■ オンライン申請を利用できる方
・弁護士の方(注)申請等取次者として、所属する弁護士会・行政書士会を経由し地方出入国在留管理局長に届出をする必要があります。
申請等取次制度については、こちらをご参照ください。
■ 利用可能な申請種別・在留資格
〇 利用可能な申請種別は、「利用者ごとの申請可能な手続(PDF)」をご参照ください。
〇 オンライン申請が可能な在留資格については、「オンラインで申請可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご確認ください。
■ 利用可能な期間
〇 在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。〇 「オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士」をご覧ください。
〇 事前にご準備いただくものは、下記「在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について」をご確認ください。
〇 詳しい操作方法は、下記「出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル(弁護士・行政書士)」をご確認ください。
〇 在留申請オンラインシステムにログインするためには、利用者登録をして「利用者ID」を取得する必要があります。
〇 メールアドレスを登録すると[利用者登録]画面に進むためのURLが送付されます。
〇 利用者登録をする際、利用者区分は「弁護士・行政書士」を選択してください。
〇 完了すると登録したメールアドレスに「利用者ID」が記載されたメールが送付されます。
(注)利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いいたします。
(注)[利用者登録]画面に進めるのはメールが送付されてから 24 時間以内です。24 時間を過ぎた場合はメールアドレスの入力からやり直します。
〇 弁護士・行政書士の方が利用申出をするためには、届出済証明書が必要となります。あらかじめご準備ください。
〇 届出済証明書に12桁の数字が記載されていない場合は、下記「申請等取次者証明書番号の確認方法」をご確認ください。」
〇 申込みに問題がなかった場合は、数分以内に登録完了のメールが送付され、在留申請オンラインシステムを使用できるようになります。
(注)弁護士・行政書士の方それぞれに固有の利用者IDを付与することから、依頼を受けた所属機関ごとに利用申出を行うことはできません。
なお、既に所属機関からの依頼により利用申出を行い、利用者IDを取得している場合、引き続き、当該利用者IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です。
〇 在留申請オンラインシステムの使用に当たっては事前に留意事項をご確認ください。
(注)在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。
■ 顔写真
資料の添付が必須となっています。顔写真の提出が不要な申請の場合(注)は、「顔写真不要者用データ(JPEG)」を添付してください。
(注)16歳未満の場合、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合のことです。
■ 日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
詳しくは「在留資格から探す」(クリックするとページが移ります。)からご確認ください。
日本での活動内容(在留資格)に応じた資料の内容については、窓口申請と同様ですので、最寄りの地方出入国在留管理官署(申請する在留資格の審査担当部門)又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
(1) 資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(25MB)だけ資料を添付した上、「確認へ進む」ボタンを押し、「申込む」ボタンを押して在留申請を完了してください。(資料添付に係る申告書には「添付資料のデータの容量が上限を超えるため、在留申請オンラインシステム に資料を追加で添付します。」をチェックしてください。)
(2) 後日、申請を受け付けた地方出入国在留官署から追完依頼のメールが届きます。
(3) 在留申請オンラインシステムのトップページにある[申請状況の確認](又は[申請状況確認])を押すと[申込一覧]画面が表示されます。該当する申請の[詳細]ボタンを押して、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)の添付とともに、添付可能な分(25MB)だけ資料を添付してください。(注)(資料添付に係る申告書には「申請した地方出入国在留管理官署からの追加資料の提出依頼があったので、在留申請オンラインシステムに資料を追加で添付します。」をチェックします。)
(注)上記(3)においても、添付資料が25MBを超える場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
なお、添付資料が膨大のため添付できない等理由により、窓口持参・郵送を希望する場合は、事前に管轄内の地方出入国在留管理官署にご相談ください。
(上記(1)の在留申請を完了する前にご相談ください。)
Q1 利用者登録(又は利用申出)を行ったのですが、利用者登録(又は利用申出)が完了した旨のメールが届きません。どうすればよいですか。
A1 利用者登録(又は利用申出)後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。
A2 一度に添付できるのは、20ファイルまでとなります。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが合計25MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに合計25MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
Q3 申請後に受領方法を変更できますか。
A3 在留資格認定証明書の受領方法は変更できません。
在留カード及び就労資格証明書については、地方出入国在留管理局での審査が終わるまでは受領方法の変更が可能です。審査が終わっていて、受領方法を変更できなかった場合は、変更できないことが記載されたメールが送付されます。
Q4 弁護士・行政書士として利用申出を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
A4 弁護士・行政書士の方の利用者IDの有効期間は、届出済証明書の有効期限までとなります。届出済証明書の更新手続を行った場合、自動的に更新された取次許可期限まで有効期間が延長されます。
ただし、申請等取次者証明書番号に変更が生じた場合は、在留申請オンラインシステムにログインができなくなるため、最寄りの地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q5 弁護士・行政書士ですが、利用申出時の「住居地」欄には、「自宅の住居地」を入力するのですか。それとも、「所属事務所の所在地」を入力するのですか。
A5 所属事務所の所在地を入力してください。
このほかの質問は「オンラインによる申請手続に関するQ&A」(クリックするとページが移ります。)をご覧ください。