(注)親族(配偶者、子、父又は母)の方は、原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。
また、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の方は、利用者区分「配偶者、子、父又は母等(法定代理人を除く)」ではなく、利用者区分「法定代理人」として利用者情報登録してください。
〇 はじめに、「オンラインによる在留手続スタートアップガイド~外国人本人~」をご覧ください。
〇 詳しい利用案内は、「利用案内~外国人本人・法定代理人等~」をご覧ください。
〇 外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母)の方が、在留手続のオンライン申請をするためには、マイナンバーカード、パソコン、公的個人認証サービスのJPKIクライアントソフト、ICカードリーダライタをご準備の上、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ってください。
〇 詳しい操作方法は、下記「利用者登録マニュアル(外国人本人・その他)」をご確認ください。
〇 事前にご準備いただくものは、下記「在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について」をご確認ください。
(注1)利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いいたします。
(注2)JPKIクライアントソフトは、公的個人認証サービスポータルサイトから、Windows版「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ利用版)」のChrome拡張機能をインストールしてください。(Mac版の利用者クライアントソフト及びWindows版「利用者クライアントソフト Ver3.5」は、バージョンが異なるため、在留申請オンラインシステムでは使うことができません。)
(注3)ICカードリーダーライタの推奨機種については、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
通知メールからパスワードを設定すると認証IDが通知されますので、オンラインで申請することができます。
なお、通知メールから30日が経過するとパスワード設定ができませんのでご注意ください。
〇 詳しい操作方法は、下記「かんたん操作マニュアル(外国人本人・その他)」をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムで使用する様式は各種様式をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムの使用に当たっては事前に留意事項をご確認ください。
(注)在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。
■顔写真
顔写真の提出が不要な申請(中長期在留者以外の方の申請)の場合は、「顔写真不要者用データ(JPEG)」を添付してください。
■日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
詳しくは「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料の内容については、窓口申請と同様ですので、最寄りの地方出入国在留管理官署(申請する在留資格の審査担当部門)又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
■法定代理人であることを証する資料(戸籍謄本・住民票の写し等)
法定代理人の方が申請する場合に必要です。
■外国人本人と親族関係があることを証する資料(婚姻証明書・戸籍謄本・住民票の写し等)
親族(配偶者、子、父又は母)の方が申請する場合に必要です。
外国人本人の方が、以下の在留資格(※)に関する申請を行う場合は、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」及び「補助用紙(別記第19号様式)」の提出が必要となります。
(※)教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行(注)、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在(公用及びオンライン申請の対象外の外交、短期滞在を除く入管法別表第一の在留資格)
■補助用紙【別記第19号様式】(クリックすると「各種様式」のページに移ります。)(1) 資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(10MB)だけ資料を添付した上、「入管庁に申請を行う」をクリックして、在留申請を完了してください。(資料添付に係る申告書には「添付資料のデータの容量が10MBを超えるため、在留申請オンラインシステム に資料を追加で添付します。」をチェックしてください。)
(2) 後日、申請を受け付けた地方出入国在留官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡があります。
(3) 在留申請オンラインシステムの「申請情報検索」から、申請情報を検索していただき、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)の添付とともに、添付可能な分(10MB)だけ資料を添付してください。(注)(資料添付に係る申告書には「申請した地方出入国在留管理官署からの追加資料の提出依頼があったので、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」をチェックします。)
(注)上記(3)においても、添付資料が10MBを超える場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
なお、添付資料が膨大のため添付できない等理由により、窓口持参・郵送を希望する場合は、事前に最寄りの地方出入国在留管理官署にご相談ください。
(上記(1)の在留申請を完了する前にご相談ください。)
Q1 外国人本人ですが、マイナンバーカードを読み取る際に、e-Taxを利用時にダウンロードしたWindows版の「クライアントソフト Ver3.5」のJPKIクライアントソフトを利用しましたが、「ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットして読み取りを行ってください。・・・」とメッセージが表示され画面が切り替わりません。どうすればよいですか。
A1 e-Taxで使用するMac版のJPKIクライアントソフト及びWindows版の「クライアントソフトVer3.5」は、バージョンが異なるため、在留申請オンラインシステムでは使うことはできません。在留申請オンラインシステムでは、JPKIクライアントソフトのうちWindows版「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ利用版)」のChrome拡張機能をインストールしてください。
Q2 利用者情報登録を行ったのですが、利用者情報が登録された旨のメールが届きません。どうすればよいですか。
A2 利用者情報登録後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q3 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。
A3 添付できるのは1ファイルとなります。複数の資料がある場合でも1つのファイルにまとめてください。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが10MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに最大10MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
Q4 利用者区分:「外国人本人」で申請しようとしていますが、申請情報が身分事項(Step2-2)までしか入力できません。外国人本人による申請の場合は、勤務先等の情報は不要ですか。
A4 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修及び家族滞在の在留資格に関する在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を外国人本人の方が行う場合は、在留資格に応じた所属機関等作成用の申請書及び補助用紙(別記第19号様式)を提出していただく必要があります。
Q5 在留申請オンラインシステムで永住許可申請や在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできますか。
A5 現在、在留申請オンラインシステムでは、永住許可申請及び在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできません。