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在留資格「特定活動」(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
  本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う場合に必要な書類 本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。
※ 申請人の配偶者とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。
提出書類 【共通】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  2. 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
    ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
    ※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
  1. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  2. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
  本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う場合に必要な書類 本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。
※ 申請人の配偶者とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。
提出書類 【共通】
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:327KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:182KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  1. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  2. 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
    ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
    ※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
  1. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  2. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 (適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) (適宜)
  4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
  本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う場合に必要な書類 本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。
※ 申請人の配偶者とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。
提出書類 【共通】
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:327KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:182KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  1. 本邦に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)
    ※ 申請書に詳細を記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  2. 滞在中の経費を支弁できることを証する資料(預金残高証明書等) 1通
  3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
  1. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  2. 本邦に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
  本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う場合に必要な書類 本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。
※ 申請人の配偶者とは、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。
提出書類 【共通】
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
    在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
    (1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
    (2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
  4. パスポート 提示
  1. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  2. 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
    ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
    ※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
  1. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  2. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 (適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) (適宜)
  4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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