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在留資格「特定活動」(家事使用人)

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  1. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜
    ※ 例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。
  1. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
    (1) 旅券(又は在留カード)の写し 1通
    (2) 在職証明書 1通
    (3 ) 組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通
  1. その他
    ※ 雇用主の方の在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  1. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜
    ※ 例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。
  1. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
    (1) 旅券(又は在留カード)の写し 1通
    (2) 在職証明書 1通
    (3) 組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通
  1. その他
    ※ 雇用主の方の在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:327KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:182KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留資格へ期間の更新を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※ 外交使節団の構成員の家事使用人である場合には、提出していただかなくて結構です。
  1. 雇用主の在留カードの写し 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
提出書類
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
    在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
    (1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
    (2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
  1. パスポート 提示
  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  1. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜
    ※ 例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。
  1. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
    (1) 旅券(又は在留カード)の写し 1通
    (2) 在職証明書 1通
    (3 ) 組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通
  1. その他
    ※ 雇用主の方の在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

参考資料

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