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在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)

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◎概要資料はこちら
特定活動(告示53号)(デジタルノマド)の在留資格に該当する活動 ○本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合
・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
又は
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※ 資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
 
在留期間 6月(更新不可)。なお、出国後6か月以降は再度本在留資格で本邦滞在が可能。
※ 在留カードの交付対象外となります。
対象となる国・地域 対象者については、別添(対象国・地域一覧(PDF))の国籍等を有する必要がある。
必要年収 申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。
その他要件 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。
特定活動(告示54号)(デジタルノマドの配偶者・子)の在留資格に該当する活動 ○ 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
※ 資格外活動許可は原則認められない。
 
在留期間 6月以内(更新不可)
※ 在留カードの交付対象外となります。
対象となる国・地域 対象者については、別添(対象国・地域一覧(PDF))の国籍等を有する必要がある。
その他要件 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
  本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う場合に必要な書類 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者に帯同する配偶者又は子の場合に必要な書類
※ 申請人とは、本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者に帯同する配偶者又は子のことです。
※ 申請人の配偶者(申請人が子の場合は親)とは、本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者のことです。
提出書類 【共通】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
 
  1. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(参考様式【WORD】  【PDF】
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  2. 申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書
    ※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書、取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)、年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
     ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
    ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。
    ※ クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出してください。
  1. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(参考様式【WORD】  【PDF】
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  2. 申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
    ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。
    ※ クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出してください。
    ※ 告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者が有する民間保険における家族補償による場合は当該者が有する民間保険の補償範囲等が確認できる資料を提出してください。
  4. 告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

在留資格取得許可申請

本邦で出生した子等が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
 

本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者が扶養する子の場合に必要な書類
※ 申請人とは、本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者が扶養する子のことです。
※ 申請人の扶養者とは、本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者のことです。

提出書類
【共通】
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
    在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
  2. 出生したことを証する書類 1通
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
  3. パスポート 提示
  4. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 (参考様式【WORD】  【PDF】
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  5. 申請人の扶養者との身分関係を証する文書(出生証明書等)(適宜)
  6. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
    ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。
    ※ クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出してください。
    ※ 告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者が有する民間保険における家族補償による場合は当該者が有する民間保険の補償範囲等が確認できる資料を提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

参考サイト

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