〇 はじめに「オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士~」をご覧ください。
〇 詳しい利用案内は、「利用案内~弁護士・行政書士~」をご覧ください。
〇 弁護士・行政書士の方が、在留手続のオンライン申請をするためには、届出済証明書をご準備の上、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ってください。
〇 詳しい操作方法は、下記「利用者登録マニュアル(弁護士・行政書士)」をご確認ください。
〇 事前にご準備いただくものは、下記「在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について」をご確認ください。
〇 届出済証明書に12桁の数字が記載されていない場合は、下記「申請等取次者証明書番号の確認方法」をご確認ください。
(注)利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いいたします。
〇 利用者情報登録を行うと通知メールが届きます。
通知メールからパスワードを設定すると認証IDが通知されますので、オンラインで申請することができます。
なお、通知メールから30日を経過するとパスワード設定ができませんのでご注意ください。
〇 詳しい操作方法は、下記「操作マニュアル(弁護士・行政書士向け)」をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムで使用する様式は各種様式をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムの使用に当たっては事前に留意事項をご確認ください。
(注)在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。
■顔写真
顔写真の提出が不要な申請(中長期在留者以外の方の申請)の場合は、「顔写真不要者用データ(JPEG)」を添付してください。
■日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
詳しくは「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料の内容については、窓口申請と同様ですので、最寄りの地方出入国在留管理官署(申請する在留資格の審査担当部門)又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
(1) 資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(10MB)だけ資料を添付した上、「入管庁に申請を行う」をクリックして、在留申請を完了してください。(資料添付に係る申告書には「添付資料のデータの容量が10MBを超えるため、在留申請オンラインシステム に資料を追加で添付します。」をチェックしてください。)
(2) 後日、申請を受け付けた地方出入国在留官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡があります。
(3) 在留申請オンラインシステムの「申請情報検索」から、申請情報を検索していただき、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)の添付とともに、添付可能な分(10MB)だけ資料を添付してください。(注)(資料添付に係る申告書には「申請した地方出入国在留管理官署からの追加資料の提出依頼があったので、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」をチェックします。)
(注)上記(3)においても、添付資料が10MBを超える場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
なお、添付資料が膨大のため添付できない等理由により、窓口持参・郵送を希望する場合は、事前に最寄りの地方出入国在留管理官署にご相談ください。
(上記(1)の在留申請を完了する前にご相談ください。)
Q1 利用者情報登録を行ったのですが、利用者情報が登録された旨のメールが届きません。どうすればよいですか。
A1 利用者情報登録後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。
A2 添付できるのは1ファイルとなります。複数の資料がある場合でも1つのファイルにまとめてください。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが10MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに最大10MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
Q3 弁護士・行政書士は、依頼を受けた所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行う必要がありますか。
A3 弁護士・行政書士の方は、以前は依頼を受けた所属機関ごとに利用申出を行う必要がありましたが、令和4年3月16日から、利用者区分「弁護士・行政書士」として在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行うことができるようになりました。
これに伴い、弁護士・行政書士の方それぞれに固有の認証IDを付与することから、依頼を受けた所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行うことはできません。
なお、既に所属機関からの依頼により利用申出を行い、認証IDを取得している場合、引き続き、当該認証IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です。
Q4 弁護士・行政書士として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
A4 弁護士・行政書士の方の利用者情報登録の有効期間は、届出済証明書の有効期限までとなります。届出済証明書の更新手続を行った場合、自動的に更新された取次許可期限まで有効期間が延長されます。
ただし、申請等取次者証明書番号に変更が生じた場合は、在留申請オンラインシステムにログインができなくなるため、最寄りの地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q5 弁護士・行政書士ですが、利用者情報登録時の「住居地」欄には、「自宅の住居地」を入力するのですか。それとも、「所属事務所の所在地」を入力するのですか。
A5 所属事務所の所在地を入力してください。
このほかの質問は「オンラインによる申請手続に関するQ&A」(クリックするとページが移ります。)をご覧ください。