(注1)所属機関の職員の方は、申請者取次者としての承認を受けている又は承認要件を満たしている必要があります。
なお、「申請等取次者の承認要件を満たしている」については、出入国在留管理庁ホームページに掲載されている「申請等取次者としての承認手続」に記載された「承認を受けようとする方の条件」をご確認ください。
(注2) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方及び登録支援機関の職員の方は、地方出入国在留管理局において、申請等取次者として承認を受けている必要があります。申請等取次制度については、こちらをご覧ください。
〇 はじめに、「オンラインによる在留手続スタートアップガイド~所属機関等の職員」をご覧ください。
〇 詳しい利用案内は、「利用案内~所属機関等の職員~」をご覧ください。
〇 所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方が、「在留申請オンラインシステム」を利用するためには、事前に所属機関、公益法人又は登録支援機関(注1。以下同じ。)の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に利用申出を行っていただき、利用の承認を受ける必要があります。
〇 公益法人の職員又は登録支援機関の職員として利用する場合、申請人の所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けている必要があります。
〇 「在留申請オンラインシステム」の有効期間は、新規利用申出が承認され、パスワードを設定した日から1年間となります。
〇 有効期間後も継続して「在留申請オンラインシステム」の利用を希望する場合は、定期報告を行っていただくと、有効期間が1年間更新されます。
〇 同一の所属機関、公益法人又は登録支援機関(法人の場合は法人単位)で既に承認を受けている方がおり、更に別の方が承認を受けようとするときは、追加利用申出を行ってください。
(注1)所属機関とは、外国人の方を受け入れている又は受け入れようとする本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
(注2)弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。(注意喚起のPDFはこちら。)
(注3)利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いいたします。
受付官署 |
受付時間 |
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|
平日午前9時~正午まで、午後1時~午後4時まで |
1 |
利用申出人が申請等取次者証明書を有していること又は申請等取次者の承認要件を満たしていること |
2 |
所属機関が、申請等取次者の承認要件を満たしていること(申請等取次者の承認要件はこちらをご確認ください。) |
3 |
所属機関が、外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること(公益法人又は登録支援機関を除く)
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4 |
誓約書の提出があること |
5 |
カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する所属機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されていることが認められること(公益法人又は登録支援機関を除く) |
〇 利用申出の承認後に、在留申請オンラインシステムを利用して申請を行うことが可能となります。
〇 詳しい操作方法は、下記操作マニュアル(所属機関の職員向け)をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムで使用する様式は各種様式をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムの使用に当たっては事前に留意事項をご確認ください。
(注)在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。
■顔写真
顔写真の提出が不要な申請(中長期在留者以外の方の申請)の場合は、「顔写真不要者用データ(JPEG)」を添付してください。
■日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
詳しくは「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料の内容については、窓口申請と同様ですので、最寄りの地方出入国在留管理官署(申請する在留資格の審査担当部門)又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
(1) 資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(10MB)だけ資料を添付した上、「入管庁に申請を行う」をクリックして、在留申請を完了してください。(資料添付に係る申告書には「添付資料のデータの容量が10MBを超えるため、在留申請オンラインシステム に資料を追加で添付します。」をチェックしてください。)
(2) 後日、申請を受け付けた地方出入国在留官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡があります。
(3) 在留申請オンラインシステムの「申請情報検索」から、申請情報を検索していただき、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)の添付とともに、添付可能な分(10MB)だけ資料を添付してください。(注)(資料添付に係る申告書には「申請した地方出入国在留管理官署からの追加資料の提出依頼があったので、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」をチェックします。)
(注)上記(3)においても、添付資料が10MBを超える場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
なお、添付資料が膨大のため添付できない等理由により、窓口持参・郵送を希望する場合は、事前に最寄りの地方出入国在留管理官署にご相談ください。
(上記(1)の在留申請を完了する前にご相談ください。)
〇 新規利用申出が承認され、有効期限後も継続してシステムの利用を希望する場合は、定期報告が必要です。
〇 定期報告に必要な書類や承認要件については、下記「定期報告」のページをご確認ください。
〇 利用者が離職した場合は、速やかに、利用申出を行った地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口への持参により「離職報告書」(別記第11号様式)を提出してください。
〇 郵送の場合には、封筒の表面に「オンライン関係提出資料」と記載してください。
〇 手続が完了した場合には、所属機関宛てに通知書を送付するとともに、利用者の方に認証IDの抹消が完了したことをお知らせするメールを送信します。
Q1 新規利用申出の必要書類チェックシートについて、所属機関の場合、「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」と「希望しないカテゴリー3の所属機関」との間で選択可能な記載となっていますが、どのような違いがあるのでしょうか。
A1 以前は、カテゴリー3の機関について、所属機関(法人単位)ごとに、利用申出や定期報告の際にカテゴリーを立証する資料等を求めていました。
令和6年3月19日以降、カテゴリー3の機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関の場合にのみ、カテゴリー3に該当することを立証する資料の提出を求めるよう見直しました。
したがって、カテゴリー3の所属機関である場合、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望される場合は、カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出してください。
Q2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。
A2 添付できるのは1ファイルとなります。複数の資料がある場合でも1つのファイルにまとめてください。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが10MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに最大10MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
Q3 利用案内(所属機関等の職員)の利用申出人の承認要件に記載されている「申請等取次者の承認手続を満たしていること」について教えてください。
A3 出入国在留管理庁ホームページに掲載されている「申請等取次者としての承認手続」に掲載された「承認を受けようとする方の条件」をご確認ください。
Q4 公益法人又は登録支援機関の職員は、依頼を受けた所属機関ごとに利用申出が必要ですか。
A4 公益法人又は登録支援機関の職員の方は、これまでは、依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに複数の認証IDを取得する必要がありましたが、令和6年3月19日以降、公益法人又は登録支援機関の職員の方に固有のIDを取得できるように見直しました。
ただし、これまでと同様に、公益法人又は登録支援機関の職員の方は、所属機関(法人単位)からオンラインでの代行に係る依頼を受けている必要があります。そのため、依頼書や誓約書については、複数の所属機関(法人単位)から依頼を受けている場合は所属機関(法人単位)ごとに提出する必要があります。
なお、既に依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに利用申出を行い、認証IDを取得している場合、引き続き、当該認証IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です(依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとの複数の認証IDを1つにまとめることはできません。公益法人又は登録支援機関の職員の方の固有のIDを取得したい場合は、新たに利用申出を行っていただく必要があります。)。
Q5 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認されて定期報告の確認を行うまでの間に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうしたらよいですか。
A5 公益法人又は登録支援機関の職員において、新規利用申出の承認後、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けた場合、所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けていることが分かる資料(依頼書(任意様式※参考様式8))、誓約書(別記第2号様式)及び依頼を受けたことが分かる資料の送付書(任意様式※参考様式11)を新規の利用申出を行った地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。