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【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について

概要

 我が国に在留する外国人は、その多くが在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)のほか、マイナンバーカードを所持しています。
    しかし、現在、これらマイナンバーカードを所持する外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。
    そこで、今回の法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。
    具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。
※ 運用開始は、2026年(令和8年)6月14日を予定しています。
  本ページの情報は、掲載時点で予定している内容であり、今後変更する場合があります。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第1項、第2項及び第3項
 ※いずれも
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号。令和8年6月14日施行予定。)による改正後の規定。

申請書・必要書類等

(1)特定在留カード等交付申請書
(2)暗証番号等設定依頼書
(3)写真1葉

※ 上記書類とは別に、特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出に係る書類の提出が必要です。
  当該申請又は届出に伴い写真を提出する場合は、写真を重ねて提出する必要はないこととする予定です。
※ 様式は追って掲載します。

対象手続(特定在留カード)

特定在留カード等交付申請は、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

地方入管でできる手続

市区町村でできる手続

※いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。

対象手続(特定特別永住者証明書)

市区町村でできる手続

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードに係る概要やお問い合わせ先はこちらです。

Q&A

<基本事項>

Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。

Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。

Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。

Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。

Q1-5 どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。

Q1-6 特定在留カードは、常時携帯義務はありますか。

<手続について>

Q2-1 特定在留カード等交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか。

Q2-2 特定在留カード等を紛失した場合はどうなりますか。

Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の申請をすることはできますか。

Q2-4 特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。

Q2-5 特定在留カードを空港でもらうことはできますか。

Q2-6 マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。

<券面記載事項等>

Q3-1 特定在留カード等の券面には何が記載されますか。

Q3-2通称名は特定在留カード等の券面に記載されますか。

<新様式の在留カード等について>

Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。

Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。

Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。

Q4-4 新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。

Q4-5 新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。

<留意点>

Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。

Q5-2 在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことはできますか。

Q5-3 特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。

<マイナンバーカード関係>

Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか。

Q6-2 現在所持しているマイナンバーカード(特定在留カード等)の有効期間があと3か月で切れるのですが、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、マイナンバーカードの有効期限通知書が届きました。この案内に従って更新を行えば、特定在留カードの交付申請を行うことができますか。

Q6-3 特定在留カードは、マイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することができますか。

Q1-1 特定在留カード等とは何ですか。

A 特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
 
Q1-2 特定在留カードの交付を受けると、どのようなメリットがありますか。

A マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局において、在留に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市区町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続をとる必要があります。 しかし、これら地方出入国在留管理局での手続の際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカード機能についても最新の情報が記録されていることから、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります。
 
Q1-3 特定在留カード等交付申請の受付は、いつから始まりますか。

A 2026年(令和8年)6月14日(日)から特定在留カード等の運用が開始されることから、地方出入国在留管理局では、翌開庁日の6月15日(月)から特定在留カード等交付申請が行えるようになります。また、ほとんどの市区町村においても同様と思われますが、開庁日に関する情報については、それぞれの市区町村にお問合せください。
 
Q1-4 特定在留カード等の取得は義務ですか。

A マイナンバーカードの取得は任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。 なお、特定在留カード等の導入と同時に、在留カード等の様式も変更される予定ですので、特定在留カード等の取得を希望しない場合は、新たな様式の在留カード等が交付されることになります。
 
Q1-5 どのような外国人が、特定在留カード等の交付を申請することができるのですか。

A 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が対象となります。
 
Q1-6 特定在留カードは、常時携帯義務はありますか。

A 特定在留カードは在留カードであるため、常時携帯義務が課せられます。
 
Q2-1 特定在留カード等交付申請は、どこで、どのような場合に行うことができますか

A(特定在留カード)
特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。 地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。 市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。 特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続をとっていただくことになります。
(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。 特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行っていただくことになります。

 
Q2-2 特定在留カード等を紛失した場合はどうなりますか。

A(中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合)
特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持っていることから、マイナンバーカードと在留カードの両方の手続が必要になります。 マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。
  在留カードについて、 まずは最寄りの警察に届け出た上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に赴き、速やかに紛失による在留カードの再交付の申請をしてください。この場合においては、まずは特定在留カードではなく在留カードが交付されることとなります。その後、再び特定在留カードの交付を希望するときは、在留カードの交換希望による再交付の申請に併せて特定在留カード交付申請を行うことができます。

(特別永住者が特定特別永住者証明書を紛失した場合)
特定特別永住者証明書についても、マイナンバーカードと特別永住者証明書の両方の性質を持っていることから、特定特別永住者証明書についても、マイナンバーカードの手続と特別永住者証明書の手続の両方を行っていただきます。 マイナンバーカード機能については、こちらをご確認の上、一時利用停止の手続をとってください。
 特別永住者証明書については、まずは最寄りの警察に届け出た上で、市区町村の窓口において紛失による特別永住者証明書の再交付の申請をしなければなりませんが、これに併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行うことができます。

 
Q2-3 特定在留カード等の交付を受けたあと、在留カード等の交付を申請することはできますか。

A 保有する特定在留カード等の有効期間の満了等に伴う手続に併せて改めて特定在留カード等交付申請を行わない場合には、在留カード等が交付されることとなります。
それ以外の場合に在留カードの保有を希望する場合には、地方出入国在留管理局において特定在留カード等を返納し、在留カード等の交付を受けることもできます。

 
Q2-4 特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。

A 通常の在留カードに比べて、交付までは10日ほど長くかかります。

 
Q2-5 特定在留カードを空港でもらうことはできますか。

A できません。新規上陸の際、空港では在留カードを交付することとなります。
※ 在留カードを交付している空港は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、神戸空港、広島空港及び福岡空港となっています。

 
Q2-6 マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することはできますか。

A できません。在留資格取得申請を行った場合には、在留カードが交付されます。

 
Q3-1 特定在留カード等の券面には何が記載されますか。

A 特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が記載されます。それ以外の現行の在留カードの券面に記載されている事項(「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」並びに在留カードの「交付年月日」)については、今後はカード内のICチップにのみ記録されます。
また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。 特定特別永住者証明書については、現行の特別永住者証明書の券面に記載されている事項のうち、特別永住者証明書の交付年月日のみが記載されなくなり、カードのICチップにのみ記録されることとなります。また、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載されます。

 
Q3-2 通称名は特定在留カード等の券面に記載されますか。

A マイナンバーカードと同様に、特定在留カード等では、通称名が券面に記載されます。ただし、記載される欄は、追記欄となります。

 
Q4-1 新様式の在留カード等とは何ですか。

A 特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カード等でない在留カード及び特別永住者証明書についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新たな様式の在留カード及び特別永住者証明書に切り替わることになります。
なお、現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません。

 
Q4-2 新様式の在留カード等の券面には何が記載されますか。

A 新様式の在留カード等の券面に記載される事項については、裏面にマイナンバー(個人番号)の記載がされない点のほか、特定在留カード等と同様です(Q3-1参照)。

 
Q4-3 新様式の在留カード等の有効期間はどのように変わりますか。

A 在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号並びに特別永住者に交付される在留カード及び特別永住者証明書の有効期間は、現在、交付の日後7回目の誕生日(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日)までですが、新様式の在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなります。
なお、在留期間に定めのある中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。

 
Q4-4 新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。

A 現行制度において、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていますが、改正法の施行後は、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとする予定です。

 
Q4-5 新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。

A 新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載のあった、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されなくなります。在留カード内のICチップにはこれらの項目を含め、券面記載事項が記録されるようになりますので、当庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認することが可能です。
なお、御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。

 
Q5-1 特定在留カード等交付申請を行えば、必ず特定在留カードをもらうことができますか。

A 申請を行っても、必ず特定在留カード等が交付されるわけではありません。個別の事情等により、通常の在留カード等を交付する場合があります。

 
Q5-2 在留申請オンラインシステムを利用する場合、特定在留カードをもらうことができますか。

A 当面の間、在留申請オンラインシステムを利用される場合には、特定在留カード交付申請を受け付けることができません。このため、在留申請に併せて特定在留カード交付申請を行う場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続をとっていただきますようお願いします。

 
Q5-3 特定在留カードを所持していれば、審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入っても、マイナンバーカードとしての機能を利用できますか。

A 特定在留カードについても、マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなります。本来の在留期限の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行ってください。

 
Q6-1 マイナポータルにアクセスしたいのですが、マイナンバーカード機能に係る暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらいいですか?

A マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお尋ねください。

 
Q6-2 現在所持しているマイナンバーカード(特定在留カード等)の有効期間があと3か月で切れるのですが、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、マイナンバーカードの有効期限通知書が届きました。この案内に従って更新を行えば、特定在留カードの交付申請を行うことができますか。

A マイナンバーカードの有効期限通知書は、マイナンバーカードの有効期間更新申請を御案内するためのものであり、特定在留カード交付申請を行うことはできません。したがって、現在特定在留カード等をお持ちの方についても、有効期限通知書で特定在留カード等の有効期間の更新申請を行うことはできませんので、特定在留カード等を希望する場合には、地方出入国在留管理局の窓口で手続を行ってください。

 
Q6-3 特定在留カードは、マイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することができますか。

A マイナンバーカードと同様、特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ運転免許証については、現在利用されている方を含め、新たに交付される特定在留カード等には情報が引き継がれないため、別途警察署等で免許情報の書込みに係る手続が必要になります。

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