手続名 |
特定技能所属機関による1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号(平成31年4月1日施行) |
手続対象者 |
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた特定技能所属機関 |
届出期間 |
上記の事由を認知した日から14日以内 |
届出者 |
特定技能所属機関 |
必要書類等 |
・届出書 |
(注)下記の届出様式は参考様式であり、必ずしも使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防止するためにも、可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。 |
・相談記録書(参考様式第5-4号) |
・定期面談報告書(特定技能外国人用)(参考様式第5-5号) |
・定期面談報告書(監督者用)(参考様式第5-6号) |
・転職支援実施報告書(参考様式第5-12号) |
(注)「非自発的離職時の転職支援」を実施した場合、当該書式に記載して提出してください。 |
・支援未実施に係る理由書(参考様式第5-13号) |
・基準不適合等に係る説明書(特定技能所属機関作成用)(参考様式第5-18号) |
・理由書(任意様式) |
(注)届出期間内に届出ができなかった場合、その理由を記載した理由書を添付してください。また、その他の届出事について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも、理由書を提出願います。 |
・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封) |
(注)届出内容によって、追加の疎明資料を求めることがあります。 |
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届出事項及び
届出様式 |
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届出先 |
インターネットによる場合:出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンクします。)を利用して、インターネットにより届出を行うことができます。なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
窓口に持参する場合:特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。) |
郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。 |
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窓口に持参する
場合の受付時間 |
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相談窓口 |
地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |