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特定技能所属機関による活動状況に係る届出

手続名  特定技能所属機関による活動状況に係る届出
手続根拠  出入国管理及び難民認定法第19条の18第2項第3号(平成31年4月1日施行)
手続対象者  特定技能所属機関
届出期間  四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内
 なお,四半期は次のように定められています。
 (1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで
 (2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで
 (3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで
 (4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで
届出者  特定技能所属機関
必要書類等
 ・届出書
 (注)下記の届出様式は参考様式であり,必ずしも使用しなければならないものではありませんが,届出内容の不備を防止するためにも,可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。
 ・届出内容を証明する資料(必要に応じて)
 ・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)
 (注)届出内容によって,追加の疎明資料を求めることがあります。
届出事項及び
届出様式
 1 届出事項
 (1) 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況  
 (2) 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人及び外国人の別
 (3) 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
 (4) 特定技能外国人の安全衛生に関する状況 
 (5) 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
 
 2 届出様式
  参考様式第3-8号【PDF】 【WORD】 【記載例】 
  参考様式第3-8号(別紙)【PDF】 【WORD】  
  
  届出書の記載方法,提出書類等に関しては,こちらのQ&Aをご参照ください。
 
 
 ※ 報酬の支払状況等を明らかにする資料(賃金台帳等)を添付してください。
 ※ 非自発的離職者を発生させている場合は,労働者名簿の写しを添付してください。
 ※ 行方不明者を発生させている場合は,別途受入れ困難に係る届出を行う必要があります。

(参考)その他の参考様式はこちらです。
  (注)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください
届出先
インターネットによる場合:出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンクします。)を利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に利用者情報登録を行う必要があります。
窓口に持参する場合:特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上,特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。
窓口に持参する
場合の受付時間
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時まで(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
また,郵送による届出もできますのでご活用ください。
相談窓口 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

 

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