| 手続名 |
特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 |
| 手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号、同施行規則第19条の17第6項第1号(平成31年4月1日施行) |
| 手続対象者 |
・経営上の都合や特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、帰国等により、引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難となった特定技能所属機関
・生産ラインの縮小、業務中の病気・けがなどによる休業、妊娠・出産・育児のための休業、私生活上の病気・けがなどによる休業等により、特定技能外国人が入国又は在留資格変更の許可を受けた後に、1か月以上活動ができない事由が生じた特定技能所属機関 |
| 届出期間 |
上記の事由が発生した日から14日以内 |
| 届出者 |
特定技能所属機関 |
| 必要書類等 |
| ・届出書 |
| (注)下記の届出様式は参考様式であり、必ずしも同様式を使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防止するためにも、可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。 |
| ・受入れ困難になるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号)又は行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5-15号) |
| (注)事由によって提出する様式が異なります。 |
| ・特定技能外国人が入国又は在留資格変更の許可を受けた後に、1か月以上活動 ができない事由が生じた場合→「1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書」(参考様式第5-14号) |
| ・特定技能外国人が行方不明となった場合→「行方不明が判明した際の状況説明書」(参考様式第5-15号) |
| ・上記以外の事由の場合→「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書」(参考様式第5-11号) |
| ・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封) |
| (注)届出内容によって、追加の疎明資料を求めることがあります。 |
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届出事項及び
届出様式 |
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| 届出先 |
インターネットによる場合:出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、インターネットにより届出を行うことができます。なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
窓口に持参する場合:特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。) |
| 郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。 |
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窓口に持参する
場合の受付時間 |
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| 相談窓口 |
地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |