- 「在留カード」はどういうカード?
- 「在留カード」の氏名に漢字を表記することはできますか?
- 帰国することになりましたが、「在留カード」はどうすればいいですか?
- 外国人を雇用することになりましたが、在留カードの何を確認すれば良いですか?
-
お問い合わせはこちらへ 外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15) 0570-013904 IP電話・PHSからは 03-5796-7112
<各種届出関係>
- Q80:
- どのようなときに届出をしなければならないのですか。また、それらの届出先はどこですか。
- A.
-
○地方出入国在留管理局に届け出る必要がある場合
以下の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
- 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
- 所属機関に変更があった場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方出入国在留管理局に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。また、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。
※ 詳細については、「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について(PDF)」を御参照ください。
- 配偶者との離婚等の場合
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
※ 「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合に届出をする必要はありません。
○市区町村に届け出る必要がある場合
以下の場合には、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。
- 住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
- Q81:
- 届出の際には、どのような提出書類が必要ですか。単に口頭での届出で足りるのですか。
- A.
- Q83:
- 住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。
- A.
-
中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。
- Q84:
- 最寄りの地方出入国在留管理局で住居地を届け出ることができますか。
- A.
-
住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。
- Q85:
- 引越しにより住居地を変更した場合の手続について、住基法に基づく転入届・転出届との関係も含め、教えてください。
- Q90:
- 中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのですか。
- A.
-
在留管理制度における在留カードに関する届出は、原則として、外国人本人が自ら出頭して行う必要があります。
なお、届出の種類に応じて一定の例外が設けられており、例えば、市区町村において行う住居地に関する届出は当該外国人から依頼を受けた者が行うことができ、地方出入国在留管理局において行う氏名等の変更に関する届出は、当該外国人と同居している親族が、当該外国人の依頼を受けて行うことができます。
- Q91:
- 住居地の近くに地方出入国在留管理局がありません。就労先の変更等の場合に必ず出頭しなければいけませんか。
- A.
-
所属機関の変更届出や配偶者との離婚等の届出については、地方出入国在留管理局に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが、その方法については、代理人による提出、郵送による提出などによる届出が可能となっています。郵送する場合の宛先は以下のとおりです。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。
※ 所属機関に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。
- 在留資格:教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号ハに掲げる活動に従事する場合)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の方https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
- 在留資格:高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の方https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
※配偶者に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当(出入国在留管理庁電子届出システム)
- Q94:
- 所属機関の届出について、勤務先を退職又は解雇されて無職になった場合も出入国在留管理庁に届け出なければならないですか。その際、どのように報告したらよいですか。
- A.
-
入管法第19条の16第1号又は第2号に規定する在留資格を有する中長期在留者の方が、雇用先を退職し、又は解雇された場合には、当該事由が発生した日から14日以内に、自らの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、退職又は解雇の日並びに雇用先の名称及び所在地を、地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。
※ 届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。
・在留資格:教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号ハに掲げる活動に従事する場合)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の方https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
・在留資格:高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の方
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
※ 配偶者に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当(出入国在留管理庁電子届出システム)
- Q97:
- 日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞きましたが、その際、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいですか。
- A.
-
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、離婚した日から14日以内に、自らの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号及び離婚した日を地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。
※ 配偶者に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当(出入国在留管理庁電子届出システム)
- Q98:
- 日本人配偶者と離婚して14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。あるいは、届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。また、日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を出入国在留管理庁長官にした場合、あとから届出を取り消すことはできますか。
- Q100:
- 住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が離婚した場合、なぜ離婚の届出は地方出入国在留管理局まで行かないとできないのですか。市区町村に離婚届をしたら出入国在留管理庁に自動的に連絡するシステムにできないのですか。
- A.
- Q101:
- 大学を卒業し、就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方出入国在留管理局でできますか。それとも、住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。
<所属機関による届出関係>
- Q105:
- 教育機関は、月に1回退学者名簿を提出しているほか、日本語教育機関等では更に定期的に学生名簿も提出していました。在留管理制度により、報告様式が変更になりましたか。それとも、二重に報告することになったのですか。
- A.
-
従来、留学生が在籍する教育機関から提出していただいていた定期報告は、在留管理制度では、入管法第19条の17による届出として行っていただくことになります(二重に報告していただく必要はありません。)。
なお、入管法第19条の17による届出の参考となる様式については出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
※ 中長期在留者の受入れに関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html
※ 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入状況に関する届出の参考様式については、下記リンクからダウンロードが可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00018.html
- Q106:
- 届出を必要とする所属機関にはどのようなものがあり、どのような情報を届け出ることになるのですか。また、届け出なかった場合は罰せられることはありますか。
- Q107:
- 近くに地方出入国在留管理局がありません。届出のために必ず地方出入国在留管理局に出向く必要はありますか。
- A.
-
所属機関からの届出は、地方出入国在留管理局に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが、届出に当たっては、所属機関に過度の負担をかけることのないように、以下の宛先への郵送も可能となっています。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、所属機関の職員の方が「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で利用者情報登録をする必要があります。
※ 中長期在留者の受入れに関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html
※ 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入状況に関する届出の参考様式については、下記リンクからダウンロードが可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00018.html
(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当(出入国在留管理庁電子届出システム)
<代理による手続>
- Q109:
- 在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。可能であれば、どのような者が代理で受け取ることができるのですか。
- Q110:
- 所属機関及び住居地の変更は、本人の親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができますか。
- A.
-
所属機関に関する届出は本人による届出となりますが、以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。
(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当(出入国在留管理庁電子届出システム)
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
また、住居地に関する届出は、本人と同居する親族に加え、本人の依頼を受けた任意代理人や使者等が行うことができます。
<就労関係>
- Q111:
- 在留カードには就労制限や資格外活動許可の有無が記載されるとのことですが、就労制限の内容や、資格外活動許可を受けている場合の許可の内容も記載されるのですか。
- Q115:
- 外国人を雇用しようとした際に、その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合、当該在留カードの有効性を簡易に確認する方法はありますか。
- A.
-
法務省出入国在留管理庁のホームページからリンク(*1)を経由して、当該在留カードの有効性を確認するための画面を参照することができます。この画面では、在留カードの番号及び有効期間を入力すると、入力されたカード番号の有効性を確認することができます。
一方で、有効な在留カードの番号を使用した在留カードもありますので、ホームページに掲載している偽変造防止対策(*2)も必ず御確認ください。偽造在留カードには、一見しただけでは、真正のものが再現できているように見えるものもありますが、各偽変造防止対策を精巧に再現できているわけではありません。それらの偽変造防止対策を確認すれば、偽造を見破ることが可能です。(*1)法務省出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
(*2)「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方
<在留資格の取消し等>
<退去強制事由>
<罰則>
- Q127:
- 在留カードの有効期間が経過しているときは、みなし再入国許可で出国できますか。また、再入国時に失効した在留カードを所持していた場合、日本に入国できますか。それとも、空港でカードの有効期間の更新申請をする必要がありますか。
- Q130:
- 再入国許可で出国(旅行等による)するのに在留カードを自宅に忘れてしまいましたが、出国は可能ですか。
<開示請求等>
- Q132:
- 死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。
- A.
-
次の方は、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことができます。
(1) 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
(2) 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹
(3)上記 (1)又は(2)が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(4) 上記(1)又は(2)の任意代理人
なお、この交付請求は、「個人情報の保護に関する法律」第76条に基づく開示請求ではなく、行政サービスの一環としての情報提供です。
※ 亡くなった方に係る原票交付請求については、出入国在留管埋庁ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html)を御参照ください。
<漢字告示>
- Q134:
- 在留管理制度において、外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合、どうして正字に置き換えなければならないのですか。
- A.
-
在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合、簡体字等については、在留カード等にそのまま表記するのではなく、正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に表記することとしています。
これらの考え方については、市区町村からの御意見(市町村の業務(住民票、国民健康保険、国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある旨の御意見)を踏まえて整理したものです。
また、住民基本台帳法において、外国人の住民票の漢字氏名については、在留カード等の記載に倣い、正字で記載する旨の取扱いとなるものと承知しております。そこで、在留カード等に表記する漢字の範囲については、外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ、現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから、正字の範囲の文字に限ることとしています。
なお、本件に関して、従前市区町村からいただいておりました御意見の経緯等については、下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」2~4ページを御参照ください。
(参考URL)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2
- Q137:
- 在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について、どのような検討が行われてきたのですか。
また、これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに、国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。
- A.
-
本件については、平成21年12月と平成22年3月、総務省主催「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検討が行われており(第4回会合資料2及び第6回会合資料1)、同検討を踏まえ、平成22年6月、法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の仕様について)において、本件の基本方針等につき、広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
また、平成23年10月、法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について)において、在留カード等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方につき、広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
これらの検討及び御意見を踏まえつつ、平成23年12月、在留カード等漢字告示を制定・公布したところです。
(参考URL)
○ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300130040&Mode=2
○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(意見募集)
○ 「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300130050&Mode=2
- Q138:
- 私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか、あるいは、どのような正字に置き換えられるのかをあらかじめ知りたいのですが、どうすればよいですか。
- Q140:
- 在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが、外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいですか。
- A.
-
外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名は、旅券等の外国政府が発行する公的資料や、在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明することができます。
(注)外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は、申出があった場合に限ります。)には、原則として、返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いとなります。
なお、紛失等により外国人登録証明書を所持していない場合は、外国人登録原票の開示請求を行い確認いただくことが可能です。詳しくはQ129を御参照ください。
また、出入国在留管理庁のホームページに正字検索システムを掲載しています。このシステムを使えば、簡体字等を入力して置き換えた正字を容易に確認でき、検索したページを印刷することにより、簡体字等と正字の対応関係が明示されるようになっています。
印刷したページには、出入国在留管理庁のシステムにより照合した結果であることが分かるように、「出入国在留管理庁」の名称が入りますので、これを御利用いただければ、外国人登録証明書に記載された簡体字等と在留カード等の漢字氏名の対応関係の証明が可能と考えています。
(参考URL)
○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001749.pdf
○ 正字検索システム
- Q145:
- 私の漢字氏名について、そのままの字形で在留カード等に表記するとのことですが、その漢字は中国では別の意味で用いられているので、中国のルールにのっとって、別の正字に置き換えてほしいです。
(例)「芸」、「沈」、「叶」は日本の正字である。他方、「芸」、「沈」、「叶」は中国では簡体字であり、対応する繁体字は、それぞれ、「蕓」、「藩」、「葉」である。
そこで、在留カード等には日本のルール(JIS X0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」、「沈」、「叶」を表記するのではなく、中国のルール(簡化字総表等)にのっとって、「蕓」、「藩」、「葉」に置き換えて欲しい。
<その他>