお、在留期間に定めのある中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。
A 2026年(令和8年)6月13日までに交付された在留カード等では、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていますが、2026年(令和8年)6月14日以降に交付する在留カード等では、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとなります。2026年(令和8年)6月14日より前に16歳未満の方が申請等をした場合であっても、在留カード等の交付が同日以降となるとき又はそのように見込まれるときは、顔写真の提出をお願いすることとなりますので、御承知おきください。
A 新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載のあった、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されなくなります。在留カード内のICチップにはこれらの項目を含め、券面記載事項が記録されるようになりますので、当庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認すること(※)が可能です。
なお、御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。
※「交付年月日」は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。
また、当面の間は、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」についても「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。
A 申請を行っても、必ず特定在留カード等が交付されるわけではありません。個別の事情等により、通常の在留カード等を交付する場合があります。特定在留カード等交付申請を行ったにもかかわらず、通常の在留カード等が交付される主な場合は以下のとおりです。
・申請後に氏名が変更されたとき
・在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行った場合で、審査終了時点での特例期間満了日までの残日数が1月未満のとき
※上記事由に該当するときであっても、個別の事情等を勘案して特定在留カード等の交付を行う場合があります。
A 当面の間、在留申請オンラインシステムを利用される場合には、特定在留カード交付申請を受け付けることができません。このため、在留申請に併せて特定在留カード交付申請を行う場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続をとっていただきますようお願いします。
A 特定在留カードについても、マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなります。本来の在留期限の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行ってください。
市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行わず、マイナンバーカード機能に係る利用者証明用電子証明書が失効した場合、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。
A マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお尋ねください。
A マイナンバーカードの有効期限通知書は、マイナンバーカードの有効期間更新申請を御案内するためのものであり、特定在留カード交付申請を行うことはできません。したがって、現在特定在留カード等をお持ちの方についても、有効期限通知書で特定在留カード等の有効期間の更新申請を行うことはできませんので、特定在留カード等を希望する場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続を行ってください。
A 特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ免許証を保有する方が特定在留カード等の交付申請を行った場合、新たに交付される特定在留カード等には免許情報が引き継がれず、引き続きマイナ免許証を利用する場合には、運転免許センター等で、記録手数料を支払った上で、特定在留カード等に免許情報の記録を受ける必要があります。