MENU

特定在留カード交付申請について

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項

手続対象者

住民基本台帳に記録されている中長期在留者

申請時期・申請先

申請時期:以下の表の左欄に記載されている手続を行う時
申請先:同時に行う手続の行の右欄に記載されている場所

【特定在留カード交付申請(中長期在留者)】
同時に行う手続 申請先
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
永住許可申請
新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。) 住居地の市区町村の担当窓口
在留資格変更等に伴う住居地の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。)
住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。)

申請者

【住居地の届出と同時に行う場合】
1 申請人本人(16歳未満の者を除く。)
2 以下の代理人(申請人が16歳未満又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難な場合に限ります。)(注1)
 (1)申請人の16歳以上の親族
 (2)申請人の法定代理人
 (3)申請人又は(1)若しくは(2)に記載する者から依頼を受けた16歳以上の者
※ 直送(注2)の申出を行う場合には、申請時に申請人本人も申請手続にお越しいただく必要があります。
 
【上記以外の場合】
同時に行う手続と同一
※ 直送(注2)の申出を行う場合には、申請時に申請人本人も申請手続にお越しいただく必要があります。
 
(注1)申請人との関係を証明する資料(住民票の写し等)の持参をお願いします。なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、その他の事由により自ら出頭することができない場合には該当しません。

(注2)市区町村で申請を行う場合で以下の要件に該当する方は、直送(特定在留カードの交付を住居地への郵送により受ける方法)の申出を行うことができます。
・申請日に1歳未満の中長期在留者で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
・住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の届出をした者で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
・特定在留カードの追記欄の余白がなくなった方及びこれに準じるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める方
・刑の執行のため刑事施設等に収容されていた者等で、釈放後に特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方

特定在留カードの受領者

【住居地の届出と同時に行った場合】
1 申請人本人(16歳未満の場合を除く。)
2 以下に記載の申請人の16歳以上の代理人(申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由(注1)により出頭することが困難な場合に限ります。)
 (1)申請人の親族(注2)
 (2)申請人と同居する者(注2)
 (3)(2)に準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの
3 以下の申請人と同居する16歳以上の代理人(申請人からの依頼があることの疎明資料が必要です。)
 (1)申請人の配偶者(注2)
 (2)申請人の子(注2)
 (3)申請人の父又は母(注2)
 (4)申請人の親族(注2)
4 申請人の法定代理人(注2)
 
(注1)疾病その他の事由により代理人が申請を行う場合には、その事由を疎明する資料(診断書等)の持参をお願いします。なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、その他の事由により自ら出頭することができない場合には該当しません。

(注2)申請人との関係を証明する資料(住民票の写し等)の持参をお願いします。
 
【上記以外の場合】
同時に行う手続において在留カードを受領する者と同一

手数料

手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますので御注意ください。

〇 手数料が不要である場合
・2026年6月14日以降、同年6月13日までに交付された在留カードを所持して、上記申請時期に特定在留カードの交付を受けようとする場合
(すなわち、2026年6月14日以降、上記各手続を初めて行う時に、特定在留カードの交付を受ける場合)
・特定在留カードの交付を受けた後、次の上記各手続において、引き続き特定在留カードを持ち続けようとする場合(一部例外有り。下記表(注3)及び(注4)を参照。)
 
〇 手数料が必要となる場合
在留カードの機能に係るものとして出入国在留管理庁にお支払いいただく手数料とマイナンバーカードの機能に係るものとして地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にお支払いいただく手数料の2種類があります。

【入管に対する手数料】
収入印紙を貼付した手数料納付書により納付。1900円(直送の場合は2600円)
手数料納付書はこちら

【J-LISに対する手数料】
 〇 地方出入国在留管理官署での申請の場合
  指定口座への振込みにより納付。600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)
  J-LISに対する手数料の納付方法はこちらを参照ください。

 〇 市区町村での申請の場合
  現金により納付。600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)

入管に対する手数料及びJ-LISに対する手数料の要否については以下の表を確認してください。

赤太字で記載されている手続では手数料が必要になることがあり、赤細字は手数料が必要となる場合ですので御留意ください。
青字はJ-LISに対する手数料のみ必要です。
  新たに申請する特定在留カードの交付を受ける時点で外国人が所持する旧カードの別
2026年6月13日までに
交付された在留カード
2026年6月14日以降に
交付された在留カード
特定在留カード











続 
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 不要 必要 不要
在留カードの有効期間の更新申請
汚損等による在留カードの再交付申請 必要(注3)
交換希望による在留カードの再交付申請 必要(注2) 必要(注4)
在留期間更新許可申請 必要 不要
在留資格変更許可申請
永住許可申請 一部必要(注1) 一部必要(注1)
新規上陸後の住居地届出 不要 不要
在留資格変更等に伴う住居地の届出
住居地の変更届出 必要 不要

(注1)入管に対する手数料は不要ですが、J-LISに対する手数料は必要です。

(注2)以下の場合において、新たに交付を受けた在留カードの交付日に交換希望による在留カードの再交付申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受けるときには、手数料は不要です。
・特定在留カードを所持する者が、住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ったものの、個別の事情により特定在留カードの交付を受けられず、これらの届出又は申請に係る通常の在留カードの交付を受けた場合。
・2026年6月13日以前に住居地以外の在留カード記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、汚損等による在留カードの再交付申請、交換希望による在留カードの再交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は永住許可申請を行い、2026年6月14日以降に在留カードの交付を受けた場合。
・天災その他自己の責めに帰することができない事由により特定在留カードの所持を失った者が、紛失等による在留カードの再交付の申請を行い、在留カードの交付を受けた場合。
・2026年6月13日以前に交付された在留カードを所持する者が、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、汚損等による在留カードの再交付申請、交換希望による在留カードの再交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は永住許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ったものの特定在留カードの交付を受けられず、これらの届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合。
・経過滞在者若しくは一時庇護許可者又は仮滞在許可者が在留資格取得許可又は在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となり、在留カードの交付を受けた場合。

(注3)天災その他自己の責めに帰することができない事由により特定在留カードが汚損等した場合において、汚損等による在留カードの再交付の申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受けるときには、手数料は不要です。

(注4)以下の場合には手数料は不要です。
・再入国許可を受けている者が国外転出届出をして国外へ転出し、再入国許可の有効期間内に再入国したことにより個人番号カードとしての効力が失われた場合。
・住民票コード又は個人番号が変更されたことにより個人番号カードとしての効力が失われた場合。
・特定在留カードの追記欄が満欄となった場合。

申請書・必要書類等

以下の書類に加え、特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出に係る書類の提出が必要です。
このほか、旅券(パスポート。提示できない場合にはその理由を記載した理由書)及び在留カードの提示が必要です。


(1)特定在留カード等交付申請書
※ 特定在留カード交付申請書は、申請先が地方出入国在留管理官署である場合は地方入管用、申請先が市区町村である場合は市区町村用を使用してください。

(2)暗証番号設定依頼書
※ 地方出入国在留管理官署での申請で使用する暗証番号設定依頼書はこちらです。
  こちらに4種類の暗証番号を入力していただくと、下方にバーコードが自動で生成されます。
  このバーコードが生成された暗証番号設定依頼書を印刷した上、提出してください。
 【ご注意】このリンクはGoogle Chrome または Microsoft Edge でお開きください。
※  市区町村で申請を行う場合には、申請先の市区町村で配布しております。

(3)写真1葉
※ 特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出において写真を提出する場合には、写真を重ねて提出する必要はありません。
※ 特定在留カードの交付時点で1歳未満であると見込まれる場合には、写真の提出は必要ありません。
※ 写真は以下の要件を満たしたものを提出してください。画像加工・画像処理を行い、本人のイメージを変えたもの、左右反転したものは不適当です。
 ・本人のみが撮影されたもの
 ・無帽で正面を向いたもの
 ・背景(影を含む。)がないもの
 ・鮮明であるもの
 ・申請の日前6月以内に撮影されたもの

代理人・取次が受領する場合に必要な書類等

代理人・取次者は申請者の特定在留カードを代理受領する際には、次の1から5までに掲げる書類を窓口で提示しなければなりません。

1  申請人が自ら出頭して特定在留カードの受領をすることを要しない場合であることを疎明するに足りる資料

2  出入国在留管理庁から申請人宛てに転送不可の扱いで郵送した出頭通知書

3  代理人・取次者と申請人の関係性を証明する次のア又はイの書類
 ア  代理人・取次者が申請人の法定代理人である場合:戸籍謄本、出生証明書その他法定代理人であることを証明する書類
 イ  代理人・取次者が申請人の法定代理人以外の者である場合:委任状など、申請人に代わって特定在留カードの受領をすることができることを証明する資料(代理人・取次者として当該受領をすることができる資格を有することを証明するもの)

4  代理人・取次者の本人確認書類(以下のアからウのいずれかの書類)
 ア  個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書のうちのいずれかの書類(以下この4で「個人番号カード等」という。)のうち出入国在留管理庁長官が適当と認めるものであって、当該書類の暗証番号の入力を求める措置又は当該書類に組み込まれたICチップに記録された写真を確認する等の措置をとったもの
 イ  個人番号カード等について、暗証番号の入力を求める措置又は書類に組み込まれたICチップに記録された写真を確認する等の措置をとることが困難な場合には、個人番号カード等であって、出入国在留管理庁長官が適当と認める2以上の書類
 ウ  ア及びイの書類の提示を受けることが困難であると認められる場合において、個人番号カード等のいずれかの書類であって、出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの等

5  申請人の本人確認書類(次のア又はイのいずれかの2以上の書類(アの書類を1以上含む必要があります。))
 ア  個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護上陸許可書又は仮滞在許可書のうち出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの
 イ  官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの
(注) 5の書類を2以上提示することができない場合は、アの書類、及び健康保険等の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳若しくは児童扶養手当証書で出入国在留管理庁長官が適当と認める書類の提示とすることができる。

特定在留カードの御案内

画像をクリックすると、YouTube(外部サイト)へ移動します。

 

特定在留カード取得に当たっての留意点

・ 特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません。
 そのため、在留諸申請をオンライン申請で行う際に特定在留カード交付申請を行うことはできません。
 特定在留カードを希望する場合には、在留諸申請も来庁いただき窓口で申請して窓口で交付を受ける必要があります。

・ 特定在留カードは申請を行ってから交付を受けるまでに最短でも2週間前後の期間を要します。
 在留カードと異なり即日の交付はできません。

・ 特定在留カードのマイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなり、必要な手続をしなければ利用者証明用電子証明書が失効し、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。
 そのため、本来の在留期限が迫っても入管の手続が終わらない場合には、在留期間の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行う必要があります。

概要

 我が国に在留する外国人は、その多くが在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)のほか、マイナンバーカードを所持しています。
    しかし、現在、これらマイナンバーカードを所持する外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。
    そこで、今回の法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。
    具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。

券面画像



        特定在留カード


 
         裏面(共通)

※ 特定在留カード等の様式については、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定められています。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードに係る概要やお問い合わせ先はこちらです。

Q&A

<基本事項>

Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。

Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。

Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。

Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。

Q1-5 どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。

Q1-6 特定在留カードは、常時携帯義務はありますか。

<手続について>

Q2-1 特定在留カード等の交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか。

Q2-2 特定在留カード等を紛失した場合はどうなりますか。

Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の申請をすることはできますか。

Q2-4 特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。

Q2-5 特定在留カードを空港でもらうことはできますか。

Q2-6 マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。

<券面記載事項等>

Q3-1 特定在留カード等の券面には何が記載されますか。

Q3-2通称は特定在留カード等の券面に記載されますか。

<新様式の在留カード等について>

Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。

Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。

Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。

Q4-4 新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。

Q4-5 新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。

<留意点>

Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。

Q5-2 在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことはできますか。

Q5-3 特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。

<マイナンバーカード関係>

Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。

Q6-2 現在所持しているマイナンバーカード(特定在留カード等)の有効期間があと3か月で切れるのですが、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、マイナンバーカードの有効期限通知書が届きました。この案内に従って更新を行えば、特定在留カードの交付申請を行うことができますか。

Q6-3 特定在留カード等は、マイナ保険証及びマイナ免許証として利用することができますか。

Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。

A 特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
 
Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。

A マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局において、在留に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市区町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続をとる必要があります。 しかし、これら地方出入国在留管理局での手続の際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカード機能についても最新の情報が記録されていることから、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります。
 
Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。

A 2026年(令和8年)6月14日(日)から特定在留カード等の運用が開始されることから、地方出入国在留管理局では、翌開庁日の6月15日(月)から特定在留カード等交付申請が行えるようになります。また、ほとんどの市区町村においても同様と思われますが、開庁日に関する情報については、それぞれの市区町村にお問合せください。
 
Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。

A マイナンバーカードの取得は任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。 なお、特定在留カード等の導入と同時に、在留カード等の様式も変更されますので、特定在留カード等の取得を希望しない場合は、新たな様式の在留カード等が交付されることになります。
 
Q1-5 どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。

A 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が対象となります。
 
Q1-6 特定在留カードは、常時携帯義務はありますか。

A 特定在留カードは在留カードであるため、常時携帯義務が課せられます。
 
Q2-1 特定在留カード等の交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか

A(特定在留カード)
特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。 地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。 市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。 特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続をとっていただくことになります。
現在所持している在留カードを特定在留カードに切り替えることのみを希望する場合には、地方出入国在留管理局で、交換希望による在留カードの再交付の申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ってください。
 

Q2-2 特定在留カード等を紛失した場合はどうなりますか。

A(中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合)
特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持っていることから、マイナンバーカードと在留カードの両方の手続が必要になります。 マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。
  在留カードについて、 まずは最寄りの警察に届け出た上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に赴き、速やかに紛失による在留カードの再交付の申請をしてください。この場合においては、まずは特定在留カードではなく在留カードが交付されることとなります。その後、再び特定在留カードの交付を希望するときは、在留カードの交換希望による再交付の申請に併せて特定在留カード交付申請を行うことができます。
 

Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の交付を申請することはできますか。

A 保有する特定在留カード等の有効期間の満了等に伴う手続に併せて改めて特定在留カード等交付申請を行わない場合には、在留カード等が交付されることとなります。したがって、特定在留カードの交付を受けた後、引き続き特定在留カードの所持を希望する場合には、在留諸申請や特定在留カードの有効期間の満了等に伴う手続の際には、特定在留カード等の交付申請を毎回行う必要があります。
在留諸申請や在留カードの有効期間の更新申請等以外の場合に在留カードの保有を希望する場合には、地方出入国在留管理局において特定在留カード等を返納し、在留カード等の交付を受けることもできます。

 
Q2-4 特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。

A 通常の在留カードに比べて、交付までは10日ほど長くかかります。

 
Q2-5 特定在留カードを空港でもらうことはできますか。

A できません。新規上陸の際、空港では在留カードを交付することとなります。
 ※ 在留カードを交付している空港は、仙台空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、神戸空港、広島空港、福岡空港及び那覇空港です。

 
Q2-6 マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。

A できません。在留資格取得許可申請を行う場合には、特定在留カードの交付申請を併せて行うことが認められていないため、在留カードが交付されます。在留資格取得許可に係る在留カードの交付を受けた当日中に交換希望による在留カードの再交付申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受ける場合には、手数料は必要ありません。

Q3-1 特定在留カード等の券面には何が記載されますか。

A 特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が記載されます。それ以外の現行の在留カードの券面に記載されている事項(「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」並びに在留カードの「交付年月日」)については、今後はカード内のICチップにのみ記録されます。
また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。 

 
Q3-2 通称は特定在留カード等の券面に記載されますか。

A マイナンバーカードと同様に、特定在留カード等では、通称が券面に記載されます。ただし、記載される欄は、追記欄となります。

 
Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。

A 特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カード等でない在留カード及び特別永住者証明書についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新たな様式の在留カード及び特別永住者証明書に切り替わることになります。
なお、現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません。

 
Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。

A 新様式の在留カード等の券面に記載される事項については、裏面にマイナンバー(個人番号)の記載がされない点のほか、特定在留カード等と同様です(Q3-1参照)。

 
Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。

A 在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間は、現在、在留カードの交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)ですが、新様式の在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
なお、在留期間に定めのある中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。

 
Q4-4 新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。

A 2026年(令和8年)6月13日までに交付された在留カード等では、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていますが、2026年(令和8年)6月14日以降に交付する在留カード等では、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとなります。2026年(令和8年)6月14日より前に16歳未満の方が申請等をした場合であっても、在留カード等の交付が同日以降となるとき又はそのように見込まれるときは、顔写真の提出をお願いすることとなりますので、御承知おきください。

 
Q4-5 新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。

A 新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載のあった、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されなくなります。在留カード内のICチップにはこれらの項目を含め、券面記載事項が記録されるようになりますので、当庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認すること(※)が可能です。
なお、御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。
※「交付年月日」は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。
 また、当面の間は、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」についても「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。

 
Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。

A 申請を行っても、必ず特定在留カード等が交付されるわけではありません。個別の事情等により、通常の在留カード等を交付する場合があります。特定在留カード等交付申請を行ったにもかかわらず、通常の在留カード等が交付される主な場合は以下のとおりです。
・申請後に氏名が変更されたとき
・在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行った場合で、審査終了時点での特例期間満了日までの残日数が1月未満のとき
※上記事由に該当するときであっても、個別の事情等を勘案して特定在留カード等の交付を行う場合があります。

 
Q5-2 在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことができますか。

A 当面の間、在留申請オンラインシステムを利用される場合には、特定在留カード交付申請を受け付けることができません。このため、在留申請に併せて特定在留カード交付申請を行う場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続をとっていただきますようお願いします。

 
Q5-3 特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。

A 特定在留カードについても、マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなります。本来の在留期限の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行ってください。
  市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行わず、マイナンバーカード機能に係る利用者証明用電子証明書が失効した場合、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。

 
Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか?

A マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお尋ねください。

 
Q6-2 現在所持しているマイナンバーカード(特定在留カード等)の有効期間があと3か月で切れるのですが、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、マイナンバーカードの有効期限通知書が届きました。この案内に従って更新を行えば、特定在留カードの交付申請を行うことができますか。

A マイナンバーカードの有効期限通知書は、マイナンバーカードの有効期間更新申請を御案内するためのものであり、特定在留カード交付申請を行うことはできません。したがって、現在特定在留カード等をお持ちの方についても、有効期限通知書で特定在留カード等の有効期間の更新申請を行うことはできませんので、特定在留カード等を希望する場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続を行ってください。

 
Q6-3 特定在留カード等は、マイナ保険証及びマイナ免許証として利用することができますか。

A 特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ免許証を保有する方が特定在留カード等の交付申請を行った場合、新たに交付される特定在留カード等には免許情報が引き継がれず、引き続きマイナ免許証を利用する場合には、運転免許センター等で、記録手数料を支払った上で、特定在留カード等に免許情報の記録を受ける必要があります。

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ