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外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等)の方

対象

■ オンライン申請を利用できる方

1.外国人本人
  • 中長期在留者ではない方(在留資格が「外交」「公用」「短期滞在」の方や在留期間が「3月」以下の方など)及び15歳未満の方は利用できません。
2.法定代理人

3.親族(配偶者、子、父又は母等)
  • 原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。

(注)外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等)の方は、事前にマイナンバーカードを準備する必要があります。
マイナンバーカードについては、「マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!」のページ(クリックするとページが移ります。)をご覧ください。

■ 利用可能な申請種別・在留資格

〇 利用可能な申請種別は、「利用者ごとの申請可能な手続(PDF)」をご参照ください。

〇 オンライン申請が可能な在留資格については、「オンラインで申請可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF) 」をご確認ください。

■ 利用可能な期間

〇 在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。

  管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。

申請をする前に🔰

〇 「オンラインによる在留手続スタートアップガイド~外国人本人」をご覧ください。

〇 事前にご準備いただくものは、下記「在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について」をご確認ください。

〇 詳しい操作方法は、下記「出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル(外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等))」をご確認ください。

申請の流れ

STEP1 利用者登録

〇 在留申請オンラインシステムにログインするためには、利用者登録をして「利用者ID」を取得する必要があります。

〇 メールアドレスを登録すると[利用者登録]画面に進むためのURLが送付されます。

〇 当てはまる利用者区分を選択してください。


対象者
 
利用者区分
外国人本人の方 外国人本人
親族(配偶者、子、父又は母)の方 法定代理人等
法定代理人の方 法定代理人等

〇 完了すると登録したメールアドレスに「利用者ID」が記載されたメールが送付されます。

(注)利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いいたします。

(注)[利用者登録]画面に進めるのはメールが送付されてから 24 時間以内です。24 時間を過ぎた場合はメールアドレスの入力からやり直します。

STEP2 利用申出

〇 外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等)の方が利用申出をするためには、マイナンバーカードやマイナポータルアプリを入れたスマートフォンが必要です。あらかじめご準備ください。

〇 STEP1利用者登録で利用者区分「法定代理人等」を選択した方は、当てはまる利用者区分を選択してください。


対象者
 
利用者区分

親族(配偶者、子、父又は母等)の方
 
配偶者・子・父又は
母等(法定代理人を除く)

法定代理人の方
 
法定代理人

〇 申込みに問題がなかった場合は、数分以内に登録完了のメールが送付され、在留申請オンラインシステムを使用できるようになります。

STEP3 在留申請

〇 在留申請オンラインシステムの使用に当たっては事前に留意事項をご確認ください。

(注)在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。

添付資料について

■ 顔写真
資料の添付が必須となっています。顔写真の提出が不要な申請の場合(注)は、「顔写真不要者用データ(JPEG)」を添付してください。
(注)
16歳未満の場合、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合のことです。

■ 日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
詳しくは「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料の内容については、窓口申請と同様ですので、最寄りの地方出入国在留管理官署(申請する在留資格の審査担当部門)又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。

■法定代理人であることを証する資料(戸籍謄本・住民票の写し等)
法定代理人の方が申請する場合に必要です。

■外国人本人と親族関係があることを証する資料(婚姻証明書・戸籍謄本・住民票の写し等)
親族(配偶者、子、父又は母等)の方が申請する場合に必要です。

   
【重要】

 外国人本人の方が、以下の在留資格(※)に関する申請を行う場合は、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」又は「扶養者等作成用の申請書」の添付が必要となります。

(※)公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在、特定活動

 申請書は「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。

添付資料がアップロードできない場合

添付資料のファイルサイズが顔写真を含めて合計25MBを超える場合、資料が添付できない状態となります。

<添付資料が上限を超える場合の対応>  

(1) 資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(25MB)だけ資料を添付した上、「確認へ進む」ボタンを押し、「申込む」ボタンを押して在留申請を完了してください。(資料添付に係る申告書には「添付資料のデータの容量が上限を超えるため、在留申請オンラインシステム に資料を追加で添付します。」をチェックしてください。)

(2) 後日、申請を受け付けた地方出入国在留官署から追完依頼のメールが届きます。

(3) 在留申請オンラインシステムのトップページにある[申請状況の確認](又は[申請状況確認])を押すと[申込一覧]画面が表示されます。該当する申請の[詳細]ボタンを押して、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)の添付とともに、添付可能な分(25MB)だけ資料を添付してください。(注)(資料添付に係る申告書には「申請した地方出入国在留管理官署からの追加資料の提出依頼があったので、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」をチェックします。)

 

(注)上記(3)においても、添付資料が25MBを超える場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
なお、添付資料が膨大のため添付できない等理由により、窓口持参・郵送を希望する場合は、事前に管轄内の地方出入国在留管理官署にご相談ください。
 (上記(1)の在留申請を完了する前にご相談ください。)

外国人本人の方は、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報を取得することができます(令和6年3月19日(火)以降)

令和6年3月19日以降、利用者区分「外国人本人」の方は、在留申請オンラインシステム上、マイナポータルを経由し、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報(住民税の課税(又は非課税)証明書の記載情報)を取得し、電子データで添付を行うことができるようになりました。

(注1)PDFファイルの添付によって、住民税の課税(又は非課税)証明書を提出する場合は、上記の方法で取得する必要はありません。
(注2)取得する際には、マイナポータルアプリのインストールが必要です。

<取得方法>
(1) 申請情報を入力した後の「申請情報検索」画面で「マイナポータルから所属・個人住民税情報を取得する」ボタンを押す。
(2) 「マイナポータル連携」の画面に移った後、「取得対象者氏名」の入力と「取得対象年度」の選択を行い、「マイナポータルから所得・個人住民税情報を取得する」ボタンを押す。
(3) マイナポータル画面の指示に従って操作した後、再度、在留申請オンラインシステムの「マイナポータル連携」画面に移り、取得した情報が表示されるため、その情報を確認して「登録」ボタンを押す。

特例期間中の扱いについて

マイナンバーカードの手続状況による在留申請オンラインシステムの利用可能機能については、こちらをご確認ください。

よくある質問

Q1 利用者登録(又は利用申出)を行ったのですが、利用者登録(又は利用申出)が完了した旨のメールが届きません。どうすればよいですか。

A1 利用者登録(又は利用申出)後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
 利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。

Q2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。

A2 一度に添付できるのは、20ファイルまでとなります。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが合計25MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに合計25MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合

Q3 申請後に受領方法を変更できますか。

A3 在留資格認定証明書の受領方法は変更できません。  
在留カード及び就労資格証明書については、地方出入国在留管理局での審査が終わるまでは受領方法の変更が可能です。審査が終わっていて、受領方法を変更できなかった場合は、変更できないことが記載されたメールが送付されます。

Q4 利用者区分:「外国人本人」で申請しようとしていますが、勤務先等の情報を入力するところがありません。外国人本人による申請の場合は、勤務先等の情報は不要ですか。

A4 公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在及び特定活動の在留資格に関する在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を外国人本人の方が行う場合は、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」又は「扶養者等作成用の申請書」の添付が必要となります。

 

Q5 在留申請オンラインシステムで永住許可申請や在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできますか。

A5 現在、在留申請オンラインシステムでは、永住許可申請及び在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできません。


 このほかの質問は「オンラインによる申請手続に関するQ&A」(クリックするとページが移ります。)をご覧ください。

利用者情報の修正・変更等

お問い合わせ先

〇 在留申請オンラインシステムの操作方法に関する質問について
  在留申請オンラインシステムヘルプデスクに電話かメールでお問い合わせください。

  ◆在留申請オンラインシステムヘルプデスク

   TEL:050ー3786ー3053
   Mail:mjf.support.cw@hitachi-systems.com 

   電話受付:月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで
   (休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
   メール受付:24時間365日受付 
 

〇 在留オンライン申請の手続に関する質問について
  最寄りの地方出入国在留管理官署にお電話でお問い合わせください。

 

   詳しいお問い合わせ先のご案内は、こちら(クリックするとページが移ります。)をご覧ください。

利用規約・利用環境

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