特定活動(告示53号)(デジタルノマド)の在留資格に該当する活動 | ○本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合 ・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動 又は ・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動 ※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く ※ 資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。 |
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在留期間 | 6月(更新不可)。なお、出国後6か月以降は再度本在留資格で本邦滞在が可能。 ※ 在留カードの交付対象外となります。 |
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対象となる国・地域 | 対象者については、別添(対象国・地域一覧(PDF))の国籍等を有する必要がある。 | |
必要年収 | 申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。 | |
その他要件 | 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。 ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。 |
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特定活動(告示54号)(デジタルノマドの配偶者・子)の在留資格に該当する活動 | ○ 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 ※ 資格外活動許可は原則認められない。 |
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在留期間 | 6月以内(更新不可) ※ 在留カードの交付対象外となります。 |
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対象となる国・地域 | 対象者については、別添(対象国・地域一覧(PDF))の国籍等を有する必要がある。 | |
その他要件 | 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。 ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要 |
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本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う場合に必要な書類 | 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者に帯同する配偶者又は子の場合に必要な書類 ※ 申請人とは、本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者に帯同する配偶者又は子のことです。 ※ 申請人の配偶者(申請人が子の場合は親)とは、本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者のことです。 |
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提出書類 | 【共通】
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等の活動を行う者が扶養する子の場合に必要な書類 |
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提出書類 |
【共通】
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。