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優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。
  ・未来創造人材制度について(概要資料)
  ・Outline J-Find(English)
※ 対象となる方は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。
 
1 対象大学  3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
(※1)世界大学ランキング
    (1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
             (2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
             (3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)

(※2)対象となる大学は、以下を御参照ください(令和5年9月時点のランキングに基づき作成されているため、申請の際は、必ず最新の3つの世界大学ランキングも併せて御確認下さい。)。
  未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)
2 卒業等後の年数  上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。
3 生計維持費  滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 未来創造人材外国人(告示51号)及び未来創造人材外国人の配偶者等(告示52号)に係るオンライン申請においては、入力する必要がないにもかかわらず、システム上必須入力を求められる項目があります。
    これらの項目については、今後、システム改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間、「特別高度人材・未来創造人材制度を利用した在留資格「特定活動」に係るオンライン申請の在留申請オンラインシステムへの入力項目について(PDF)」のとおり入力していただきますようよろしくお願いいたします。
      ※在留申請オンライン手続についてはこちらをご覧ください。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
  未来創造人材制度を活用する本人である場合に必要な書類 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合に必要な書類
提出書類 【共通】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:342KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:205KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
  2. 経歴書(PDF)(Word
  3. 滞在予定表(PDF)(Word
  4. 申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
  1. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
  2. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
  未来創造人材制度を活用する本人である場合に必要な書類 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合に必要な書類
提出書類 【共通】
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. パスポート及び在留カード  提示
  1. 大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
  2. 経歴書(PDF)(Word
  3. 滞在予定表(PDF)(Word
  4. 申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
  1. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
  2. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
  未来創造人材制度を活用する本人である場合に必要な書類 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合に必要な書類
提出書類 【共通】
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:327KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:182KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. パスポート及び在留カード  提示
  1. 就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料
  2. 滞在予定表(PDF)(Word
 

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

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