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特定技能制度における運用改善について

2025年(令和7年)4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることなどに伴い、特定技能制度の運用が一部変更されます。
主な変更点・注意点について説明します。

※このページに掲載されている様式は2025年(令和7年)4月1日から使用可能なものです。
 同年3月31日までは
こちらの様式を使用してください。

届出に関する変更点について

次の1、2のとおり、随時届出及び定期届出に関するルールが変更されます。
届出における注意点・変更点については、以下のリーフレットも御参照ください。
○ 特定技能所属機関・登録支援機関の皆さま(特定技能制度における届出のルールが変わります!)

1 随時届出における注意点・変更点

随時届出は、2025年(令和7年)4月1日以降に提出する届出から​新しいルールに基づく届出が必要となります。

随時届出に係る留意点はこちらのQ&Aも御参照ください。

(1)受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)【届出対象の追加等】

〈新様式〉
参考様式第3-4号【PDF
※2025年(令和7年)4月1日以降に提出する際の様式です。

〈主な変更点・注意点〉
○ 在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となります。
○ 1か月間活動ができない事情が生じた場合や行方不明者発生などの際に添付する参考様式を新規に作成しました。
○ 自己都合退職の申出があった場合について、受入れ困難の事由の対象外とします(雇用契約が終了した場合には、引き続き「雇用契約終了に係る届出」は必要)。

(2)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)【届出項目変更】

〈新様式〉
参考様式第3-5号【PDF
※2025年(令和7年)4月1日以降に提出する際の様式です。

〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されます。
  ※ 基準不適合の具体例
   ・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
   ・ 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき
   ・ 関係法律による刑罰を受けたとき
   ・ 実習認定の取消しを受けたとき
   ・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
   ・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき
   ・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき  など

(3)1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)【新設】

〈新様式〉
参考様式第3-7号【PDF
※2025年(令和7年)4月1日以降に提出する際の様式です。

〈主な変更点・注意点〉
○ 特定技能所属機関による自社支援の場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に届出が必要となります。

(4)1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告(参考様式第4-3号)【新設】

〈新様式〉
参考様式第4-3号【PDF
※2025年(令和7年)4月1日以降に提出する際の様式です。

〈主な変更点・注意点〉
○ 登録支援機関が支援の全部委託を受けている場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に報告が必要となります(支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含む。)。

2 定期届出における注意点・変更点

2025年(令和7年)1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は同年4月15日までに提出する必要があります。
新しいルールの定期届出(1年に1回の届出)を最初に提出するのは、2026年(令和8年)4月以降となります。

受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)【提出頻度変更・様式統合・届出項目変更】

〈新様式〉
参考様式第3-6号【PDF

〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。
  
(対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。)

○ 「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、以下のとおり変更されます。

・ 主な届出事項:特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など
         → 届出書本体に年度の平均を記載
・ 別紙の内容:個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成
・ 主な添付書類:特定技能所属機関の登記事項証明書、決算関係書類、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書など

○ 定期的な面談については、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。

在留諸申請における提出書類と提出書類省略のルールについて

次の1、2のとおり、在留諸申請における提出書類及び提出書類の省略に関するルールが変更されます。
提出書類に係る注意点・変更点については、以下のリーフレットおよびQ&Aも御参照ください。
○ 特定技能制度を利用される皆さま(特定技能制度の提出書類と提出書類省略のルールが変更されます!)
○ 提出書類の省略に関するQ&A (令和7年3月26日掲載)

1 在留諸申請時の提出書類

(1)申請書(省令様式)
   「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されたことにより、地域の共生施策に関する連携に係る項目として、申請書(所属機関等作成用3 V「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」)に項番(32)が追加されます。
   ※2025年(令和7年)4月1日以降に申請する際に使用する様式です。
   申請書(抜粋)(PDF
   申請書(全体版) 在留資格認定証明書交付申請 
EXCEL)(PDF
            在留資格変更許可申請書 EXCEL)(PDF
            在留期間更新許可申請書 EXCEL)(PDF
   ※在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書及び在留期間更新許可申請書のいずれについても、項番(32)の文言は同一です。

(2)特定技能外国人を初めて受け入れる場合【在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請】
   外国人本人に関する書類(技能水準の立証資料等)に加え、受入れ機関としての適格性に関する書類が提出書類となります。

〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

* 在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い(※)、かつ、一定の事業規模のある機関等については、機関の適格性に関する書類を省略することが可能です。一定の事業規模のある機関とは、次の機関です。

〈一定の事業規模のある機関〉
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4) 一定の条件を満たす企業等(PDF
(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

※ 従前の書類省略のルールと異なり、オンライン申請と電子届出を行うことが書類省略の必須要件となります。
  オンライン申請や利用者登録については以下のページを御参照ください。
  ・ 出入国在留管理庁オンライン申請
  ・ オンライン申請の利用者登録について
    【外国人本人】【弁護士・行政書士の方】【所属機関の方
  ・ 電子届出の利用者登録について


(3)特定技能外国人を受け入れている機関【在留期間更新許可申請、2人目以降の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請】
   外国人本人に関する書類のみが提出書類となります(※)。
   ※ 審査の際、受入れ機関の適格性を確認する必要がある場合には、機関の適格性に関する書類の提出をお願いすることがありますので、御協力をお願いいたします。

(4)令和7年4月1日以降の提出書類一覧表について
   令和7年4月1日以降に行う在留諸申請については、以下の提出書類一覧表に掲載された書類が必要です。
   ※令和7年3月31日までの申請に必要な書類については、こちらを御確認ください。

 ○ 在留資格認定証明書交付申請
 (1)申請人に関する必要書類 
   → 第1表  【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
 (2)所属機関に関する必要書類(以下のいずれか)
   → 第2表の1(初めて特定技能外国人を受け入れる機関で、オンライン申請を行い、一定の事業規模のある機関の場合)
          【特定技能1号・2号共通】(PDF)(EXCEL
     ※ 窓口で申請を行う場合は、所属機関に関する書類の省略は認められないため、
      以下の第2表の2又は第2表の3に掲載されている書類の提出が必要です。
     第2表の2(初めて特定技能外国人を受け入れる法人で、窓口申請の場合)
          【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
     第2表の3(初めて特定技能外国人を受け入れる個人事業主で、窓口申請の場合)
          【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
   ※既に特定技能外国人を受け入れている機関については、第2表の1から3に掲載された書類は提出不要です。
  * 分野に関する書類については、令和7年4月1日以降、こちらのページを御確認ください。

 ○ 在留資格変更許可申請
 (1)申請人に関する必要書類 
   → 第1表  【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
 (2)所属機関に関する必要書類(以下のいずれか)
   → 第2表の1(初めて特定技能外国人を受け入れる機関で、オンライン申請を行い、一定の事業規模のある機関の場合)
          【特定技能1号・2号共通】(PDF)(EXCEL
     ※ 窓口で申請を行う場合は、所属機関に関する書類の省略は認められないため、
      以下の第2表の2又は第2表の3に掲載されている書類の提出が必要です。
     第2表の2(初めて特定技能外国人を受け入れる法人で、窓口申請の場合)
          【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
     第2表の3(初めて特定技能外国人を受け入れる個人事業主で、窓口申請の場合)
          【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
  * 分野に関する書類については、令和7年4月1日以降、こちらのページを御確認ください。

  ○ 在留期間更新許可申請
 (1)申請人に関する必要書類 
   → 第1表  【特定技能1号】(PDF)(EXCEL
          【特定技能2号】(PDF)(EXCEL
 ※在留期間更新許可申請においては所属機関に関する書類は不要です。
  * 分野に関する書類については、令和7年4月1日以降、こちらのページを御確認ください。

2 定期届出の提出書類

特定技能外国人を受け入れている場合は、1年に1回提出する定期届出において機関の適格性を確認します。

○ 受入れ機関が毎年4月1日から5月31日までに提出する「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」の添付書類として、受入れ機関としての適格性(上記「1 在留諸申請時の提出書類(2)特定技能外国人を初めて受け入れる場合」参照)に関する書類を提出してください。

* 在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い(※)、かつ、一定の事業規模のある機関等については、機関の適格性に関する書類を省略することが可能です。一定の事業規模のある機関については上記「1 在留諸申請時の提出書類(2)特定技能外国人を初めて受け入れる場合」を御参照ください。

※ 従前の書類省略のルールと異なり、オンライン申請と電子届出を行うことが書類省略の必須要件となります。
  定期届出において提出書類の省略を希望される場合は、入管法施行規則改正後の定期届出の提出が始まる令和8年4月までに利用者登録をしていただくようお願いいたします。
  
オンライン申請や利用者登録については以下のページを御参照ください。
  ・ 出入国在留管理庁オンライン申請
  ・ オンライン申請の利用者登録について
    【外国人本人】【弁護士・行政書士の方】【所属機関の方
  ・ 電子届出の利用者登録について

特定技能外国人受入れに関する運用要領の改正点について

上記の変更点等を踏まえ、2025年(令和7年)4月1日から各種運用要領が改正されます。
運用要領改正のポイントについては、以下の資料も御確認ください。
○ 特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント(令和7年4月1日改正予定)
  ※令和7年3月12日 資料を更新しました。
   令和7年3月17日 資料を更新しました。

1 特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体)の改正のポイント

上記の届出に係る変更点、在留諸申請における提出書類と提出書類省略のルールに係る変更点のほか、以下の点が改正されます。

(1)特定技能所属機関に関する基準等
 ○ 特定技能所属機関に関する不正行為の類型として、「ヘ 1号特定技能外国人支援に基づく支援に関し、出入国または労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為」が追加されます。
 ○ 特定技能基準省令の改正に伴い、特定技能所属機関の要件に「地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること」が加わります。

(2)1号特定技能外国人支援計画の基準
 ○ 特定技能基準省令の改正に伴い、1号特定技能外国人支援計画の実施に関しては、「地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること」が求められます。

(3)登録支援機関の登録拒否事由
 ○ 登録支援機関に関する不正行為として、次の類型が追加されます。
 カ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為
 ヨ 特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為
 タ 1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為

※以下の参考様式については、令和7年4月1日付けで改正します。
・参考様式第1-5号(特定技能雇用契約書)【PDF
・参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書) 【PDF
 → 上記2様式を含む多言語翻訳版はこちら  英語(WORD)(EXCEL)(PDF
                       ベトナム語(WORD)(PDF
                       タガログ語(WORD)(PDF
                       インドネシア語(WORD)(PDF
                       タイ語(WORD)(PDF
                       ミャンマー語(WORD)(PDF
                       カンボジア語(WORD)(PDF
                       モンゴル語(WORD)(PDF
                       ネパール語(WORD)(PDF
                       中国語(WORD)(PDF
・参考様式第3-1-2号(特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書)
・参考様式第3-3-1号(支援委託契約の変更に係る届出書)
・参考様式第3-3-2号(支援委託契約の終了又は締結に係る届出書)
・参考様式第3-4号(受入れ困難に係る届出書)
・参考様式第5-5号(定期面談報告書(1号特定技能外国人用))
・参考様式第5-6号(定期面談報告書(監督者用))

※以下の参考様式について、令和7年4月1日付けで新規の様式として作成します。
・参考様式第5-14号(1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書)
・参考様式第5-15号(行方不明が判明した際の状況説明書)
・参考様式第5-16号(基準適合性に係る誓約書・特定産業分野に係る説明書)
・参考様式第5-17号(基準適合性及び特定産業分野に係る説明書)
・参考様式第5-18号(基準不適合に係る説明書(特定技能所属機関作成用))
・参考様式第5-19号(基準不適合に係る説明書(登録支援機関作成用))

※以下の参考様式については、令和7年4月1日以降廃止します。
・参考様式第1-9号(徴収費用の説明書)
 (内容を参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書) に組み込んだもの)
・参考様式第1-30号(出入国在留管理庁電子届出システムに関する誓約書)
 (提出書類省略のルールが変更となるため廃止とするもの)

2 1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正のポイント

○ 特定技能基準省令の改正に伴い、1号特定技能外国人支援計画の基準に係る記載を追記します。

○ 出入国する際の送迎
  特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が車両を利用して送迎する場合について、道路運送法違反とならない具体例等を追記します。

○ 定期的な面談におけるオンラインの活用について
  特定技能所属機関等による定期的な面談について、面談の対象となる特定技能外国人の同意がある場合は、オンライン面談を実施可能とします。
  なお、定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。
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