新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況について(速報値)
中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、感染が拡大している現下の状況に鑑み、政府一体となった施策を関係省庁が連携して実施するため、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号(注)の適用に関する閣議了解や新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等が行われています。
これら閣議了解等に該当する外国人については、いずれも、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしていますので、その審査状況について公表します。
(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2(略)
新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況
新型コロナウィルス感染防止に係る上陸審査の状況(令和2年8月5日以降)
【11月4日追記】
本年11月1日(日)午前0時より、入国拒否対象地域の指定解除・追加対指定が行われたこと(
「国際的な人の往来の再開」(令和2年10月30日新型コロナウイルス感染症対策本部))に伴い、これまで1週間毎に公表しておりました特段の事情が認められ上陸を許可された者の公表を終了することにいたしました。
※各リンク先は首相官邸HP内の「新型コロナウイルス感染症対策本部」に掲載されている文書です。
【11月10日追記】
掲載中の表のうち、11月1日以降の「(参考)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置等による入国者数」については、今後、こちらのページに引続き掲載しております。
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