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在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)

本邦大学等卒業者としての活動を希望する場合
本邦大学等卒業者の家族としての活動を希望する場合
※在留資格「特定活動(告示第46号)」に係る法務省告示の一部が改正され、令和6年2月29日に施行されました。
改正の概要はこちら(PDF)

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
  • 本邦大学等卒業者及びその家族としての活動を行う方の要件等については、法務省告示に定められておりますので、御参照願います。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
  本邦大学等卒業者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者)の方のことです。
本邦大学等卒業者の家族の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者の家族)の方のことです。
※ 扶養者とは、上記本邦大学等卒業者のことです。
提出書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    本邦大学等卒業者(申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1N及び2Nを御利用ください。)
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:279KB)
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    本邦大学等卒業者の家族(申請人等作成用1及び2R並びに扶養者等作成用1Rを御利用ください。)
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:221KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:84KB)
【共通】
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  2. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通
  2. 雇用理由書
    ※ 上記4の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
    ※ 所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名をお願いします。
  3. 申請人の学歴等を証明する文書
    (1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者
    卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
    (2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
    ア 本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書
    イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
    (3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者
    高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  4. 申請人の日本語能力を証明する文書
    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
    ※ 外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    (3)勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
    (4)登記事項証明書
  1. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
    (1)戸籍謄本
    (2)婚姻届受理証明書
    (3)結婚証明書
    (4)出生証明書
    (5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
  2. 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
    ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ
  3. 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
    (1)在職証明書
    (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書あれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を御提出ください。

※ 上記5及び6の資料については、申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。
※ 上記6については、すでに扶養者が日本に在留している場合に提出してください。

      

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
  本邦大学等卒業者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者)の方のことです。
本邦大学等卒業者の家族の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者の家族)の方のことです。
※ 扶養者とは、上記本邦大学等卒業者のことです。
提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    本邦大学等卒業者(申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1N及び2Nを御利用ください。)
    在留資格変更許可申請書(PDF:310KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:139KB)
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    本邦大学等卒業者の家族(申請人等作成用1及び2R並びに扶養者等作成用1Rを御利用ください。)
    在留資格変更許可申請書(PDF:197KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:77KB)
【共通】
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  2. パスポート及び在留カード 提示
  1. 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通
  2. 雇用理由書
    ※ 上記4の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
    ※ 所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名をお願いします。
  3. 申請人の学歴等を証明する文書
    (1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者
    卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
    (2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
    ア 本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書
    イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
    (3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者
    高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  4. 申請人の日本語能力を証明する文書
    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
    ※ 外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    (3)勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
    (4)登記事項証明書
  1. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
    (1)戸籍謄本
    (2)婚姻届受理証明書
    (3)結婚証明書
    (4)出生証明書
    (5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
  2. 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
    ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ
  3. 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
    (1)在職証明書
    (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書あれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を御提出ください。

※ 上記5及び6の資料については、申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。

      

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
  本邦大学等卒業者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者)の方のことです。
本邦大学等卒業者の家族の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者の家族)の方のことです。
※ 扶養者とは、上記本邦大学等卒業者のことです。
提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    本邦大学等卒業者(申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1N及び2Nを御利用ください。)
    在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:163KB)
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    本邦大学等卒業者の家族(申請人等作成用1及び2R並びに扶養者等作成用1Rを御利用ください。)
    在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:77KB)
【共通】
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  2. パスポート及び在留カード 提示
  1. 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細書の写し、賃金台帳の写し等を御提出ください。
  1. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
    (1)戸籍謄本
    (2)婚姻届受理証明書
    (3)結婚証明書
    (4)出生証明書
    (5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
    ※ 在留期間更新許可申請時において身分関係に変更がない場合で、下記6の住民票の提出をするときは、提出不要です。
  2. 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
    ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ
  3. 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
    (1)在職証明書
    (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を御提出ください。

※ 上記5及び6の資料については、申請人が扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。

      

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
  本邦大学等卒業者の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者)の方のことです。
本邦大学等卒業者の家族の場合に必要な書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人(本邦大学等卒業者の家族)の方のことです。
※ 扶養者とは、上記本邦大学等卒業者のことです。
提出書類 【共通】
  1. 在留資格取得許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格取得許可申請(PDF:102KB)
    在留資格取得許可申請(Excel:33KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
    (1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
    (2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
    (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
  4. パスポート及び在留カード 提示
  1. 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通
  2. 雇用理由書
    ※ 上記5の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
    ※ 所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名をお願いします。
  3. 申請人の学歴等を証明する文書
    (1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者
    卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
    (2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
    ア 本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書
    イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
    (3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者
    高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  4. 申請人の日本語能力を証明する文書
    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
    ※ 外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    (3)勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
    (4)登記事項証明書
  1. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
    (1)戸籍謄本
    (2)婚姻届受理証明書
    (3)結婚証明書
    (4)出生証明書
    (5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
  2. 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
    ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ
  3. 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
    (1)在職証明書
    (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書あれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を御提出ください。

※ 上記5及び6の資料については、申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。

      

 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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