MENU

オンラインでの申請手続に関するQ&A

オンラインでの申請手続に関するQ&Aを掲載しています。(R6.3.19時点)

目次(以下の目次をクリックすると、各質問内容が見られます。)

 【Q1 基本編】
Q1-1 在留申請オンラインシステムは誰が利用できますか。
Q1-2 外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。
Q1-3 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、在留申請オンラインシステムを利用して在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。
Q1-4 在留申請オンラインシステムで、どのような手続ができるのですか。
Q1-5 在留申請オンラインシステムで永住許可申請や在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできますか。
Q1-6 在留申請オンラインシステムにはどのような利点がありますか。
 【Q2 利用者情報登録関係 (外国人本人、法定代理人、親族、弁護士・行政書士の方)】
Q2-1 利用者情報登録とは何ですか。
Q2-2 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員がオンラインで利用者情報登録をすることができますか。
Q2-3 利用者情報登録の受付時間を教えてください。
Q2-4 利用者情報登録に手数料は発生しますか。
Q2-5 利用者情報登録の結果が出るまでにどのくらい時間がかかりますか。
Q2-6 利用者情報登録を行ったのですが、利用者情報が登録された旨のメールが届きません。どうすればよいですか。
Q2-7 利用者情報登録を行うために必要な準備はありますか。
Q2-8 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードを読み込ませる必要がありますが、出入国在留管理庁では、マイナンバーを取得、収集・保管するのですか。
Q2-9 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要がありますが、忘れてしまいました。どうすればよいですか。
Q2-10 同じマイナンバーカードで利用者情報登録はいくつできますか。
Q2-11 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードを読み取らせた後、利用者情報入力画面に自動で反映される項目はありますか。
Q2-12 オンラインシステムを利用して未成年の実子2人の申請を行うことはできますか。
Q2-13 弁護士・行政書士ですが、利用者情報登録時の「住居地」欄には、「自宅の住居地」を入力するのですか。それとも、「所属事務所の所在地」を入力するのですか。
Q2-14 弁護士・行政書士ですが、利用者情報登録時の「申請等取次者証明書番号」欄に入力する12桁の番号が分かりません。どうすればよいですか。
Q2-15 弁護士・行政書士は、依頼を受けた所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行う必要がありますか。
Q2-16 外国人本人、法定代理人又は親族として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
Q2-17 弁護士・行政書士として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
Q2-18 外国人本人ですが、マイナンバーカードを読み取る際に、e-Taxを利用時にダウンロードしたWindows版の「クライアントソフト Ver3.5」のJPKIクライアントソフトを利用しましたが、「ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットして読み取りを行ってください。・・・」とメッセージが表示され画面が切り替わりません。どうすればよいですか。
Q2-19 マイナンバーカードを読み取るICカードリーダライタの推奨機種はありますか。
Q2-20 外国人本人ですが、ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットしましたが、在留申請オンラインシステムのログイン画面にある「外国人本人・その他」ボタンを押しても、「ICカードリータライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットして読み取りを行ってください。・・・」とメッセージが表示され画面が切り替わりません。どうすればよいですか。
【Q3 利用申出関係(所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方)】
Q3-1 利用申出とは何ですか。
Q3-2 利用申出はどこで受け付けていますか。
Q3-3 窓口での利用申出の受付時間を教えてください。
Q3-4 利用申出に手数料は発生しますか。
Q3-5 利用申出の結果が出るまでにどのくらいかかりますか。
Q3-6 利用申出をしたのですが、結果の通知がまだ来ません。進捗状況を教えてください。
Q3-7 利用申出が承認されたのですが、有効期間はありますか。
Q3-8 認証IDを所持している職員が異動したのですが、別の職員が同じ認証IDを利用することはできますか。
Q3-9 新規利用申出の必要書類チェックシートについて、所属機関の場合、「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」と「希望しないカテゴリー3の所属機関」との間で選択可能な記載となっていますが、どのような違いがあるのでしょうか。
Q3-10 カテゴリー3の機関のうち、新規利用申出の承認後に、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合、どうすればよいですか。
Q3-11 公益法人又は登録支援機関の職員は、依頼を受けた所属機関ごとに利用申出が必要ですか。

Q3-12 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認されて定期報告の確認を行うまでの間に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうしたらよいですか。
Q3-13 監理団体が登録支援機関を兼ねており、既に監理団体の認証IDを取得している場合、新たに登録支援機関として認証IDを取得する必要はありますか。
Q3-14 利用案内(所属機関等の職員)の利用申出人の承認要件に記載されている「申請等取次者の承認手続を満たしていること」について教えてください。
 【Q4 オンライン申請手続関係】
Q4-1 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)はどのように提出すればよいですか。
Q4-2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。
Q4-3 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付できないのですが、どうしたらよいですか。
Q4-4 カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合で、新規利用申出の際に、直近年度の決算文書の写しやカテゴリーを立証する資料を提出したのですが、申請する際にも同じ書類を改めて提出する必要はありますか。
Q4-5 資料の追加提出を求められたのですが、電子データで提出することはできますか。
Q4-6 添付する顔写真に規格等はありますか。
Q4-7 顔写真の提出が不要な申請ですが、エラーメッセージが表示され、手続が完了できません。どうしたらよいでしょうか。
Q4-8 申請情報の入力が完了しましたが、「入管庁に申請を行う」ボタンを押す前に、在留申請オンラインシステムからログアウトしてしまいました。そこで、改めて、最初から申請情報を入力しましたが、「前回の申請が処理中のため新たな申請を行えません。」というエラーメッセージが表示されてしまい、次の画面に切り替わりません。どうすればよいですか。
Q4-9 オンラインで手続する場合の受付時間はありますか。
Q4-10 在留期限の最終日にオンラインで申請することはできますか。
Q4-11 在留期限を過ぎてしまったのですが、オンラインで申請することはできますか。
Q4-12 住居地の変更届出(転入届)を行った当日に、オンラインで申請することはできますか。
Q4-13 外国人の方から所属機関等に提出された依頼状や電子データで提出した資料はいつまで保管しておけばよいですか。
Q4-14 オンラインで申請した場合、受付日はいつになりますか。
Q4-15 申請の受付番号はどのように通知されるのですか。
Q4-16 申請を受け付ける地方出入国在留管理官署はどこになりますか。
Q4-17 外国人の方が再入国許可を受けて出国中ですが、オンラインで申請はできますか。
Q4-18 オンラインで申請した後に、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することはできますか。
Q4-19 エラーメッセージが表示されたのですが、どのように対応したらよいか分かりません。
Q4-20 不正な画面遷移のエラーが表示されます。
Q4-21 「身分事項1(STEP2-1)の国籍・地域、氏名、性別、生年月日、住居地(都道府県市区町村)及び身分事項2(STEP2-2)の在留カード番号が正しく入力されているか確認してください。」や「在留カードの券面情報のとおり入力してください」というエラーが表示されますが、どこが誤っているのかわかりません。どうしたらよいでしょうか。
Q4-22 直接雇用のため、該当する派遣先はないが派遣先の入力を求められている等、入力する必要がない項目であるにもかかわらず、在留申請オンラインシステム上入力を求められています。どうすればよいですか。
Q4-23 複数の外国人の方の手続をオンラインで申請したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q4-24 一括入力用テンプレートファイルは、最大何人分を同時に入力することができますか。
Q4-25 一括入力用テンプレートファイルを利用した際に、エラーとなってしまいました。再度入力をやり直さなければならないでしょうか。
Q4-26 一括申請を行いましたが、「!がついている項目に誤りがあります。入力内容および形式を確認し、再度入力してください。」とエラーが表示されますが、Excelに「!」がついていないため、エラー箇所が分かりません。どうすればよいですか。
Q4-27 入力途中のデータを一時保存できますか。
Q4-28 登録した申請の内容を確認したいのですが、どうすればよいですか。
Q4-29 入力した内容に誤りがあることが分かりました。どうすればよいですか。
Q4-30 「申請人である外国人本人の通知送信用メールアドレス」には何を入力すればよいでしょうか。
Q4-31 オンライン申請の対象でない外国人の方について、誤ってオンラインで手続してしまいました。どうすればよいですか。
Q4-32 申請を受け付けられた後、申請を取り下げるにはどうすればよいですか。
Q4-33 在留期間更新申請等と同時に行った再入国許可申請(又は資格外活動許可申請)を取り下げたいのですが、どうすればよいですか。
Q4-34 オンラインで行った申請の進捗状況を確認することはできますか。
Q4-35 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄の表示は、それぞれどのような状態を指すのですか。
Q4-36 外国から申請することは可能ですか。
Q4-37 在留申請オンラインシステムで申請を行ったのですが、受付完了メールが届きません。どうすればよいですか。
Q4-38 オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。
Q4-39 オンラインでの申請について、問い合わせたいことがある場合は、どこに問合せをすればよいですか。

Q4-40 「住民税の納税額」の申請項目について、入力は必要ですか。
Q4-41 外国人本人の「申請情報検索」画面に「マイナポータルから所属・個人住民税情報を取得する」ボタンがありますが、外国人本人の場合、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報を取得できますか。
 【Q5 在留カード等の受領(共通)】
Q5-1 オンラインでの申請が可能となった場合の在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法について教えてください。
Q5-2 在留資格認定証明書を電子メールで受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。受領した電子メールはどうすればよいですか。
Q5-3 紙の在留資格認定証明書を受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。手元にある紙の在留資格認定証明書はどうすればよいですか。
Q5-4 在留カードに漢字氏名を併記したい場合、どのようにすればよいですか。
Q5-5 新しい在留カードを受領する際に、前に所持していた古い在留カードは返してもらえますか。
Q5-6 郵送による在留カードの受領手続中又は地方出入国在留管理官署の窓口での在留カードの受領手続中のため、申請人である外国人本人の手元に在留カードがありません。警察官等から提示を求められた場合はどうすればよいですか。
Q5-7 誤って別人の顔写真を提出してしまいました。差し替えることはできますか。
Q5-8 申請許可時の手数料について、収入印紙の代わりにクレジットカード等で電子納付することはできますか。
Q5-9 手数料納付書の記名欄への記載を忘れたまま郵送してしまいました。どうすればよいですか。
Q5-10 手数料納付書等を誤って東京出入国在留管理局(オンライン審査部門おだいば分室)ではない別の地方出入国在留管理官署に送付してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
Q5-11 利用者区分:「外国人本人」で申請しようとしていますが、申請情報が身分事項(Step2-2)までしか入力できません。外国人本人による申請の場合は、勤務先等の情報は不要ですか。

 
 【Q6 在留カード等の受領(郵送)】
Q6-1 郵送により在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。
Q6-2 在留カード等の送付先を申請人本人の住居地等、希望する場所に変更できますか。
Q6-3 郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがありませんが、みなし再入国許可による出国は可能ですか。
Q6-4 郵送された在留カードの記載に誤りがありました。どうすればよいですか。
Q6-5 在留申請オンラインシステム上の「申請情報一覧」の「申請情報」が「発行待ち」と表示されていますが、審査完了メールが届いていません。審査完了メールが届いていない場合でも、東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室に在留資格認定証明書や在留カードの受領に必要な書類を郵送してもいいですか。
Q6-6 在留資格認定証明書や在留カードの受領に必要な書類を郵送しましたが、いつ頃送られてきますか。
Q6-7 在留資格「公用」の方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。
Q6-8 郵送で在留カードを受領する場合、在留期間更新許可等の効力はいつから及びますか。
Q6-9 審査完了メールを受信してから14日以内に返信用封筒等を送付できません。どうすればよいですか

Q6-10 資格外活動許可を申請した方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。
Q6-11 地方出入国在留管理官署の窓口に行けば、資格外活動許可書をシールのものに替えてもらえますか。
 
 【Q7 在留カード等の受領(窓口)】
Q7-1 在留資格認定証明書について、地方出入国在留管理官署の窓口で受領したいのですが、どうすればよいですか。
Q7-2 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カード又は就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。
Q7-3 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カードを受領する場合、利用者又は申請人(法定代理人を含む)以外の第三者が受領することはできますか。

 
 【Q8 在留資格認定証明書の受領(メール)】
Q8-1 メールにより在留資格認定証明書を受領する場合の手続について教えてください。
Q8-2 在留資格認定証明書の電子メールと紙の在留資格認定証明書で記載内容に違いはありますか。
Q8-3 在留資格認定証明書を電子メールで受領する場合、どのような利点がありますか。
Q8-4 在留申請オンラインシステム上で在留資格認定証明書の「受領方法」を「郵送」で選択してオンライン申請を行いましたが、電子メールでの受領に変更したいです。どうすればよいですか。
Q8-5 在留申請オンラインシステム上で在留資格認定証明書の「受領方法」を「メール」で選択してオンライン申請を行いましたが、郵送での受領に変更したいです。どうすればよいですか。
Q8-6 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」が「完了」となっていますが、在留資格認定証明書の電子メールが届いていません。どうすればよいですか。

 
 【Q9 定期報告関係(所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方)】
Q9-1 定期報告とは何ですか。誰が行うのですか。
Q9-2 定期報告の方法を教えてください。
Q9-3 定期報告後、利用の継続が承認されるまでにどのくらいかかりますか。
Q9-4 定期報告の結果、利用の継続が承認された場合、手数料はかかりますか。また、新たな有効期間はいつまでになりますか。
Q9-5 利用申出の有効期限までに定期報告を行うことを忘れてしまったのですが、引き続き在留申請オンラインシステムの利用を希望するにはどうすればよいですか。

Q9-6 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認された後、定期報告時に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうすればよいですか。
 【Q10 利用者情報の変更関係】
Q10-1 登録している利用者情報を確認したいのですが、どうすればよいですか。
Q10-2 所属機関、公益法人又は登録支援機関の職員の場合で、利用申出書に記載した所属機関の名称・所在地や利用者の氏名などを変更した場合、どうすればよいですか。
Q10-3 利用申出の承認を受けた利用者が離職しました。所属機関、公益法人又は登録支援機関として必要な手続はありますか。
Q10-4 利用申出の承認を受けた利用者本人ですが所属機関、公益法人又は登録支援機関の離職、担当替え等により、承認の抹消を希望する場合はどうすればよいですか。
 【Q11 利用環境】
Q11-1 スマートフォンやタブレット等からオンラインで申請はできますか。
Q11-2 申請内容の入力の際に、日本語以外の言語は使用できますか。
Q11-3 利用者情報登録で、マイナンバーカードの読み取りが必要ですが、スマートフォンのアプリに対応していますか。

 
 【Q12 パスワード・認証ID・メールアドレス】
Q12-1 利用者のメールアドレスには、どのようなときにメールが届きますか。
Q12-2 登録しているメールアドレスを変更したいのですが、どうすればいいですか。
Q12-3 認証IDを変更することはできますか。
Q12-4 在留申請オンラインシステムのパスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
Q12-5 認証IDを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
Q12-6 他人に認証IDやパスワードを知られてしまいました。どうすればよいですか。
Q12-7 在留申請オンラインシステムのパスワードを5回間違ってしまいロックがかかってしまいました。どうすればよいですか。
Q12-8 登録するメールアドレスについて、フリーメールは認められないなどの制約事項はありますか。

 
 【Q13 情報の管理】
Q13-1 セキュリティ対策など在留外国人等の個人情報保護のためにどのような対策を講じていますか。
Q13-2 なりすましの防止について、対策を講じていますか。
Q13-3 外国人本人が利用する場合のなりすまし防止について、対策を講じていますか。

 
 【Q14 民間サービスについて】
Q14-1 マイナポータルを経由しての申請とはどのようなものですか。

Q1 基本編

Q1-1 在留申請オンラインシステムは誰が利用できますか。

A1-1 在留申請オンラインシステムを利用できる方は、次の(1)~(7)の方です(注1)。
(1) 外国人本人の方
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の方
(3) 親族(配偶者、子、父又は母)の方(法定代理人を除く)
(4) 弁護士・行政書士の方
(5) 所属機関の職員の方(注3)
  ※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方
  ※ 外国人建設就労者(特定活動告示第32号)及び外国人造船就労者(同告示第35号)の場合は、特定監理団体の職員の方(令和5年3月末まで)
(6) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注4)
(7) 登録支援機関の職員の方(注4)
(注1) 地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請する方で、在留資格認定証明書の電子メールでの受領を希望される方は、事前に在留申請オンラインシステムで「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者」の利用者登録を行う必要があります(同利用者登録でオンライン申請は行えませんのでご注意ください。)。
 詳しくは、「在留資格認定証明書の電子化について」をご確認ください。
(注2) (1)~(7)の方ごとの申請可能な手続は、こちら(PDF)をご確認ください。

(注3) (5)の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている、または申請等取次者としての承認要件を満たしている必要があります。
(注4) (6)及び(7)の方は、所属機関から依頼を受けていること及び地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されていることが必要です。

Q1-2 外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。

A1-2 事前に在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行う必要があります。
 詳しいご案内については、以下のリンクをご確認ください。
 〇外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母)の方はこちら
 〇弁護士・行政書士の方はこちら

  

Q1-3 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、在留申請オンラインシステムを利用して在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。

A1-3 事前に所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに利用申出を行っていただき、承認を受ける必要があります。
 〇詳しいご案内についてはこちらをご確認ください。

Q1-4 在留申請オンラインシステムで、どのような手続ができるのですか。

A1-4 在留申請オンラインシステムで申請可能な手続は、以下のとおりです。
(1) 在留資格認定証明書交付申請 
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格取得許可申請
(5) 就労資格証明書交付申請
(6) (2)~(4)と同時に行う再入国許可申請
(7) (2)~(4)と同時に行う資格外活動許可申請
(注)在留申請オンラインシステムで申請が可能な在留資格については、「利用可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご参照ください。
 なお、「外交」、「短期滞在」若しくは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外となります。

Q1-5 在留申請オンラインシステムで永住許可申請や在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできますか。

A1-5 現在、在留申請オンラインシステムでは、永住許可申請及び在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできません。

Q1-6 在留申請オンラインシステムにはどのような利点がありますか。

A1-6 以下のメリットがあります。
(1) 申請のために地方出入国在留管理官署にお越しになる必要がありません。
(2) オフィス等から、オンラインで24時間申請が可能です。
(3) 一定の場合には、在留カード等を郵送で受領することが可能です。詳細はQ5-1をご参照ください。
(4) システムの利用料金はかかりません。
(5) 技術・人文知識・国際業務等の申請に当たって、所属機関の区分がカテゴリー3に該当する場合であっても、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている場合は、カテゴリー2に該当することとなり、提出書類が大きく簡素化される場合があります。

  

Q2 利用者情報登録関係(外国人本人、法定代理人、親族、弁護士・行政書士の方)

Q2-1 利用者情報登録とは何ですか。

A2-1 在留申請オンラインシステムの利用を希望する外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の方が事前に在留申請オンラインシステム上で必要な情報を登録することをいいます。
 利用者情報登録後にオンライン申請が可能となります。

Q2-2 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員がオンラインで利用者情報登録をすることができますか。

A2-2 できません。これらの方がオンラインで在留手続を行うことを希望する場合、事前に所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに利用申出を行ってください。
 詳しくはこちらをご確認ください。

Q2-3 利用者情報登録の受付時間を教えてください。

A2-3 オンラインで24時間365日行うことができます。 ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。

Q2-4 利用者情報登録に手数料は発生しますか。

A2-4 利用者情報登録に関する手数料はかかりません。

Q2-5 利用者情報登録の結果が出るまでにどのくらい時間がかかりますか。

A2-5 在留申請オンラインシステムでの利用者情報登録後、入力したメールアドレスに利用者情報が登録された旨のメールが送付されますので、メールに記載されたURLから在留申請オンラインシステムにログインし、パスワードの初期設定を行ってください。その後、利用者情報登録完了のメールが送付され手続終了となります。

Q2-6 利用者情報登録を行ったのですが、利用者情報が登録された旨のメールが届きません。どうすればよいですか。

A2-6 利用者情報登録後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
 利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。

Q2-7 利用者情報登録を行うために必要な準備はありますか。

A2-7 外国人本人、法定代理人、親族の方は、マイナンバーカード、パソコン、公的個人認証サービスのクライアントソフト、ICカードリーダライタが必要になります。詳細はこちらをご確認ください。

Q2-8 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードを読み込ませる必要がありますが、出入国在留管理庁では、マイナンバーを取得、収集・保管するのですか。

A2-8 出入国在留管理庁では、マイナンバーの取得、収集・保管は行いません。システムの利用時にマイナンバーカードの読み取りを行うのは、カードに登録された電子証明書の有効性を確認するためです。

Q2-9 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要がありますが、忘れてしまいました。どうすればよいですか。

A2-9 マイナンバーカードに関するご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

Q2-10 同じマイナンバーカードで利用者情報登録はいくつできますか。

A2-10 利用者区分が異なる場合は登録できますが、同じ利用者区分で複数の登録はできません。

Q2-11 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードを読み取らせた後、利用者情報入力画面に自動で反映される項目はありますか。

A2-11 マイナンバーカードを読み取らせた場合、基本的には、氏名、性別、生年月日が自動で反映されます。
 これらの項目が自動反映されなかった場合は、マイナンバーカードの券面情報どおりに入力してください。
 また、住所を入力する場合は、在留カード等を確認の上、入力してください。

Q2-12 オンラインシステムを利用して未成年の実子2人の申請を行うことはできますか。

A2-12 ご両親の方などが、在留申請オンラインシステムを利用して、未成年のお子様2名分の申請を行うことが可能です。
 事前に在留申請オンラインシステム上で、利用者区分「法定代理人」として利用者情報登録を行ってください。

Q2-13 弁護士・行政書士ですが、利用者情報登録時の「住居地」欄には、「自宅の住居地」を入力するのですか。それとも、「所属事務所の所在地」を入力するのですか。

A2-13 所属事務所の所在地を入力してください。

Q2-14 弁護士・行政書士ですが、利用者情報登録時の「申請等取次者証明書番号」欄に入力する12桁の番号が分かりません。どうすればよいですか。

A2-14 届出済証明書の右上などに記載された12桁の証明書番号を入力してください。
 届出済証明書に12桁の証明書番号の記載がない場合は、申請等取次者証明書番号の確認方法(PDF)をご確認ください。

Q2-15 弁護士・行政書士は、依頼を受けた所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行う必要がありますか。

A2-15 弁護士・行政書士の方は、以前は依頼を受けた所属機関ごとに利用申出を行う必要がありましたが、令和4年3月16日から、利用者区分「弁護士・行政書士」として在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行うことができるようになりました。
 これに伴い、弁護士・行政書士の方それぞれに固有の認証IDを付与することから、依頼を受けた所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行うことはできません。
 なお、既に所属機関からの依頼により利用申出を行い、認証IDを取得している場合、引き続き、当該認証IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です。

Q2-16 外国人本人、法定代理人又は親族として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。

A2-16 外国人本人、法定代理人又は親族の方の利用者情報登録の有効期限は、登録時のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限までとなります。
 在留申請オンラインシステムの利用を継続する場合は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期間の更新又はマイナンバーカードの更新等を行った上、改めて利用者情報登録を行ってください。

Q2-17 弁護士・行政書士として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。

A2-17 弁護士・行政書士の方の利用者情報登録の有効期間は、届出済証明書の有効期限までとなります。届出済証明書の更新手続を行った場合、自動的に更新された取次許可期限まで有効期間が延長されます。
 ただし、申請等取次者証明書番号に変更が生じた場合は、在留申請オンラインシステムにログインできなくなるため、最寄りの地方出入国在留管理局にご連絡ください。

Q2-18 外国人本人ですが、マイナンバーカードを読み取る際に、e-Taxを利用時にダウンロードしたWindows版の「クライアントソフト Ver3.5」のJPKIクライアントソフトを利用しましたが、「ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットして読み取りを行ってください。・・・」とメッセージが表示され画面が切り替わりません。どうすればよいですか。

A2-18 e-Taxで使用するMac版のJPKIクライアントソフト及びWindows版の「クライアントソフトVer3.5」は、バージョンが異なるため、在留申請オンラインシステムでは使うことはできません。在留申請オンラインシステムでは、JPKIクライアントソフトのうちWindows版「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ利用版)」のChrome拡張機能をインストールしてください。

Q2-19 マイナンバーカードを読み取るICカードリーダライタの推奨機種はありますか。

A2-19 公的個人認証サービスポータルサイト(https://www.jpki.go.jp/)をご覧ください。

Q2-20 外国人本人ですが、ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットしましたが、在留申請オンラインシステムのログイン画面にある「外国人本人・その他」ボタンを押しても、「ICカードリーダライタをパソコンに接続し、マイナンバーカードをセットして読み取りを行ってください。・・・」とメッセージが表示され画面が切り替わりません。どうすればよいですか。

A2-20 以下の4点をご確認ください。
(1) 利用者クライアントソフトについて、Windows版「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ利用版)」をインストールしているかご確認ください。あわせて、Chrome拡張機能をインストールしているかご確認ください(Q2-18参照)
(2) 上記(1)の利用者クライアントソフトを「ブラウザはEdgeを使用します。」ではなく、「ブラウザはChromeを使用します。」を選択してインストールしているかご確認ください。
(3) マイナンバーカードを読み取るICカードリーダライタを使用しているかご確認ください(Q2-19参照)
(4) マイナンバーカードの署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の両方が登録されているかご確認ください。また、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の有効期限が切れていないかご確認ください。

上記の4点に該当しない等ご不明な点がある場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにお問い合わせください。なお、マイナンバーカードに関するお問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください(お問い合わせ先はこちらをご覧ください。)

Q3 利用申出関係(所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方)

  

Q3-1 利用申出とは何ですか。

A3-1 在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うことを可能とするために、承認を希望する所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方が事前に地方出入国在留管理官署に対し出頭又は郵送により手続を行うことをいいます。

  

Q3-2 利用申出はどこで受け付けていますか。

A3-2 所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で受け付けています。
   ただし、出入国審査のみを担当する官署及び入国者収容所(入国管理センター)では受け付けていませんので、ご了承ください。
   なお、東京出入国在留管理局への利用申出については下記所在地宛てに行っていただきますようお願いいたします。

 

<利用申出先:東京出入国在留管理局>
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班


  

Q3-3 窓口での利用申出の受付時間を教えてください。

A3-3 平日午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時までとなります。

  

Q3-4 利用申出に手数料は発生しますか。

A3-4 利用申出に関する手数料はかかりません。

  

Q3-5 利用申出の結果が出るまでにどのくらいかかりますか。

A3-5 1週間から2週間程度かかります。

  

Q3-6 利用申出をしたのですが、結果の通知がまだ来ません。進捗状況を教えてください。

A3-6 利用申出を行った地方出入国在留管理官署にお問合せください。

  

Q3-7 利用申出が承認されたのですが、有効期間はありますか。

A3-7 有効期間は承認された後、パスワードを設定してから1年間です。 在留申請オンラインシステムの利用の継続を希望する場合は、有効期限に関するメールが届きますので、有効期限の1か月前までに定期報告を行ってください。
 なお、パスワードは利用申出の承認メールの到着後30日以内にメールに記載されたURLから在留申請オンラインシステムにログインしパスワードの初期設定を行っていただく必要があります。

  

Q3-8 認証IDを所持している職員が異動したのですが、別の職員が同じ認証IDを利用することはできますか。

A3-8 個人に対して認証IDを付与していますので、他人の認証IDを利用することはできません。
 担当者が変わった場合は、追加利用申出を行ってください。

  

Q3-9 新規利用申出の必要書類チェックシートについて、所属機関の場合、「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」と「希望しないカテゴリー3の所属機関」との間で選択可能な記載となっていますが、どのような違いがあるのでしょうか。

A3-9 以前は、カテゴリー3の機関について、所属機関(法人単位)ごとに、利用申出や定期報告の際にカテゴリーを立証する資料等を求めていました。
 令和6年3月19日以降、カテゴリー3の機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関の場合にのみ、カテゴリー3に該当することを立証する資料の提出を求めるよう見直しました。
 したがって、カテゴリー3の所属機関である場合、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望される場合は、カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出してください。

 

Q3-10 カテゴリー3の機関のうち、新規利用申出の承認後に、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合、どうすればよいですか。

A3-10 カテゴリー3の機関のうち、新規利用申出の承認後に、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合、送付書(任意様式※参考様式3(Word))及びカテゴリー3に該当することを立証する資料(※新規利用申出の必要書類チェックシート(Excel)No.10-14参照)を新規の利用申出を行った地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。
 

Q3-11 公益法人又は登録支援機関の職員は、依頼を受けた所属機関ごとに利用申出が必要ですか。

A3-11 公益法人又は登録支援機関の職員の方は、これまでは、依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに複数の認証IDを取得する必要がありましたが、令和6年3月19日以降、公益法人又は登録支援機関の職員の方に固有のIDを取得できるように見直しました。
 ただし、これまでと同様に、公益法人又は登録支援機関の職員の方は、所属機関(法人単位)からオンラインでの代行に係る依頼を受けている必要があります。そのため、依頼書や誓約書については、複数の所属機関(法人単位)から依頼を受けている場合は所属機関(法人単位)ごとに提出する必要があります。
 なお、既に依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに利用申出を行い、認証IDを取得している場合、引き続き、当該認証IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です(依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとの複数の認証IDを1つにまとめることはできません。公益法人又は登録支援機関の職員の方の固有のIDを取得したい場合は、新たに利用申出を行っていただく必要があります。)。

  

Q3-12 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認されて定期報告の確認を行うまでの間に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうしたらよいですか。

A3-12 公益法人又は登録支援機関の職員において、新規利用申出の承認後、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けた場合、所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けていることが分かる資料(依頼書(任意様式※参考様式8(Word)))、誓約書(別記第2号様式)(Word)及び依頼を受けたことが分かる資料の送付書(任意様式※参考様式11(Word))を新規の利用申出を行った地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。
 なお、定期報告時に新たな機関からオンライン代行に係る依頼を受けた場合は、Q9-6をご参照ください。

  

Q3-13 監理団体が登録支援機関を兼ねており、既に監理団体の認証IDを取得している場合、新たに登録支援機関として認証IDを取得する必要はありますか。

A3-13 監理団体が登録支援機関を兼ねている場合で、登録支援機関の職員として依頼を受けた所属機関から特定技能に係るオンライン申請を行いたい場合、新たに登録支援機関としての利用申出を行う必要はありません。
 この場合、所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けていることが分かる資料(依頼書(任意様式※参考様式8(Word)))、誓約書(別記第2号様式)(Word)及び依頼を受けたことが分かる資料の送付書(任意様式※参考様式11(Word))を新規の利用申出を行った地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。

 

Q3-14 利用案内(所属機関等の職員)の利用申出人の承認要件に記載されている「申請等取次者の承認手続を満たしていること」について教えてください。

A3-14 出入国在留管理庁ホームページに掲載されている「申請等取次者としての承認手続」に掲載された「承認を受けようとする方の条件」をご確認ください。

Q4 オンライン申請手続関係

  

Q4-1 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)はどのように提出すればよいですか。

A4-1 原則として、電子データ(PDF)を在留申請オンラインシステム上での申請情報登録時に添付していただくことになります。
  ※ 提出書類(日本での活動内容(在留資格に応じた資料))については下記URLをご参照ください。
   在留資格認定証明書交付申請
   在留資格変更許可申請
   在留期間更新許可申請
   在留資格取得許可申請

Q4-2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。

A4-2 添付できるのは1ファイルとなります。複数の資料がある場合でも1つのファイルにまとめてください。
 また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが10MB以下であること。
 ※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに最大10MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
 なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
 ○ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
  例:パスワードが設定されている
    印刷禁止の設定がされている
    コピー・ペースト禁止が設定されている
    参照時にネットワーク認証が必要な場合
 ○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合

Q4-3 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付できないのですが、どうしたらよいですか。

A4-3 添付資料が10MBを超える場合は、資料添付に係る申告書(参考様式9)(Word)とともに、添付可能な分だけ資料を添付してください。地方出入国在留管理官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡を受けた後に再度資料の添付が可能となりますので、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)(Word)とともに、添付可能な分(10MB以内)だけ資料を添付してください。
 なお、添付資料が10MBを超える場合、「サーバーメンテナンス中です」とメッセージが表示されますのでご留意ください。

Q4-4 カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合で、新規利用申出の際に、直近年度の決算文書の写しやカテゴリーを立証する資料を提出したのですが、申請する際にも同じ書類を改めて提出する必要はありますか。

A4-4 利用申出の際に提出された、決算文書の写しやカテゴリーを立証する資料については、原則、申請の際に改めて提出していただく必要はありません。
 ただし、直近年度の資料を提出していただく必要がある場合には、提出をお願いすることがあります。

Q4-5 資料の追加提出を求められたのですが、電子データで提出することはできますか。

A4-5 令和4年3月16日から電子データで資料の追加提出が可能となりました。地方出入国在留管理官署から資料の追加提出依頼があった場合には、資料添付に係る申告書(参考様式9)(Word)とともに、電子データ(PDFファイル)を在留申請オンラインシステム上で提出してください。

Q4-6 添付する顔写真に規格等はありますか。

A4-6 規格は以下のとおりです。
 ・顔写真のファイルサイズが50kbyte以下であること
 ・顔写真ファイルの拡張子が「Jpeg」又は「jpg」であること
 ・申請人本人のみが撮影されたもの
 ・無帽で正面を向いたもの
 ・背景(影を含む。)がないもの
 ・鮮明であるもの
 ・申請の日前6か月以内に撮影されたもの
 ・その他、窓口での各種申請の際に提出いただく写真の規格に準じていること(詳細は、「提出写真の規格」を参照してください。)

Q4-7 顔写真の提出が不要な申請ですが、エラーメッセージが表示され、手続が完了できません。どうしたらよいでしょうか。

A4-7 出入国在留管理庁ホームページの「在留申請のオンライン手続」に掲載されている「顔写真不要者用データ(JPG)」を添付してください。
 なお、顔写真提出の要否が不明な場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にご連絡ください。

Q4-8 申請情報の入力が完了しましたが、「入管庁に申請を行う」ボタンを押す前に、在留申請オンラインシステムからログアウトしてしまいました。 そこで、改めて、最初から申請情報を入力しましたが、「前回の申請が処理中のため新たな申請を行えません。」というエラーメッセージが表示されてしまい、次の画面に切り替わりません。どうすればよいですか。

A4-8 申請前の申請情報データが在留申請オンラインシステム上に残っているため、当該データを検索して再開する必要があります。
 申請前の申請情報データを検索するためには、在留申請オンラインシステムにログイン後、「申請情報検索」画面において、「申請状態」欄を「入力完了(申請未了)」に選択した上、「検索」ボタンを押してください。
 なお、「申請情報検索」画面において、何も選択せずに「検索」ボタンを押した場合は、「入力完了(申請未了)」の申請も含めて、全ての申請を検索することができます。

Q4-9 オンラインで手続する場合の受付時間はありますか。

A4-9 24時間365日受付可能です。
 ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。

Q4-10 在留期限の最終日にオンラインで申請することはできますか。

A4-10 在留期限の最終日(在留期間の満了日の当日)に、オンラインで申請することはできません。
  最寄りの地方出入国在留管理官署において申請してください。

Q4ー11 在留期限を過ぎてしまったのですが、オンラインで申請することはできますか。

A4-11 在留期限(又は出生等した日から30日)を経過している場合は、オンラインで申請することはできません。
  速やかに最寄りの地方出入国在留管理官署にお越しの上、必要な手続について相談してください。

Q4-12 住居地の変更届出(転入届)を行った当日に、オンラインで申請することはできますか。

A4-12 転入届を行った当日は、オンラインで申請することはできませんので、翌日以降に申請してください。

Q4-13 外国人の方から所属機関等に提出された依頼状や電子データで提出した資料はいつまで保管しておけばよいですか。

A4-13 申請の結果が出るまで(許可の場合には、新たな在留カード等が外国人の方の手元に渡るまで)の間は適切に保管してください。

Q4- 14 オンラインで申請した場合、受付日はいつになりますか。

A4-14 オンラインで申請を行った日になります。

Q4-15 申請の受付番号はどのように通知されるのですか。

A4-15 申請受付が完了した場合、まず、申請受付仮番号が利用者の方及び申請人である外国人の方宛てにメールで通知され、その翌日に申請受付番号がメールにて通知されます。

Q4-16 申請を受け付ける地方出入国在留管理官署はどこになりますか。

A4-16 申請人である外国人の方の住居地等に応じて決定され、申請受付番号の頭文字から確認することができます。
 札オン:札幌出入国在留管理局
 仙オン:仙台出入国在留管理局
 東オン:東京出入国在留管理局
 横オン:東京出入国在留管理局横浜支局
 名オン:名古屋出入国在留管理局
 阪オン:大阪出入国在留管理局
 神オン:大阪出入国在留管理局神戸支局
 広オン:広島出入国在留管理局
 高オン:高松出入国在留管理局
 福オン:福岡出入国在留管理局
 那オン:福岡出入国在留管理局那覇支局

Q4-17 外国人の方が再入国許可を受けて出国中ですが、オンラインで申請はできますか。

A4-17 再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の方は、オンラインでも申請することはできません。
 オンラインで申請する場合であっても、必ず申請人本人が出国中ではないことを確認してください。

Q4-18 オンラインで申請した後に、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することはできますか。

A4-18 オンラインでも申請中に出国することは可能です。
 ただし、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、許可等を受ける必要があります。
 申請人の方が出国中の場合は、原則、在留カード等の受領を行うことはできませんので、受領の際はあらかじめ申請人の方が出国中でないことを確認してください。

Q4-19 エラーメッセージが表示されたのですが、どのように対応したらよいか分かりません。

A4-19 操作マニュアルの「別紙のエラーメッセージ一覧」(PDF)をご確認ください。

Q4-20 不正な画面遷移のエラーが表示されます。

A4-20 入力途中にブラウザの「戻る」ボタンや、キーボードの「Back Space」キーを押してしまうと不正な画面遷移と認識され、ログアウトしてしまいますので、これらのボタンを押さないようにしてください。

Q4-21 「身分事項1(SEP2-1)の国籍・地域、氏名、性別、生年月日、住居地(都道府県市区町村)及び身分事項2(STEP2-2)の在留カード番号が正しく入力されているか確認してください。」や「在留カードの券面情報のとおり入力してください」というエラーが表示されますが、どこが誤っているのかわかりません。どうしたらよいでしょうか。

A4-21 在留カード券面の内容と入力した内容に相違があると、表示されるエラーです。再度、在留カードどおりに「国籍・地域、氏名、性別、生年月日、住居地(都道府県市区町村)、在留カード番号、在留カード有効期限」が入力されているか確認してください。
  また、入力する際に、以下の点にご注意ください。
      
〇氏名は、半角英字大文字で入力していただき、半角スペースは半角カンマとした上で入力してください。(特に、在留カードに記載されている氏名間のスペースを半角カンマに置き換えて入力してください。)
 例)「HOUMU MIDDLE TAROU」と在留カードに記載されている場合、
   「HOUMU,MIDDLE,TAROU」と入力してください。(氏名は略称等を使用せず、在留カードの券面どおりに入力してください。)
〇住居地については、最新の住居地が裏面に記載されているケースがあるので、ご注意ください。
 在留カードの有効期限については、在留カードの券面どおりに入力してください。在留カードの有効期限が「3月」の場合に「90日」を選択するとエラーになります。
 そのほか、在留カードの券面内容どおりに入力してもエラーとなる場合は、お手数ですが、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。

〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク

 Tel.050ー3786ー3053
 Mail. mjf.support.cw@hitachi-systems.com

 電話受付 :月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで
      (休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
 メール受付:24時間365日受付

 

Q4-22 直接雇用のため、該当する派遣先はないが派遣先の入力を求められている等、入力する必要がない項目であるにもかかわらず、在留申請オンラインシステム上入力を求められています。どうすればよいですか。

A4-22 現在、システムの仕様上、入力する必要がない項目であるにもかかわらず、在留申請オンラインシステム上、入力が必須の項目(例:派遣先)があります。該当がない場合には、こちら(PDF)を参考にダミー値(仮の値)を入力してください。

Q4-23 複数の外国人の方の手続をオンラインで申請したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A4-23 在留申請オンラインシステムにログインしていただき、メニュー画面に掲載されている一括入力用のテンプレートファイルをご利用いただければ、複数人分の入力を一括で行うことができます。
 なお、一括入力用のテンプレートファイルを利用できるのは、申請手続の種別が同一で、かつ、同一の入力画面を利用する在留資格の方である場合に限られます。

Q4-24 一括入力用テンプレートファイルは、最大何人分を同時に入力することができますか。

A4-24 最大300人分を同時に入力することができます。300人を超える場合は、必要な分のファイルを作成してください。

Q4-25 一括入力用テンプレートファイルを利用した際に、エラーとなってしまいました。再度入力をやり直さなければならないでしょうか。

A4-25 一括入力用テンプレートファイルを利用して入力した内容に不備があった場合には、ファイルをアップロードして数分後にメールが届きます。
 メールが届いたら、在留申請オンラインシステムにログインし、申請情報一覧の申請状態が 「エラー(一括登録)」となっている1項目を選択した上で、一括申請エラーボタンをクリックし、エラー内容を確認してください。
 申請情報一覧の申請状態が「入力完了」と表示されているものについては、入力が完了しており、再度入力を行う必要はありませんので、一括入力用テンプレートにファイルを用いて再度入力を行う場合には、入力完了となっている申請情報を同ファイルから削除した上で、アップロードを行ってください。
 なお、「エラー(一括登録)」となっている項目は、選択して削除ボタンをクリックすることで申請情報一覧から削除することが可能です。

Q4-26 一括申請を行いましたが、「!のついている項目に誤りがあります。入力内容および形式を確認し、再度入力してください。」とエラーが表示されましたが、Excelに「!」がついていないため、エラー箇所が分かりません。どうすればよいですか。

A4-26 一括申請の場合、システムの仕様上、Excelに「!」はつきませんのでご了承願います。本エラーは入力規制に沿って入力できていないことが原因で表示されるエラーですので、申請人氏名の入力はカンマで区切っているか、全角で入力すべきところを半角で入力していない等の入力内容を見直してください。なお、エラー箇所が特定できない場合は、「!」がつく個別申請をご利用ください。

Q4-27 入力途中のデータを一時保存できますか。

A4-27 入力途中の申請内容は一時保存できません。また、30分間画面遷移がなかった場合は、入力していたデータは自動的に消去されますのでご留意願います。
 ただし、「STEP2-2」又は「STEP2-3」画面で入力途中の場合には、30分を超える前に「戻る」ボタンを押して、1つ前のSTEP画面に戻った後、再度「次へ」ボタンを押すことにより、入力途中の画面(入力していたデータは消去されません。)における30分間の時間制限をリセットすることが可能です。
 なお、一括入力用のテンプレートを利用する場合は、入力途中であっても利用している端末に保存することが可能です。

Q4-28 登録した申請の内容を確認したいのですが、どうすればよいですか。

A4-28 在留申請オンラインシステムで申請した情報の詳細な内容を確認することはできませんので、 申請情報を入力した後に表示される確認画面を印刷するか、申請情報を入力した一括入力用テンプレートファイルを保存するなどして、申請の内容をご自身で控えておいてください。

Q4-29 入力した内容に誤りがあることが分かりました。どうすればよいですか。

A4-29 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
 オンラインで申請内容を変更することはできませんので、内容に応じて、今回の申請を取り下げた上で改めて申請していただくか、申請を継続する場合、書面で資料の提出等をお願いする場合があります。

Q4-30 「申請人である外国人本人の通知送信用メールアドレス」には何を入力すればよいでしょうか。

A4-30 「申請人である外国人本人の通知送信用メールアドレス」は外国人本人のメールアドレスを入力してください。
 入力したメールアドレス宛てに、「申請受付完了のお知らせ」と「申請受付番号のお知らせ」メールが届きます。
 なお、「申請人である外国人本人の通知送信用メールアドレス」は入力必須項目ですので、外国人本人がメールアドレスを持っていない場合は、外国人本人が通知内容を確認することができるメールアドレスを入力してください。

Q4-31 オンライン申請の対象でない外国人の方について、誤ってオンラインで手続してしまいました。 どうすればよいですか。

A4-31 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
 オンラインによる申請を取り下げた上で、改めて申請していただくなどの必要があります。

Q4-32 申請を受け付けられた後、申請を取り下げるにはどうすればよいですか。

A4-32 在留申請オンラインシステム上で申請を取り下げることはできませんので、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。

Q4-33 在留期間更新申請等と同時に行った再入国許可申請(又は資格外活動許可申請)を取り下げたいのですが、どうすればよいですか。

A4-33 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。

Q4-34 オンラインで行った申請の進捗状況を確認することはできますか。

A4-34 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄をご確認ください。

Q4-35  在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄の表示は、それぞれどのような状態を指すのですか。

A4-35 申請状態はそれぞれ以下のとおりです。

 ・入力完了(申請未了):申請情報の入力が完了した状態
 ・申請完了:申請受付が完了した状態
 ・審 査 中 :申請を審査中の状態
 ・発行待ち:郵送受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
 ・完  了:郵送受取の場合で、在留カード等の発行が完了した状態
       メール受取の場合で、在留資格認定証明書の発行・送信が完了した状態
       窓口受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
 ・エラー(一括登録):一括登録ファイルの内容に不備がある状態
 ・エラー(申請受付番号取得エラー):申請受付番号が取得できなかった状態

Q4-36 外国から申請することは可能ですか。

A4-36 オンラインであっても外国から申請することはできません。
 また、在留申請オンラインシステムでは、海外のIPアドレスのアクセス制限を行っているため、外国からはアクセスできません。
 なお、外国のIPアドレスが設定されている場合は、日本国内からでもログインできませんのでご留意ください。

Q4-37 在留申請オンラインシステムで申請を行ったのですが、受付完了メールが届きません。どうすればよいですか。

A4-37 在留申請オンラインシステムの申請情報一覧に表示されている状態が「申請完了」と表示されていることをご確認いただいた上で、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
 なお、申請状態が「入力未了(申請未了)」と表示されている場合は、資料や顔写真の添付、在留カードの受領を選択後に「入管庁に申請を行う」ボタンを押して申請してください。

〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク

 Tel.050ー3786ー3053
 Mail. mjf.support.cw@hitachi-systems.com

 電話受付 :月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで
      (休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
 メール受付:24時間365日受付

 

Q4-38 オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。

A4-38 オンライン申請を行った場合は、在留カードに加えて受付完了メールを携行してください。
 なお、金融機関における口座開設の手続に必要である等の理由により、在留カード裏面への在留申請中の押印及び申請受付票の交付を希望する場合は、オンライン申請を受理した地方出入国在留管理官署へご相談ください。

Q4-39 システム上「申請完了」となっている申請について、問い合わせたいことがある場合は、どこに問合せをすればよいですか。

A4-39 入力方法等システムに関することは、在留申請オンラインシステムヘルプデスクへご連絡ください。

〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク

 Tel.050ー3786ー3053
 Mail. mjf.support.cw@hitachi-systems.com

 電話受付 :月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで
      (休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
 メール受付:24時間365日受付


      申請に関することは、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。

Q4-40 「住民税の納税額」の申請項目について、入力は必要ですか。

A4-40 「住民税の納税額」の申請項目について、入力は不要です。 同項目については、今後、システム改修を検討しています。

Q4-41 外国人本人の「申請情報検索」画面に「マイナポータルから所属・個人住民税情報を取得する」ボタンがありますが、外国人本人の場合、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報を取得できますか。

A4-41 令和6年3月19日以降、利用者区分「外国人本人」の方は、在留申請オンラインシステム上、マイナポータルを経由し、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報(住民税の課税(又は非課税)証明書の記載情報)を取得し、電子データで添付を行うことができるようになりました。
(注1)PDFファイルの添付によって、住民税の課税(又は非課税)証明書を提出する場合は、上記の方法で取得する必要はありません。
(注2)取得する際には、マイナポータルアプリのインストールが必要です。
  
 なお、取得方法は以下のとおりです。
<取得方法>
(1) 申請情報を入力した後の「申請情報検索」画面で「マイナポータルから所属・個人住民税情報を取得する」ボタンを押す。
(2) 「マイナポータル連携」の画面に移った後、「取得対象者氏名」の入力と「取得対象年度」の選択を行い、「マイナポータルから所得・個人住民税情報を取得する」ボタンを押す。
(3) マイナポータル画面の指示に従って操作した後、再度、在留申請オンラインシステムの「マイナポータル連携」画面に移り、取得した情報が表示されるため、その情報を確認して「登録」ボタンを押す。

Q5 在留カード等の受領(共通)

Q5-1 オンラインでの申請が許可となった場合の在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法について教えてください。

A5-1 それぞれ以下のとおりとなります。
〇在留資格認定証明書については、メール又は郵送のいずれかの方法を選択できます。
〇在留カードについては、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
 ただし、次の場合は郵送を選択することはできません。
 (1) 在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
   (例)3月以下の在留期間が決定された方
 (2) 在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合
   ただし、既にお持ちの在留カードに漢字が併記されている方は郵送可能です。
 (3) 在留カードの有効期間更新申請を伴う場合
   (例)新しい在留カードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるとき
〇就労資格証明書については、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
 なお、在留カード又は就労資格証明書の受領方法を変更したい場合は、在留申請オンラインシステム上の「申請状態」が「申請完了」又は「審査中」と表示されている間であれば、変更することができます(在留資格認定証明書の受領方法は、変更できません。)。

Q5-2 在留資格認定証明書を電子メールで受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。受領した電子メールはどうすればよいですか。

A5-2 オンラインでの手続により電子メールで受領した在留資格認定証明書については、申請人が日本に入国する予定がない場合、受領した電子メールを削除してください。なお、既に外国に転送している等で不安がある場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。

Q5-3 紙の在留資格認定証明書を受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。手元にある紙の在留資格認定証明書はどうすればよいですか。

A5-3 オンラインでの手続により受領した紙の在留資格認定証明書については、下記の宛先に不要になった旨の文書とともに、郵送にて返送してください。
 なお、封筒の表面に「在留資格認定証明書返納」と朱書きしてください。

 

 〒135-0064
 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
 東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班
 (おだいば分室内)

 

Q5-4 在留カードに漢字氏名を併記したい場合、どのようにすればよいですか。

A5-4 在留カードを受領する際に、地方出入国在留管理官署の窓口で「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出していただく必要がありますので、在留申請オンラインシステム上で在留カードの受領方法について、「地方官署窓口」を選択してください。

Q5-5 新しい在留カードを受領する際に、前に所持していた古い在留カードは返してもらえますか。

A5-5 以前に所持されていた古い在留カードは、穿孔処理によりICチップを無効化した上で返却いたします。

Q5-6 郵送による在留カードの受領手続中又は地方出入国在留管理官署の窓口での在留カードの受領手続中のため、申請人である外国人本人の手元に在留カードがありません。警察官等から提示を求められた場合はどうすればよいですか。

A5-6 あらかじめ在留カードのコピー(カラー)を作成し、裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名、職業及び電話番号のほか、申請受付日、申請受付番号及びオンラインで申請手続中である旨を記載の上、新しい在留カードを受領するまでの間は必ず携行してください。
 また、旅券(パスポート)をお持ちの方は、併せて旅券も携行してください。

 

 ~在留カードの写し裏面の記載例~
 表面記載の外国人は、現在オンラインで○○申請中である。
 オンラインシステム利用者(取次者)氏名:○○ ○○(職業:○○)
 オンラインシステム利用者(取次者)の連絡先:○○○-○○○○-○○○○
 申請受付日:○○○○年○○月○○日
 申請受付番号:○オンE○○○○○○○

 

Q5-7 誤って別人の顔写真を提出してしまいました。差し替えることはできますか。

A5-7 誤って別人の顔写真を提出した場合は、再提出が可能ですので、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
 なお、申請情報検索画面の「顔写真確認」機能を利用することで、添付した顔写真を確認することが可能ですので、申請を行う際にはご留意ください。

Q5-8 申請許可時の手数料について、収入印紙の代わりにクレジットカード等で電子納付することはできますか。

A5-8 電子納付することはできません。

  

Q5-9 手数料納付書の記名欄への記載を忘れたまま郵送してしまいました。どうすればよいですか。

A5-9 改めて記名した手数料納付書を送付していただく必要がありますので、東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室にご相談ください。
 なお、郵送での返却を希望される場合は、同封された「在留カード送付用封筒」を使用して返送することが可能ですので、お申し出ください。

 

 〒135-0064
 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
 東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班
 (おだいば分室内)

 

Q5-10 手数料納付書等を誤って東京出入国在留管理局(オンライン審査部門おだいば分室)ではない別の地方出入国在留管理官署に送付してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

A5-10 改めて手数料納付書等を東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室へ送付いただく必要があります。まずは、送付した地方出入国在留管理官署に速やかにご相談ください。
 なお、郵送での返却を希望される場合は、同封された「在留カード送付用封筒」を使用して返送することが可能ですので、お申し出ください。

 

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班
(おだいば分室内)

 

Q5-11 利用者区分:「外国人本人」で申請しようとしていますが、申請情報が身分事項(Step2-2)までしか入力できません。外国人本人による申請の場合は、勤務先等の情報は不要ですか。

A5-11 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修及び家族滞在の在留資格に関する在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を外国人本人の方が行う場合は、在留資格に応じた所属機関等作成用の申請書及び補助用紙(別記第19号様式)を提出していただく必要があります。

Q6 在留カード等の受領(郵送)

Q6-1 郵送により在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。

A6-1 在留申請オンラインシステム上で申請する際に、「受領方法」の「郵送」を選択することで、郵送での受領が可能になります。審査完了後に届くメールの案内に従って、必要書類を簡易書留又はレターパックで送付してください。マイナンバーカード、旅券(パスポート)は不要ですので送付しないでください。

Q6-2 在留カード等の送付先を申請人本人の住居地等、希望する場所に変更できますか。

A6-2 郵送により在留カードを受領する場合、送付先は以下のとおりとなりますので、それ以外の送付先に変更することはできません。
 なお、利用者が、外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、住居地や所属事務所の所在地に変更があったときは、在留申請オンラインシステムの利用者情報更新機能を用いて変更することができますが、所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、所在地に変更があったときは、利用者情報変更届出を行う必要があります。利用者情報変更届出については、「利用者情報の変更等」をご参照ください。
 ・利用者が外国人本人、法定代理人又は親族の方である場合
   ⇒ 利用者の住居地
  ・利用者が所属機関の職員の方である場合
  ⇒ 所属機関の所在地
 ・利用者が弁護士・行政書士の方である場合
  ⇒ 弁護士・行政書士の方の所属事務所の所在地
 ・利用者が公益法人職員の方である場合
  ⇒ 公益法人の所在地
 ・利用者が登録支援機関職員の方である場合
  ⇒ 登録支援機関の所在地

Q6-3 郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがありませんが、みなし再入国許可による出国は可能ですか。

A6-3 みなし再入国許可により出国するには、有効な在留カードを所持することが法律上定められていますので、在留カードを所持していない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。
 また、申請人の方が出国中の場合は、在留カード等の受領を行うことはできません。

Q6-4 郵送された在留カードの記載に誤りがありました。どうすればよいですか。

A6-4 東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室にご連絡ください。
 なお、地方出入国在留管理官署の窓口で受領した場合は、受領した地方出入国在留管理官署にご連絡ください。

 

 〒135-0064
 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
 東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班
 (おだいば分室内)
 電話番号:03-3599-1068

 

Q6-5 在留申請オンラインシステム上の「申請情報一覧」の「申請状態」が「発行待ち」と表示されていますが、審査完了メールが届いていません。審査完了メールが届いていない場合でも、東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室に在留資格認定証明書や在留カードの受領に必要な書類を郵送してもいいですか。

A6-5 在留申請オンラインシステム上の「申請情報一覧」の「申請状態」が「発行待ち」と表示されている場合は、審査完了メールが届いていない場合でも、必要書類を簡易書留又はレターパックで東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室に送付してください。

 〒135-0064
 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
 東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班
 (おだいば分室内)

  

     在留諸申請後に在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、本邦に滞在することができなくなりますのでご注意ください。
 また、在留カードを送付していただく際の注意として、Q5ー5をご参照ください。
 なお、郵送書類は以下のとおりです。
  〇在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・資格外活動許可申請の場合
   在留カード送付用封筒(※1)、手数料納付書(※2)
   申請人が現在所持している在留カード(原本)及び指定書(※3)
  〇就労資格証明書交付申請の場合
   就労資格証明書送付用封筒(※1)、手数料納付書(※2)
   申請人の在留カード・特別永住者証明書のコピー
  (在留カード等を所持しない場合は、旅券(パスポート)の身分事項ページのコピー)
※1 送付用封筒については、以下の点をご確認ください。
   (1)簡易書留代金分の切手を貼付してください。
   (2)現在の住所を宛先として記載してください。
   (利用者情報登録の際から変更がある場合には、在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行ってください。)
   (3)封筒の裏面に申請受付番号を記載してください。
   (例:東オン認N〇〇〇〇から東オン認N〇〇〇〇まで)
※2 手数料納付書については、以下の点をご確認ください。
   (1)所定の手数料の額(在留期間更新許可・在留資格変更許可:4,000円、就労資格証明書交付:1,200円、資格外活動許可:無料)の収入印紙を貼付してください。
   (2)右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に申請人の名前をそれぞれ漏れなく記載してください。
   (3)手数料納付書はこちらからダウンロードすることができます。
※3 指定書については、在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、指定書をパスポートから外して送付してください(パスポートは郵送しないでください。)

Q6-6 在留資格認定証明書や在留カードの受領に必要な書類を郵送しましたが、いつ頃送られてきますか。

A6-6 必要な書類が届き次第、順次作成、送付しています。
  なお、在留資格認定証明書や在留カード等を作成した時点で、利用者の方にメールでお知らせします。

Q6-7 在留資格「公用」の方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。

A6-7 在留資格「公用」の方は、在留カードが交付されず旅券(パスポート)に証印シールを貼付する必要があるため、郵送での受領はできません。
システム上で在留カードの受領方法を選択する際には、「地方官署窓口」を選択してください。

Q6-8 郵送で在留カードを受領する場合、在留期間更新許可等の効力はいつから及びますか。

A6-8 郵送で在留カードを受領する場合、在留カードの送達を受けた時から効力が及びます。

Q6-9 審査完了メールを受信してから14日以内に返信用封筒等を送付できません。どうすればよいですか。

A6-9 東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室にご連絡ください。

 

 〒135-0064
 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
 東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班
 (おだいば分室内)
 電話番号:03-3599-1068

Q6-10 資格外活動許可を申請した方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。

A6-10 資格外活動許可を申請した方は、旅券(パスポート)に証印シールを貼付することに代えて資格外活動許可書を交付することにより、令和6年1月1日以降に申請した方については郵送での受領が可能になりました。
  システム上で在留カードの受領方法を選択する際には、「郵送」を選択してください。

Q6-11 地方出入国在留管理官署の窓口に行けば、資格外活動許可書をシールのものに替えてもらえますか。

A6-11 資格外活動許可書をシールのものに替えることはできません。なお、資格外活動許可書を紛失・滅失又はき損・汚損した場合には、資格外活動許可書の再発行手続を行っていただきます。

Q7 在留カード等の受領(窓口)

Q7-1 在留資格認定証明書について、地方出入国在留管理官署の窓口で受領したいのですが、どうすればよいですか。

A7-1 原則、メール又は郵送による交付となりますが、地方出入国在留管理官署の窓口で受領を希望される場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。

Q7-2 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カード又は就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。

A7-2 地方出入国在留管理官署の窓口で「審査完了に関するお知らせ」メール画面の提示(又は写しを提出)の上、メールに記載されている必要書類を提出してください。
 なお、申請人である外国人の方に加え所属機関の職員の方など、在留申請オンラインシステムの利用者の方が代わりに受領することも可能です。

Q7-3 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カードを受領する場合、利用者又は申請人以外の第三者が受領することはできますか。

A7-3 原則として、申請人である外国人の方又は在留申請オンラインシステムの利用者以外の第三者が在留カードを受領することはできません。
 また、在留申請オンラインシステムの利用者であっても、申請人の方が出国中の場合、在留カードを受領することはできません。

Q8 在留資格認定証明書の受領(メール)

Q8-1 メールにより在留資格認定証明書を受領する場合の手続について教えてください。

A8-1 オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステム上で申請する際に、「受領方法」の「メール」を選択することで、電子メールでの受領が可能になります。
 なお、既に利用者区分「外国人本人等」、「弁護士・行政書士」又は「所属機関等の職員」のいずれかにより、在留申請オンラインシステムの利用者情報登録や利用申出を行った方については、現に有する認証IDを利用して電子メールでの受領が可能です。また、地方出入国在留管理局の窓口で申請する場合についても事前に「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者」の利用者登録を行い付与された認証IDを利用することで、電子メールでの受領が可能です。
 詳しくは、「在留資格認定証明書の電子化について」をご覧ください。

Q8-2 在留資格認定証明書の電子メールと紙の在留資格認定証明書で記載内容に違いはありますか。

A8-2 写真が表示されていないこと以外は、紙の在留資格認定証明書と同様の内容が記載されています。

Q8-3 在留資格認定証明書を電子メールで受領する場合、どのような利点がありますか。

A8-3 受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、海外郵送の手間・費用・時間がかかりません。外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請・上陸申請を行うことが可能です。
 また、オンライン申請を行えば、在留資格認定証明書交付申請が交付までオンラインで完結し、入国後の在留手続もオンラインで申請することができます。
 詳しくは、「在留資格認定証明書の電子化について」をご覧ください。

Q8-4 在留申請オンラインシステム上で在留資格認定証明書の「受領方法」を「郵送」で選択してオンライン申請を行いましたが、電子メールでの受領に変更したいです。どうすればよいですか。

A8-4 申請先の地方出入国在留管理局へご連絡ください。

Q8-5 在留申請オンラインシステム上で在留資格認定証明書の「受領方法」を「メール」で選択してオンライン申請を行いましたが、郵送での受領に変更したいです。どうすればよいですか。

A8-5 申請先の地方出入国在留管理局にご連絡ください。

Q8-6 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」が「完了」となっていますが、在留資格認定証明書の電子メールが届いていません。どうすればよいですか。

A8-6 メールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。

Q9 定期報告

Q9-1 定期報告とは何ですか。誰が行うのですか。

A9-1 所属機関、公益法人又は登録支援機関の職員として利用申出の承認を受けた利用者が、有効期限後も継続して在留申請オンラインシステムの利用を希望する場合に、有効期限までに行っていただく報告です。
  定期報告後、利用の継続が承認された場合に、在留申請オンラインシステムの継続した利用が可能となります。
 なお、定期報告の確認・有効期間の更新は、所属機関、公益法人又は登録支援機関ごと(法人単位)に行いますので、利用者が複数いる場合は、利用者のいずれか1名にまとめて行っていただくことになります。

Q9-2 定期報告の方法を教えてください。

A9-2 利用申出の有効期限の1か月前までに新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに、簡易書留による郵送又は窓口への持参により必要書類を提出してください。
 詳しくは「利用案内(PDF)」をご確認ください。
 なお、有効期限の2か月前には、利用者の方全員宛てにメールでお知らせします。

Q9-3 定期報告後、利用の継続が承認されるまでにどのくらいかかりますか。

A9-3 定期報告の受付後、おおむね1か月程度かかります。そのため、有効期限が残り1か月を切ってから必要書類を提出された場合は、有効期限までに承認されず、在留申請オンラインシステムが利用できなくなる可能性がありますので、ご留意ください。
 なお、結果は利用者の方全員宛てにメールでお知らせします。

Q9-4 定期報告の結果、利用の継続が承認された場合、手数料はかかりますか。また、新たな有効期間はいつまでになりますか。

A9-4 定期報告に関する手数料はかかりません。
 また、新たな有効期間は、従来の有効期限から1年間となります。

Q9-5 利用申出の有効期限までに定期報告を行うことを忘れてしまったのですが、引き続き在留申請オンラインシステムの利用を希望するにはどうすればよいですか。

A9-5 利用申出の有効期限経過後に引き続き在留申請オンラインシステムの利用を希望するには、新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに、簡易書留による郵送又は窓口にて定期報告を行ってください。定期報告の承認後に利用が可能となります。
 ただし、場合によっては、追加で提出が必要な資料を求めることがありますのでご留意ください。

Q9-6 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認された後、定期報告時に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうすればよいですか。

A9-6 公益法人又は登録支援機関の職員においては、定期報告時に、その時点で依頼を受けている所属機関全てのオンライン申請の代行に係る依頼を受けていることが分かる資料(依頼書(任意様式※参考様式8(Word)))の提出を求めています。同資料について、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼が含まれている場合は、依頼書とともに新たに同依頼を受けた所属機関についての誓約書(別記第2号様式)(Word)も提出してください。(必要書類チェックシート(定期報告)(Excel)のNo.4及び5参照)
 なお、新規利用申出の承認後、定期報告の確認を行うまでの間に新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合は、Q3-12をご参照ください。

Q10 利用者情報の変更

Q10-1 登録している利用者情報を確認したいのですが、どうすればよいですか。

A10-1 在留申請オンラインシステムの「利用者情報更新画面」から、登録された「利用者氏名」、「認証ID」及び「メールアドレス」を確認することができます。

Q10-2 所属機関、公益法人又は登録支援機関の職員で、利用申出書に記載した所属機関の名称・所在地や利用者の氏名などを変更した場合、どうすればよいですか。

A10-2 「在留申請オンラインシステム利用者情報変更届出」(別記第17号様式)(Excel)及び疎明資料を新規利用申出又は追加利用申出を行った地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口への持参により提出してください。
 詳しくは、「利用者情報の変更等」をご参照ください。

Q10-3 利用申出の承認を受けた利用者が離職しました。所属機関、公益法人又は登録支援機関として必要な手続はありますか。

A10-3 利用者が離職した場合は、速やかに、利用申出を行った地方出入国在留管理官署「離職報告書」(別記第11号様式)(Excel)を提出してください。
 郵送の場合には、封筒の表面に「オンライン関係提出資料」と記載してください。
 手続が完了した場合には、利用者に認証IDの抹消が完了したことをお知らせするメールを送信します。
 なお、利用者が離職した後、同一機関(法人の場合は法人単位)で既に利用申出の承認を受けている利用者がいなくなった場合、新たに利用申出を行う際は、新規利用申出を行ってください。

Q10-4 利用申出の承認を受けた利用者本人ですが所属機関、公益法人又は登録支援機関の離職、担当替え等により、承認の抹消を希望する場合はどうすればよいですか。

A10-4 利用者本人が所属機関、公益法人又は登録支援機関の離職、担当替え等により、承認の抹消を希望する場合は、「在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書」(別記第12号様式)(Excel)及び利用者本人であることが分かる資料(注)の写しを郵送又は窓口で提出してください。
 郵送の場合には、封筒の表面に「オンライン関係提出資料」と記載してください。
(注)
 (例)本邦の公的機関が発行した身分証明書、健康保険証、運転免許証、戸籍謄本(外国人の方の場合は在留カード、特別永住者証明書)等の写しなど。
    ・健康保険証は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施したものを提出してください。
    ・出頭する場合、原本を提示すれば写しの提出は不要です。

Q11 利用環境関係

Q11-1 スマートフォンやタブレット等からオンラインで申請はできますか。

A11-1 在留申請オンラインシステムはスマートフォンやタブレット等のブラウザでの動作は保証しておりませんので、パソコンでのご利用を推奨します。

Q11-2 申請内容の入力の際に、日本語以外の言語は使用できますか。

A11-2 英語に対応していますが、それ以外の言語には対応していません。

Q11-3 利用者情報登録で、マイナンバーカードの読み取りが必要ですが、スマートフォンのアプリに対応していますか。

A11-3 在留申請オンラインシステムは、スマートフォンのマイナポータルアプリによるマイナンバーカード読み取りには、対応していません。パソコンと接続したICカードリーダライタ及びJPKIのWindows版利用者クライアントソフト(Edge/chromeブラウザ利用版)が必要です。

Q12 パスワード・認証ID・メールアドレス関係

Q12-1 利用者のメールアドレスには、どのようなときにメールが届きますか。

A12-1 以下の場合などに、記載されたメールアドレスにメールを送信します。
 ・利用者情報登録の登録完了
 ・利用申出の結果通知(承認又は不承認)
 ・申請受付時(受付完了又はエラー)
 ・申請受付番号のお知らせ
 ・審査完了時
 ・在留カード等発行時(郵送受取の場合)
 ・在留資格認定証明書(メール受取の場合)
 ・在留カード等受領方法変更時
 ・定期報告の案内(有効期限2か月前)
 ・定期報告の確認結果のお知らせ
 ・利用者が外国人本人の場合には、在留カードの有効期限が近づいていることのお知らせ(有効期限の30日前及び7日前)
 ・利用者が弁護士・行政書士の場合には、届出済証明書の期限が近づいていることのお知らせ(有効期限の30日前及び7日前)
 ・メールアドレス変更(再設定)完了時
 ・パスワード新規登録・変更・再設定時
 ・パスワード有効期限切迫時
 ・在留申請オンラインシステムの利用停止・再開・抹消時
 ・その他在留申請オンラインシステムに関し、お知らせがあるとき 等

Q12-2 登録しているメールアドレスを変更したいのですが、どうすればいいですか。

A12-2 在留申請オンラインシステムにログインし、「利用者情報更新画面」でメールアドレスを変更してください。

Q12-3 認証IDを変更することはできますか。

A12-3 認証IDは変更できません。

Q12-4 在留申請オンラインシステムのパスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。

A12-4 在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定してください。

Q12-5 認証IDを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。

A12-5 最寄りの地方出入国在留管理官署に「在留申請オンラインシステム認証ID確認申出書(別記第15号様式)(Excel)」を郵送又は窓口に提出してください。

Q12-6 他人にパスワードを知られてしまいました。どうすればよいですか。

A12-6 速やかに在留申請オンラインシステムにログインし、「利用者情報更新」画面でパスワードを変更してください。

 

Q12-7 在留申請オンラインシステムのパスワードを5回間違ってしまいロックがかかってしまいました。どうすればよいですか。

A12-7 24時間経過後に再度利用可能になります。在留期限が迫っている場合は地方出入国在留管理官署の窓口で申請してください。

Q12-8 登録するメールアドレスについて、フリーメールは認められないなどの制約事項はありますか。

A12-8 登録されたメールアドレス宛てに「在留申請オンラインシステム」からメールが送信されますので、必ず確認可能なメールアドレスを登録してください。なお、利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合もありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメインを受信可能に設定してください。

Q13 情報の管理

Q13-1 セキュリティ対策など在留外国人等の個人情報保護のためにどのような対策を講じていますか。

A13-1 個人情報を保護するため、システムにはユーザ認証機能、アクセス制御機能、ユーザアカウント認証機能、証跡管理機能、システム監視機能等を持たせるとともに、情報を送受信する場合は情報を暗号化します。
 また、不正プログラム対策、外部からの攻撃への対策も併せて講じています。

Q13-2 なりすましの防止について、対策を講じていますか。

A13-2 事前に地方出入国在留管理官署において行う利用申出において、本邦の公的機関が発行した身分証明書等や地方出入国在留管理局長が適当と認めた方に交付している届出済証明書や申請等取次証明書など、ご本人であることが確認できる資料の写しを提出いただくことで確実に身元確認等をするほか、利用規約に同意していただきます。利用を承認する際には認証IDを払い出しますので、当該認証IDにより利用者の方を特定し、なりすましによる利用を防止します。

Q13-3 外国人本人が利用する場合のなりすましの防止について、対策を講じていますか。

A13-3 外国人本人の方などが在留申請オンラインシステムを利用するに利用に当たっては、ご本人がお持ちのマイナンバーカードに登録された電子証明書の有効性を検証しているほか、システムのログイン時には認証IDとログイン用のパスワードを入力するため、複数の方法でご本人であることを確認することで、なりすましによる利用を防止します。

Q14 民間サービス関係

Q14-1 マイナポータルを経由しての申請とはどのようなものですか。

A14-1 令和4年3月末から、マイナンバーカードをお持ちの外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の方が、企業等が開発する独自サービスを利用することでマイナポータルを経由したオンライン申請を可能とするため、在留申請オンラインシステムとマイナポータルの連携を実施しております。なお、当該サービスについては、企業等が独自に開発して提供するものです。

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ