Q1-1 在留申請オンラインシステムは誰が利用できますか。
A1-1 在留申請オンラインシステムを利用できる方は、次の(1)~(7)の方です(注1)
(1) 外国人本人の方
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の方
(3) 親族(配偶者、子、父又は母等)の方(法定代理人を除く)
(4) 弁護士・行政書士の方
(5) 所属機関の職員の方(注3)
※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方
(6) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注4)
(7) 登録支援機関の職員の方(注4)
(注1) 地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請する方で、在留資格認定証明書の電子メールでの受領を希望される方は、事前に在留申請オンラインシステムで「利用者登録」を行う必要があります(同利用者登録のみではオンライン申請は行えませんのでご注意ください。)。
詳しくは、「在留資格認定証明書の電子化について」をご確認ください。
(注2) (1)~(7)の方ごとの申請可能な手続は、こちら(PDF)をご確認ください。
(注3) (5)の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている、または申請等取次者としての承認要件を満たしている必要があります。
(注4) (6)及び(7)の方は、所属機関から依頼を受けていること及び地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されていることが必要です。
Q1-2 外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、在留申請オンラインシステムを利用して在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。
A1-2 事前に在留申請オンラインシステムから「利用者登録」を行う必要があります。
詳しいご案内については、以下のリンクをご確認ください。
〇外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母等)の方はこちら。
〇弁護士・行政書士の方はこちら。
Q1-3 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、在留申請オンラインシステムを利用して在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。
A1-3 在留申請オンラインシステムで「利用者登録」を行い、在留申請オンラインシステムにログインした後、「利用申出」を行い、承認を受ける必要があります。また、所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに出頭又は郵送でも利用申出を行い、承認を受けることができます。
〇詳しいご案内についてはこちらをご確認ください。
Q1-4 在留申請オンラインシステムで、どのような手続ができるのですか。
A1-4 在留申請オンラインシステムで申請可能な手続は、以下のとおりです。
(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格取得許可申請
(5) 就労資格証明書交付申請
(6) (2)~(4)と同時に行う再入国許可申請
(7) (2)~(4)と同時に行う資格外活動許可申請
(注)一部の在留資格は在留申請オンラインシステムの対象とはなっていません。申請対象となっている在留資格については、「オンラインで申請可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご参照ください。
なお、「外交」、「短期滞在」若しくは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外となります。
Q1-5 在留申請オンラインシステムで永住許可申請や在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできますか。
A1-5 在留申請オンラインシステムでは、永住許可申請及び在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届、在留カードの有効期間更新申請など)を行うことはできません。
Q1-6 在留申請オンラインシステムにはどのような利点がありますか。
A1-6 以下のメリットがあります。
(1) 申請のために地方出入国在留管理官署にお越しになる必要がありません。
(2) オフィス等から、オンラインで24時間申請が可能です。
(3) 一定の場合には、在留カード等を郵送で受領することが可能です。詳細はQ5-1をご参照ください。
(4) システムの利用料金はかかりません。
(5) 所属機関がカテゴリー分けされている在留資格(在留資格「技術・人文知識・国際業務」等)の申請に当たって、所属機関の区分がカテゴリー3に該当する場合であっても、利用申出時にカテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望して必要書類を提出し、かつ、利用申出の承認を受けた場合は、申請時の提出書類が大幅に簡素化されます。(在留資格「経営・管理」を除く。)
Q1-7 利用者登録の方法について教えてください。
A1-7 在留申請オンラインシステム上のログイン画面の右上にある「新規登録」を押して、メールアドレスを入力してください。入力したメールアドレス宛てに登録用URLが送付されます。利用者区分を「外国人本人」、「弁護士・行政書士」、「所属機関等の職員」又は「法定代理人等」から選択し、必要な情報を入力して登録をすることで、「利用者登録」が完了し、利用者IDが発行され、在留申請オンラインシステムにログインすることができます。
(注)「親族(配偶者、子、父又は母等)の方(法定代理人を除く)」は、利用者区分「法定代理人等」を選択してください。
Q1-8 利用者区分を誤って登録した場合はどうすればよいですか。
A1-8 利用者区分を変更することはできないため、利用者ID抹消の手続を行い、利用者登録をやり直してください。利用者IDの抹消をするには、「在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書(別記第12号様式)(Excel)」及び利用者本人であることが分かる資料(注)の写しを郵送又は窓口で提出してください。
(注)以下(1)~(5)のうちいずれか1点を提出してください。(有効期限内のものに限ります)
(1)運転免許証の写し(両面)
(2)パスポートの身分事項ページの写し
(3)マイナンバーカードの写し(表面)
(4)健康保険被保険者証の写し(両面)※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングが施されたもの
(5)戸籍謄本(コピー不可)
・中長期在留者又は特別永住者の場合は、以下の資料を提出してください。 (有効期限内のものに限ります)
(1)在留カードの写し(両面)※利用申出人が中長期在留者の場合
(2)特別永住者証明書の写し
Q1-9 発行された利用者IDを他の者が利用し、在留申請オンラインシステムを利用して申請を行うことは可能ですか。
A1-9 在留申請オンラインシステムを利用するための利用者IDは個人ごと付与していますので、他人の利用者IDを利用することは禁止されています。
Q1-10 在留申請オンラインシステムを利用して申請する際に、外国人本人の申請の意思の確認や外国人本人や所属機関等の代表者に入力内容に誤りがないか確認することなく、申請を行うことは可能ですか。
A1-10 申請の際には、外国人本人の申請の意思や入力内容に誤りがないか必ず確認してください。
Q1-11 地方出入在留管理局の「管轄」とはなんですか。
A1-11 地方出入国在留管理局の「管轄」とは、どの地域の入国・在留手続を担当するかを示す範囲のことです。出入国在留管理庁の下に全国8つの地方局があり、それぞれが複数の都道府県を管轄しています。
Q1-12 地方出入国在留管理局の「管轄」を教えてください。
A1-12 地方出入国在留管理局の「管轄」はこちらを確認してください。
Q2-1 オンラインシステムを利用するために必要な手続は何ですか。
A2-1 在留申請オンラインシステムを利用するためには、「利用者登録」と「利用申出」の手続が必要です。同システムの利用を希望する外国人本人、法定代理人、親族、弁護士・行政書士の方は在留申請オンラインシステム上で必要な情報を登録し、「利用者登録」が完了となると利用者IDが発行され、ログインをして「利用申出」を行うことで、在留申請オンラインシステムを利用した在留申請が可能になります。
Q2-2 利用者登録・利用申出の受付時間を教えてください。
A2-2 オンラインで24時間365日行うことができます。 ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。
Q2-3 利用者登録・利用申出に手数料は発生しますか。
A2-3 利用者登録・利用申出に関する手数料は発生しません。
Q2-4 利用者登録を行ったのですが、利用者IDが記載されたメールが届きません。どうすればよいですか。
A2-4 利用者登録後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
また、利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q2-5 利用申出を行ったのですが、利用申出が承認されたことを知らせるメールが届きません。どうすればよいですか。
A2-5 利用申出後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
また、利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q2-6 利用者登録・利用申出を行うためにパソコン以外に必要な準備はありますか。
A2-6 外国人本人、法定代理人、親族の方が利用者登録・利用申出を行うためには、マイナンバーカード、マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンが必要になります。詳細はこちらをご確認ください。
弁護士・行政書士の方が利用申出を行うためには、申請等取次者として、所属する弁護士会・行政書士会を経由し地方出入国在留管理局長に届出をする必要があります。
Q2-7 外国人本人などが利用申出を行う場合、マイナンバーカードを読み込ませる必要がありますが、出入国在留管理庁では、マイナンバーを取得、収集・保管するのですか。
A2-7 出入国在留管理庁では、マイナンバーの取得、収集・保管は行いません。システムの利用時にマイナンバーカードの読み取りを行うのは、カードに登録された電子証明書の有効性を確認するためです。
Q2-8 マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合、どうすればよいですか。
A2-8 マイナンバーカードに関するご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
Q2-9 同じマイナンバーカードで利用者登録・利用申出はいくつできますか。
A2-9 利用者区分が異なる場合は登録できますが、同じ利用者区分で複数の登録はできません。
Q2-10 外国人本人などが利用申出を行う場合、マイナンバーカードを読み取らせた後、利用者情報入力画面に自動で反映される項目はありますか。
A2-10 マイナンバーカードを読み取らせた場合、基本的には、氏名、性別、生年月日が自動で反映されます。
これらの項目が自動反映されなかった場合は、マイナンバーカードの券面情報どおりに入力してください。
また、住所を入力する場合は、在留カード等を確認の上、入力してください。
Q2-11 オンラインシステムを利用して未成年の実子2人の申請を行うことはできますか。
A2-11 ご両親の方などが、在留申請オンラインシステムを利用して、未成年のお子様2名分の申請を行うことが可能です。
事前に在留申請オンラインシステム上で利用者登録・利用申出を行ってください。
なお、利用者登録画面において、利用者区分「法定代理人等」を選択し、利用者登録をした後、利用申出画面において、利用者区分「法定代理人」を選択した上、利用申出を行ってください。
Q2-12 弁護士・行政書士ですが、利用申出時の「住居地」欄には、「自宅の住居地」を入力するのですか。それとも、「所属事務所の所在地」を入力するのですか。
A2-12 所属事務所の所在地を入力してください。
Q2-13 弁護士・行政書士ですが、利用申出時の「申請等取次者証明書番号」欄に入力する12桁の番号が分かりません。どうすればよいですか。
A2-13 届出済証明書の右上などに記載された12桁の証明書番号を入力してください。
届出済証明書に12桁の証明書番号の記載がない場合は、申請等取次者証明書番号の確認方法(PDF)をご確認ください。
Q2-14 弁護士・行政書士は、依頼を受けた所属機関ごとに利用者登録・利用申出を行う必要がありますか。
A2-14 弁護士・行政書士の方は、以前は依頼を受けた所属機関ごとに利用申出を行う必要がありましたが、令和4年3月16日から、利用者区分「弁護士・行政書士」として在留申請オンラインシステムで利用者登録を行うことができるようになりました。
これに伴い、弁護士・行政書士の方それぞれに固有の利用者IDを付与することから、依頼を受けた所属機関ごとに利用者登録や利用申出を行うことはできません。
なお、既に所属機関からの依頼により利用申出を行い、利用者IDを取得している場合、引き続き、当該利用者IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です。
Q2-15 外国人本人、法定代理人又は親族として利用者登録・利用申出を行ったのですが、利用者IDの有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
A2-15 外国人本人、法定代理人又は親族の方の利用者IDの有効期限は、登録時のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限までとなります。 在留申請オンラインシステムの利用を継続する場合は、有効な電子証明書を登載したマイナンバーカードを利用し、改めて利用申出を行ってください。
Q2-16 弁護士・行政書士として利用者登録・利用申出を行ったのですが、利用者IDの有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
A2-16 弁護士・行政書士の方の利用者IDの有効期間は、届出済証明書の有効期限までとなります。届出済証明書の更新手続を行った場合、自動的に更新された取次許可期限まで有効期間が延長されます。
ただし、申請等取次者証明書番号に変更が生じた場合は、在留申請オンラインシステムにログインできなくなるため、「在留申請オンラインシステム利用者情報変更届出(別記17号様式)」を地方出入国在留管理官署へ郵送又は窓口にて提出してください。
Q2-17 外国人本人ですが、マイナンバーカードを読み取るには、どうしたらいいですか。
A2-17 スマートフォンのマイナポータルアプリをご利用ください。
マイナポータルアプリは、iPhoneでは App Store、Android端末では Google Play でダウンロードすることができます。 マイナンバーカードをマイナポータルアプリで読み取る方法については、こちらをご覧ください。
Q2-18 マイナンバーカードを読み取るためにICカードリーダライタは引き続き使用できますか。
A2-18 新しいシステムでは、マイナンバーカードの読み取りにICカードリーダーは使用できません。スマートフォンのマイナポータルアプリをご利用ください。
Q2-19 マイナンバーカードを読み取るスマートフォンの推奨機種はありますか。
A2-19 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン機種については、こちらをご参照ください。
Q2-20 マイナポータルアプリでマイナンバーカードを読み取ろうとしましたが、うまく読み取れません。どうすればよいですか。
A2-20 マイナンバーカードの読み取りの際は、以下の点にご注意ください。
・パスワード入力から読取完了までスマートフォンとマイナンバーカードをピッタリあて続けてください
・読み取りが完了するまでに、5秒以上かかる場合があります
・金属の机の上では読み取れない場合があります
・カバー類を外すと読み取りやすくなる場合があります。反応が悪い場合はカバーを外してお試しください
・充電やイヤホン等のケーブルは、はずしてください
・Androidの場合は、NFC/おサイフケータイの機能をONにしてください
Q2-21 外国人本人が、マイナポータルアプリに対応したスマートフォンを持っていません。家族や親族のスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールして、在留申請オンラインシステムの利用者情報登録時のマイナンバーカード認証に使用することはできますか。
A2-21 家族など本人以外のスマートフォンをマイナンバーカード認証に利用することができます。
ただし、以下の点にご注意ください。
・外国人本人ご自身のマイナンバーカードを使用してください。
・マイナンバーカードの暗証番号は、カード名義人本人が適切に管理してください。
Q2-22 マイナンバーカードの暗証番号を3回連続で間違えてロックされてしまいました。どうすればよいですか。
A2-22 お近くのコンビニや、住民票のある市区町村の窓口でリセット(初期化と再設定)を実施してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q3-1 オンラインシステムを利用するために必要な手続は何ですか。
A3-1 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方が、在留申請オンラインシステム上で必要な情報を登録し、利用者IDが発行された後、ログインをして利用申出を行ってください。同利用申出の承認後、在留申請オンラインシステムを利用した在留申請が可能となります。 また、所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方が地方出入国在留管理官署に対し出頭又は郵送による利用申出を行い、同利用申出が承認されることでも在留申請オンラインシステムを利用した在留申請が可能となります。 詳しい手続、必要資料についてはこちらをご覧ください。
Q3-2 出頭又は郵送による利用申出はどこで受け付けていますか。
A3-2 所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で受け付けています。
ただし、出入国審査のみを担当する官署及び入国者収容所(入国管理センター)では受け付けていませんので、ご了承ください。
なお、東京出入国在留管理局への利用申出については下記所在地宛てに行っていただきますようお願いいたします。
|
<利用申出先:東京出入国在留管理局> |
Q3-3 利用申出の受付時間を教えてください。
A3-3 窓口での受付時間は、平日午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時までとなります。 オンラインは24時間365日利用申出を行うことができます。 ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。
Q3-4 利用申出に手数料は発生しますか。
A3-4 利用申出に関する手数料はかかりません。
Q3-5 利用申出の結果が出るまでにどのくらいかかりますか。
A3-5 1週間から2週間程度かかります。
Q3-6 利用申出をしたのですが、結果の通知がまだ来ません。進捗状況を教えてください。
A3-6 利用申出を行った地方出入国在留管理官署にお問合せください。なお、オンラインで利用申出を行った方は、東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班にお問い合わせください。
|
<利用申出先:東京出入国在留管理局> |
Q3-7 利用申出が承認されたのですが、有効期間はありますか。
A3-7 有効期間は承認された日から3年間です。 在留申請オンラインシステムの利用の継続を希望する場合は、有効期限に関するメールが届きますので、有効期限の1か月前までに定期報告を行ってください。
Q3-8 利用者IDを所持している職員が異動したのですが、別の職員が同じ利用者IDを利用することはできますか。
A3-8 個人に対して利用者IDを付与していますので、他人の利用者IDを利用することはできません。
担当者が変わった場合は、追加利用申出を行ってください。
Q3-9 新規利用申出の必要書類チェックシートについて、所属機関の場合、「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」と「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望しない機関」との間で選択可能な記載となっていますが、どのような違いがあるのですか。
A3-9 在留申請の際に提出する資料に違いがあります。 「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」の方について以下の資料を提出してください。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・登記事項証明書(※)
※発行から3か月以内のもの。登記事項証明書を提出できない場合は、代わりに「勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書その他の勤務先等の作成した文書」を提出する必要があります。
・直近年度の決算文書の写し(※)
※新規事業等のために直近年度の決算文書の写しを提出できない場合は、代わりに「事業計画書の写し」を提出する必要があります。
上記の資料を提出して利用申出が承認されると、在留申請の際に、カテゴリー3の企業であってもカテゴリー2と同様の提出資料をもって申請を行うことが可能となります。
新規利用申出の際に必要な資料は、こちらのチェックシートを参照してください。
なお、在留資格「経営・管理」やカテゴリー区分のない在留資格(特定活動など)は適用対象外です。
カテゴリー3の企業であってもカテゴリー2と同様の提出資料をもって申請を行うことが可能となる取扱いは、利用者IDの有効期限までとなっているため、有効期限後も継続を希望される方は、定期報告で必要資料を提出してください。
Q3-10 カテゴリー3の機関のうち、新規利用申出の承認後に、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合、どうすればよいですか。
A3-10 カテゴリー3の機関のうち、新規利用申出の承認後に、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合、送付書(参考様式3)、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、登記事項証明書及び直近年度の決算文書の写しを、所属機関等の所在地を管轄する地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。 必要資料の詳細は、こちらのチェックシートを参照してください。
Q3-11 カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望しない機関として利用申出を承認されました。在留申請の際に、どのような資料を添付すればいいですか。
A3-11 在留資格ごとに定められた必要資料を提出してください。カテゴリー区分がある在留資格においては、カテゴリー3の提出資料を提出してください。
Q3-12 公益法人又は登録支援機関の職員は、依頼を受けた所属機関ごとに利用申出が必要ですか。
A3-12 公益法人又は登録支援機関の職員の方は、固有のIDを取得していただきます。
また、公益法人又は登録支援機関の職員の方は、所属機関(法人単位)からオンラインでの代行に係る依頼を受けている必要があります。そのため、誓約書については、複数の所属機関(法人単位)から依頼を受けている場合は所属機関(法人単位)ごとに提出する必要があります。
なお、既に依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに利用申出を行い、利用者IDを取得している場合、引き続き、当該利用者IDを使用して当該依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です(ただし、依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとの複数の利用者IDを1つにまとめることはできません。公益法人又は登録支援機関の職員の方の固有のIDを取得したい場合は、新たに利用申出を行っていただく必要があります。)。
Q3-13 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認されて定期報告の確認を行うまでの間に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうしたらよいですか。
A3-13 公益法人又は登録支援機関の職員において、新規利用申出の承認後、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けた場合、誓約書(別記第2号様式)、依頼を受けた機関の誓約書に係る送付書(参考様式11)及び利用者別誓約機関一覧表(別記第2号様式の(3))を管轄内地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。
なお、定期報告時に新たな機関からオンライン代行に係る依頼を受けた場合は、Q9-6をご参照ください。
Q3-14 監理団体が登録支援機関を兼ねており、既に監理団体の利用者IDを取得している場合、新たに登録支援機関として利用者IDを取得する必要はありますか。
A3-14 監理団体が登録支援機関を兼ねている場合で、登録支援機関の職員として依頼を受けた所属機関に係るオンライン申請を行いたい場合、新たに登録支援機関としての利用申出を行う必要はありません。 この場合、申請取次者証明書の写し、誓約書(別記第2号様式)、依頼を受けた機関の誓約書に係る送付書(参考様式11)及び利用者別誓約機関一覧表(別記第2号様式の(3))を管轄内の地方局等又は地方局等の出張所宛てに簡易書留による郵送又は窓口に持参の上、提出してください。
Q3-15 利用申出人の承認要件である「申請等取次者の承認手続を満たしていること」について教えてください。
A3-15 出入国在留管理庁ホームページに掲載されている「申請等取次者としての承認手続」に記載された「承認を受けようとする方の条件」をご確認ください。
Q3-16 オンラインによる利用申出を行ったところ、利用申出内容の修正を求められたのですが、修正画面で資料を添付しないと先に進むことができません。どうしたらいいですか。
A3-16 出入国在留管理庁ホームページの「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方」に掲載されている「追加資料提出不要者用データ(PDF)」を添付してください。
Q4-1 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)はどのように提出すればよいですか。
A4-1 原則として、電子データ(PDF)を在留申請オンラインシステム上での申請情報登録時に添付していただくことになります。
※ 提出書類(日本での活動内容(在留資格に応じた資料))については下記URLをご参照ください。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
在留資格取得許可申請
Q4-2 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。
A4-2 添付できるのは20ファイルまでとなります。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・顔写真を含め提出書類のファイルサイズが合計25MB以下であること。
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに最大25MBとなります。
・画像が鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
(注)添付するファイルについて、次の場合はエラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
なお、エラーファイルとして処理される場合でも、エラーメッセージ等は表示されませんので、ご留意ください。
○ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止の設定がされている
コピー・ペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
Q4-3 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付できないのですが、どうしたらよいですか。
A4-3 添付資料が合計25MBを超える場合は、資料添付に係る申告書(参考様式9)(Word)とともに、添付可能な分だけ資料を添付してください。地方出入国在留管理官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨メールで連絡を受けた後に再度資料の添付が可能となりますので、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(25MB以内)だけオンラインシステムに資料を添付して提出してください。
添付資料が25MBを超える場合、エラーメッセージが表示されますのでご留意ください。
なお、出頭又は郵送で資料を提出した場合は、資料の提出を促すメールが一定期間送付され続けるため、当該メールを停止するため、「追加資料提出済用データ(PDF)」をオンラインシステム上に添付して提出してください。
Q4-4 カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合で、利用申出や定期報告の際に、直近年度の決算文書の写しや、カテゴリーを立証する資料を提出したのですが、申請する際にも同じ書類を改めて提出する必要はありますか。
A4-4 利用申出の際に提出された、決算文書の写しやカテゴリーを立証する資料については、原則、申請の際に改めて提出していただく必要はありません。
ただし、直近年度の資料を提出していただく必要がある場合には、提出をお願いすることがあります。
また、利用申出や定期報告の際に、カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望しなかった場合は、申請の際に、在留資格ごとに必要な資料を提出してください。
Q4-5 資料の追加提出を求められたのですが、オンラインで資料の追加提出をすることはできますか。
A4-5 オンラインで資料の追加提出ができます。地方出入国在留管理官署から資料の追加提出依頼があった場合には、資料添付に係る申告書(参考様式9)(Word)とともに、電子データ(PDFファイル)を在留申請オンラインシステム上で提出してください。
Q4-6 資料の追加提出を求められたのですが、申請時に提出した資料も再度添付するのですか。
A4-6 申請時に提出した資料は、再度添付する必要はありません。
Q4-7 添付する顔写真に規格等はありますか。
A4-6 規格は以下のとおりです。
・縦と横の比率が、4:3であること
・顔写真ファイルの拡張子が「.jpeg」又は「.jpg」であること
・申請人本人のみが撮影されたもの
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む。)がないもの
・鮮明であるもの
・申請の日前6か月以内に撮影されたもの
・その他、窓口での各種申請の際に提出いただく写真の規格に準じていること
(詳細は、「提出写真の規格」を参照してください。)
Q4-8 顔写真の提出が不要な申請ですが、顔写真を添付しないと申請ができません。どうしたらよいですか。
A4-8 出入国在留管理庁ホームページの「在留申請のオンライン手続」に掲載されている「顔写真不要者用データ(JPG)」を添付してください。
なお、顔写真提出の要否が不明な場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
Q4-9 オンラインで手続する場合の受付時間はありますか。
A4-9 24時間365日受付可能です。
ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。
Q4-10 在留期限の最終日にオンラインで申請することはできますか。
A4-10 在留期限の最終日(在留期間の満了日の当日)に、オンラインで申請することはできません。
管轄内の地方出入国在留管理官署において申請してください。
Q4ー11 在留期限を過ぎてしまったのですが、オンラインで申請することはできますか。
A4-11 在留期限(又は出生等した日から30日)を経過している場合は、オンラインで申請することはできません。
速やかに管轄内の地方出入国在留管理官署にお越しの上、必要な手続について相談してください。
Q4-12 住居地の変更届出(転入届)を行った当日に、オンラインで申請することはできますか。
A4-12 転入届を行った当日は、オンラインで申請することはできませんので、翌日以降に申請してください。
Q4-13 外国人の方から所属機関等に提出された依頼状や電子データで提出した資料はいつまで保管しておけばよいですか。
A4-13 申請の結果が出るまで(許可の場合には、新たな在留カード等が外国人の方の手元に渡るまで)の間は大切に保管してください。
Q4- 14 オンラインで申請した場合、受付日はいつになりますか。
A4-14 オンラインで申請を行った日になります。
Q4-15 申請の受付番号はどのように通知されるのですか。
A4-15 申請受付が完了した場合、まず、「申請受付完了」のメールが送信され、その約10分後に「申請受付仮番号」が、その翌日に「申請受付番号」がメールにて通知されます。
Q4-16 申請を受け付ける地方出入国在留管理官署はどこになりますか。
A4-16 申請人である外国人の方の住居地等に応じて決定され、申請受付番号の頭文字から確認することができます。
札オン:札幌出入国在留管理局
仙オン:仙台出入国在留管理局
東オン:東京出入国在留管理局
横オン:東京出入国在留管理局横浜支局
名オン:名古屋出入国在留管理局
阪オン:大阪出入国在留管理局
神オン:大阪出入国在留管理局神戸支局
広オン:広島出入国在留管理局
高オン:高松出入国在留管理局
福オン:福岡出入国在留管理局
那オン:福岡出入国在留管理局那覇支局
Q4-17 外国人の方が再入国許可を受けて出国中ですが、オンラインで申請はできますか。
A4-17 再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の方は、オンラインでも申請することはできません。
オンラインで申請する場合であっても、必ず申請人本人が出国中ではないことを確認してください。
Q4-18 オンラインで申請した後に、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することはできますか。
A4-18 オンラインでも申請中に出国することは可能です。
ただし、在留期限から2か月を経過する日までに再入国し、許可等を受ける必要があります。
申請人の方が出国中の場合は、原則、在留カード等の受領を行うことはできませんので、受領の際はあらかじめ申請人の方が出国中でないことを確認してください。
Q4-19 エラーメッセージが表示されたのですが、どのように対応したらよいか分かりません。
A4-19 在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel.050ー3786ー3053
|
Q4-20 不正な画面遷移のエラーが表示されます。
A4-20 入力途中にブラウザの「戻る」ボタンや、キーボードの「Back Space」キーを押してしまうと不正な画面遷移と認識され、ログアウトしてしまいますので、これらのボタンを押さないようにしてください。
Q4-21 国籍・地域、氏名、性別、生年月日、住居地について、「在留カードの券面の内容通りに入力してください。」や在留カード番号について「入力された在留カード番号、みなし在留カード(外国人登録証明書)番号では利用できません。最新の在留カードの券面の内容通りに入力してください。」というエラーが表示されますが、どこが誤っているのかわかりません。どうしたらよいですか。
A4-21 在留カードの券面の内容と入力した内容に相違があると、表示されるエラーです。再度、在留カードどおりに「国籍・地域、氏名、性別、生年月日、住居地、在留カード番号、在留カード有効期限」が入力されているか確認してください。
また、入力する際に、以下の点にご注意ください。
〇氏名は、半角英字大文字で入力していただき、在留カード券面上の半角スペースも入力してください。 (氏名は略称等を使用せず、在留カードの券面どおりに入力してください。)。
〇住居地については、最新の住居地が裏面に記載されているケースがあるので、ご注意ください。
在留カードの在留期間については、在留カードの券面どおりに入力してください。例えば、在留カード上の在留期間が「3月」の場合に「90日」を選択するとエラーになります。
そのほか、在留カードの券面内容どおりに入力してもエラーとなる場合は、お手数ですが、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel.050ー3786ー3053
|
Q4-22 在留資格「特定技能」の申請をしたいのですが、在留申請オンラインシステム上で「特定産業分野」、「業務区分」及び「合格した試験名」で選択すべき項目が表示されません。どうすればいいですか。
A4-22 現在、システムの仕様上、選択するべき選択肢が表示されない項目があります。在留申請オンラインシステムの改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間はこちらの留意事項を参考に入力項目を読み替えて入力していただきますようお願いいたします。
Q4-23 在留資格「経営・管理」において、紙の申請書にある項目が、在留申請オンラインシステム上にありません。どうすればいいですか。
A4-23 令和7年10月16日から上陸基準省令の一部を改正する省令が施行され、在留資格「経営・管理」並びに「高度専門職1号ハ」及び「高度専門職 2号」(在留資格「経営・管理」に該当する活動を行う場合に限る。)の申請様式 (所属機関等作成用)についても一部改正されました。在留申請オンラインシステムの改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間は、こちらのとおり入力の上、オンライン申請を行っていただきますようお願いいたします。
Q4-24 複数の外国人の方の手続をオンラインで申請したいのですが、どうしたらよいですか。
A4-24 一括申請用のテンプレートファイルをご利用いただければ、複数人分の入力を一括で行うことができます。
なお、一括申請用のテンプレートファイルを利用できるのは、申請手続の種別が同一で、かつ、同一の入力画面を利用する在留資格の方である場合に限られます。
Q4-25 一括申請用テンプレートファイルは、最大何人分を同時に入力することができますか。
A4-25 最大300人分を同時に入力することができます。300人を超える場合は、必要な分のファイルを作成してください。
Q4-26 一括申請用テンプレートファイルはどのように利用すればいいのですか。
A4-26 一括申請用テンプレートファイルから一括申請ファイル(CSVファイル)を作成します。オンラインシステムにログインし、行いたい手続を選択し、一括申請ファイルをアップロードしてください。読込結果を確認し、申請対象者ごとにエラーの修正、顔写真の登録、資料の添付を行った後、一括申請を行ってください。
なお、出力したCSVファイルのファイル名を修正する場合は、末尾の「ver」以降の記載は変更せずに修正してください。当該箇所を変更したファイルを画面に読み込むとエラーとなります。
Q4-27 入力途中のデータを一時保存できますか。
A4-27 入力途中の申請内容は一時保存可能です。入力画面下部の「入力中のデータを保存する」を押下すると一時保存データを出力することができます。入力を再開したい場合は、入力画面下部の「保存データの読み込み」を押下して、一時保存データを読み込んでください。
Q4-28 申請後に申請内容を確認したいのですが、どうすればよいですか。
A4-28 在留申請オンラインシステム上部の「申請状況確認」を押下することで申請内容の確認をすることができます。
Q4-29 入力した内容に誤りがあることが分かりました。どうすればよいですか。
A4-29 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
オンラインで申請内容を変更することはできませんので、内容に応じて、今回の申請を取り下げた上で改めて申請していただくか、申請を継続する場合、書面で資料の提出等をお願いする場合があります。
Q4-30 「通知送信用メールアドレス」には何を入力すればよいですか。
A4-30 「通知送信用メールアドレス」は外国人本人のメールアドレスを入力してください。
入力したメールアドレス宛てに、「申請受付仮番号のお知らせ」と「申請受付番号のお知らせ」メールが届きます。
なお、「通知送信用メールアドレス」は入力必須項目ですので、外国人本人がメールアドレスを持っていない場合は、外国人本人が通知内容を確認することができるメールアドレスを入力してください。在留資格認定証明書交付申請の場合は、外国人本人又は代理人のメールアドレスを入力してください。
Q4-31 オンライン申請の対象でない外国人の方について、誤ってオンラインで手続してしまいました。 どうすればよいですか。
A4-31 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
オンラインによる申請を取り下げた上で、改めて申請していただくなどの必要があります。
Q4-32 申請を受け付けられた後、申請を取り下げるにはどうすればよいですか。
A4-32 在留申請オンラインシステム上で申請を取り下げることはできませんので、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
Q4-33 在留期間更新申請等と同時に行った再入国許可申請(又は資格外活動許可申請)を取り下げたいのですが、どうすればよいですか。
A4-33 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
Q4-34 オンラインで行った申請の進捗状況を確認することはできますか。
A4-34 在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」の欄をご確認ください。
Q4-35 在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」の欄の表示は、それぞれどのような状態を指すのですか。
A4-35 処理状況はそれぞれ以下のとおりです。
・処理待ち:申請した後、システム処理待ちの状態
・申請完了:申請受付が完了した状態
・審 査 中:申請を審査中の状態
・返 却 中:追加資料の提出が可能な状態
・発行待ち:郵送受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
・完 了:郵送受取の場合で、在留カード等の発行が完了した状態
メール受取の場合で、在留資格認定証明書の発行・送信が完了した状態
窓口受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
・正 常:一括申請が行える状態
・要 確 認:入力内容のエラー等のため、一括申請が行えない状態
Q4-36 外国から申請することは可能ですか。
A4-36 オンラインであっても外国から申請することはできません。
また、在留申請オンラインシステムでは、海外のIPアドレスのアクセス制限を行っているため、外国からはアクセスできません。
なお、外国のIPアドレスが設定されている場合は、日本国内からでもログインできませんのでご留意ください。
Q4-37 在留申請オンラインシステムで申請を行ったのですが、申請受付番号が記載されたメールが届きません。どうすればよいですか。
A4-37 在留申請オンラインシステムの申込内容照会に表示されている処理状況が「申請完了」と表示されていることをご確認いただいた上で、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel.050ー3786ー3053
|
Q4-38 オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。
A4-38 オンライン申請を行った場合は、在留カードに加えて申請受付番号が記載されたメールを携行してください。
なお、金融機関における口座開設の手続に必要である等の理由により、在留カード裏面への在留申請中の押印及び申請受付票の交付を希望する場合は、オンライン申請を受理した地方出入国在留管理官署へご相談ください。
Q4-39 システム上「申請完了」となっている申請について、問い合わせたいことがある場合は、どこに問合せをすればよいですか。
A4-39 入力方法等システムに関することは、在留申請オンラインシステムヘルプデスクへご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel.050ー3786ー3053
|
Q4-40 利用者区分:「外国人本人」で申請しようとしていますが、所属機関等に関する情報等を入力できません。外国人本人による申請の場合は、勤務先等の情報は不要ですか。
A4-40 外国人本人の方が、以下の在留資格(※)に関する申請を行う場合は、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」又は「扶養者等作成用の申請書」の添付が必要となります。
「所属機関等作成用の申請書」の作成は所属機関等に依頼してください。
「扶養者等作成用の申請書」の作成は扶養者に依頼してください。
また、「高度専門職」に係る申請を行う外国人本人の方は、「高度専門職ポイント計算表」も添付してください。
(※)公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在、特定活動
Q4-41 外国人本人の場合、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報を取得できますか。
A4-41 利用者区分「外国人本人」の方は、在留申請オンラインシステム上、マイナポータルを経由し、マイナンバーカードを使用して、自己の所得・個人住民税情報(住民税の課税(又は非課税)証明書の記載情報)を取得し、電子データで添付を行うことができます。
(注1)PDFファイルの添付によって、住民税の課税(又は非課税)証明書を提出する場合は、上記の方法で取得する必要はありません。
(注2)取得する際には、マイナポータルアプリのインストールが必要です。
なお、取得方法は、こちらのマニュアルを参照してください。
Q4-42 外国人本人として在留申請を行い、追加資料の提出を求められたのですが、オンラインシステムから追加資料を提出できません。どうしたらいいですか。
A4-42 マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の有効期間が経過していると、オンラインシステムにログインすることはできますが、オンラインシステムによる追加資料の提出を行うことができません。そのため、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署の窓口又は郵送で追加資料を提出してください。
なお、お住いの市区町村において、マイナンバーカードの特例期間延長を行い、有効な利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が登載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、再度利用申出を行うことでオンラインシステムによる追加資料の提出を行えます。
Q5-1 オンラインでの申請が許可となった場合の在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法について教えてください。
A5-1 それぞれ以下のとおりとなります。
〇在留資格認定証明書については、メール又は郵送のいずれかの方法を選択できます。
〇在留カードについては、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
ただし、次の場合は郵送を選択することはできません。
(1) 同時に再入国許可申請を行っている場合
(旅券への証印による再入国許可が必要であるため)
(2) 在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
(例)3月以下の在留期間が決定された方
(3) 在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合
ただし、既にお持ちの在留カードに漢字が併記されている方は郵送可能です。
(4) 在留カードの有効期間更新申請を伴う場合
(例)新しい在留カードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるとき
〇就労資格証明書については、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
Q5-2 申請完了後、在留カード又は就労資格証明書の受領方法の変更はどのような場合にできますか。
A5-2 在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」の欄が「申請完了」又は「審査中」と表示されている場合は、変更することができます(在留資格認定証明書の受領方法は、変更できません。)。
在留申請オンラインシステムの「オンライン申請手続き」の「手続き一覧」にある、「受領方法変更」から受領方法の変更ができます。
受領方法の変更を行った場合、受領方法変更を受け付けたことをお知らせするメールが送信され、その後、受領方法の変更可否をお知らせするメールが届きます。
なお、引っ越し等の理由により、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署以外の窓口へ受領方法を変更したい場合は、事前に申請を受け付けた地方出入国在留管理官署へご相談ください。
Q5-3 受領方法の変更ができなかったことを知らせるメールが届きましたがどうしたらいいですか。
A5-3 在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」の欄が「返却中」、「発行待ち」、又は「完了」となっている場合は、在留申請オンラインシステム上では受領方法の変更をすることができません。
やむを得ない事情等により受領方法の変更がどうしても必要な方は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署へご相談ください。
Q5-4 在留資格認定証明書を電子メールで受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。受領した電子メールはどうすればよいですか。
A5-4 オンラインでの手続により電子メールで受領した在留資格認定証明書については、申請人が日本に入国する予定がない場合、受領した電子メールを削除してください。なお、既に外国に転送している等で不安がある場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
Q5-5 紙の在留資格認定証明書を受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。手元にある紙の在留資格認定証明書はどうすればよいですか。
A5-5 オンラインでの手続により受領した紙の在留資格認定証明書については、下記の宛先に不要になった旨の文書とともに、郵送で返送してください。
なお、封筒の表面に「在留資格認定証明書返納」と朱書きしてください。
|
〒135-0064 |
Q5-6 在留カードに漢字氏名を併記したい場合、どのようにすればよいですか。
A5-6 在留申請オンラインシステム上で在留カードの受領方法について、「窓口」を選択し、在留カードを受領する際に、地方出入国在留管理官署の窓口で「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出してください。
Q5-7 新しい在留カードを受領する際に、前に所持していた古い在留カードは返してもらえますか。
A5-7 以前に所持されていた古い在留カードは、穿孔処理によりICチップを無効化した上で返却いたします。
Q5-8 郵送による在留カードの受領手続中又は地方出入国在留管理官署の窓口での在留カードの受領手続中のため、申請人である外国人本人の手元に在留カードがありません。警察官等から提示を求められた場合はどうすればよいですか。
A5-8 あらかじめ在留カードのコピー(カラー)を作成し、裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名、職業及び電話番号のほか、申請受付日、申請受付番号及びオンラインで申請手続中である旨を記載の上、新しい在留カードを受領するまでの間は必ず携行してください。
また、旅券(パスポート)をお持ちの方は、併せて旅券も携行してください。
|
~在留カードの写し裏面の記載例~ |
Q5-9 誤って別人の顔写真を提出してしまいました。差し替えることはできますか。
A5-9 誤って別人の顔写真を提出した場合は、速やかに、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡の上、再提出してください。
なお、在留申請オンラインシステム上部の「申請状況確認」を押下することで、添付した顔写真を確認することが可能です。
Q5-10 申請許可時の手数料について、収入印紙の代わりにクレジットカード等で電子納付することはできますか。
A5-10 電子納付することはできません。
Q5-11 手数料納付書の記名欄への記載を忘れたまま郵送してしまいました。どうすればよいですか。
A5-11 改めて記名した手数料納付書を送付していただく必要がありますので、速やかに東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室にご相談ください。
|
〒135-0064 |
Q5-12 手数料納付書等を誤って東京出入国在留管理局(オンライン審査部門おだいば分室)ではない別の地方出入国在留管理官署に送付してしまいました。どうしたらよいですか。
A5-12 改めて手数料納付書等を東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室へ送付いただく必要があります。まずは、送付した地方出入国在留管理官署に速やかにご相談ください
|
〒135-0064 |
Q6-1 郵送により在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。
A6-1 在留申請オンラインシステム上で申請する際に、「受領方法」の「郵送」を選択することで、郵送での受領が可能になります。審査完了後に届くメールの案内に従って、必要書類を簡易書留又はレターパックで送付してください。マイナンバーカード、旅券(パスポート)は不要ですので送付しないでください。
Q6-2 在留カード等の送付先を申請人本人の住居地等、希望する場所に変更できますか。
A6-2 郵送により在留カードを受領する場合、送付先は以下のとおりとなりますので、それ以外の送付先に変更することはできません。
なお、利用者が、外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、住居地や所属事務所の所在地に変更があったときは、在留申請オンラインシステムのマイページから、「利用者情報の確認」に進み、「その他情報を変更する」を選択することで変更することができます。所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、所在地に変更があったときは、利用者情報変更届出を行う必要があります。利用者情報変更届出については、「利用者情報の変更等」をご参照ください。
・利用者が外国人本人、法定代理人又は親族の方である場合
⇒ 利用者の住居地
・利用者が所属機関の職員の方である場合
⇒ 所属機関の所在地
・利用者が弁護士・行政書士の方である場合
⇒ 弁護士・行政書士の方の所属事務所の所在地
・利用者が公益法人の職員の方である場合
⇒ 公益法人の所在地
・利用者が登録支援機関の職員の方である場合
⇒ 登録支援機関の所在地
Q6-3 郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがありませんが、みなし再入国許可による出国は可能ですか。
A6-3 みなし再入国許可により出国するには、有効な在留カードを所持することが法律上定められていますので、在留カードを所持していない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。
また、申請人の方が出国中の場合は、在留カード等の受領を行うことはできません。
Q6-4 郵送された在留カードの記載に誤りがありました。どうすればよいですか。
A6-4 東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室にご連絡ください。
なお、地方出入国在留管理官署の窓口で受領した場合は、受領した地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
|
〒135-0064 |
Q6-5 在留申請オンラインシステム上の「申込内容照会」の「処理状況」が「発行待ち」と表示されていますが、審査完了メールが届いていません。審査完了メールが届いていない場合でも、東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室に在留資格認定証明書や在留カード等の受領に必要な書類を郵送してもいいですか。
A6-5 在留申請オンラインシステム上の「申込内容照会」の「処理状況」が「発行待ち」と表示されている場合は、審査完了メールが届いていない場合でも、必要書類を簡易書留又はレターパックで東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室に送付してください。
|
〒135-0064 |
在留諸申請後に在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、本邦に滞在することができなくなりますのでご注意ください。
なお、郵送書類は以下のとおりです。
○在留資格認定証明書交付申請・在留資格取得許可申請の場合
返信用封筒(※1)
〇在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合
返信用封筒(※1)、手数料納付書(※2)、 申請人が現在所持している在留カード(原本)及び指定書(※3)
〇就労資格証明書交付申請の場合
返信用封筒(※1)、手数料納付書(※2)
申請人の在留カード・特別永住者証明書のコピー
(在留カード等を所持しない場合は、旅券(パスポート)の身分事項ページ のコピー)
※1 返信用封筒については、以下の点をご確認ください。
(1)簡易書留代金分の切手を貼付してください。
(2)現在の住所を宛先として記載してください
(利用申出の際から変更がある場合には、在留申請オンラインシステムで利用者情報変更を行ってください。)
(3)封筒の裏面に申請受付番号を記載してください。
(例:東オン認N○○○○から東オン認N〇○○〇まで)
※2 手数料納付書については、以下の点をご確認ください。
(1)所定の手数料の額(在留期間更新許可・在留資格変更許可:5,500円(令和7年3月31日以前の申請の場合は4,000円)、就労資格証明書交付:1,600円(令和7年3月31日以前の申請の場合は1,200円)、資格外活動許可:無料)の収入印紙を貼付してください。
(2)右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に申請人の名前をそれぞれ漏れなく記載してください。
(3)手数料納付書はこちらからダウンロードすることができます。
※3 指定書については、在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合、指定書をパスポートから外し、指定書のみ送付してください(パスポートは郵送しないでください。)。
Q6-6 在留資格認定証明書や在留カードの受領に必要な書類を郵送しましたが、いつ頃送られてきますか。
A6-6 必要な書類が届き次第、順次作成、送付しています。
なお、在留資格認定証明書や在留カード等を作成した時点で、利用者の方にメールでお知らせします。
Q6-7 在留資格「公用」の方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。
A6-7 在留資格「公用」の方は、在留カードが交付されず旅券(パスポート)に証印シールを貼付する必要があるため、郵送での受領はできません。
システム上で在留カードの受領方法を選択する際には、「窓口」を選択してください。
Q6-8 郵送で在留カードを受領する場合、在留期間更新許可等の効力はいつから及びますか。
A6-8 郵送で在留カードを受領する場合、在留カードの送達を受けた時から効力が及びます。
Q6-9 審査完了メールを受信してから14日以内に返信用封筒等を送付できません。どうすればよいですか。
A6-9 東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室にご連絡ください。
|
〒135-0064 |
Q6-10 資格外活動許可を申請した方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。
A6-10 資格外活動許可を申請した方は、旅券(パスポート)に証印シールを貼付することに代えて資格外活動許可書を交付することにより、令和6年1月1日以降に申請した方については郵送での受領が可能になりました。
システム上で在留カードの受領方法を選択する際には、「郵送」を選択してください。
Q6-11 地方出入国在留管理官署の窓口に行けば、資格外活動許可書をシールのものに替えてもらえますか。
A6-11 資格外活動許可書をシールのものに替えることはできません。なお、資格外活動許可書を紛失・滅失又はき損・汚損した場合には、資格外活動許可書の再発行手続を行っていただきます。
Q7-1 在留資格認定証明書について、地方出入国在留管理官署の窓口で受領したいのですが、どうすればよいですか。
A7-1 原則、メール又は郵送による交付となりますが、地方出入国在留管理官署の窓口で受領を希望される場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
Q7-2 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カード又は就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。
A7-2 地方出入国在留管理官署の窓口で「審査完了に関するお知らせ」メール画面の提示(又は写しを提出)の上、メールに記載されている必要書類を提出してください。
なお、申請人である外国人の方に加え所属機関の職員の方など、在留申請オンラインシステムの利用者の方が代わりに受領することも可能です。
Q7-3 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カードを受領する場合、利用者又は申請人以外の第三者が受領することはできますか。
A7-3 原則として、申請人である外国人の方又は在留申請オンラインシステムの利用者以外の第三者が在留カードを受領することはできません。
また、在留申請オンラインシステムの利用者であっても、申請人の方が出国中の場合、在留カードを受領することはできません。
Q8-1 メールにより在留資格認定証明書を受領する場合の手続について教えてください。
A8-1 オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステム上で申請する際に、「受領方法」の「メール」を選択することで、電子メールでの受領が可能になります。
また、地方出入国在留管理局の窓口で申請する場合についても、事前に利用者登録を行い付与された利用者IDを利用することで、電子メールでの受領が可能です。
詳しくは、「在留資格認定証明書の電子化について」をご覧ください。
Q8-2 在留資格認定証明書の電子メールと紙の在留資格認定証明書で記載内容に違いはありますか。
A8-2 写真が表示されていないこと以外は、紙の在留資格認定証明書と同様の内容が記載されています。
Q8-3 在留資格認定証明書を電子メールで受領する場合、どのような利点がありますか。
A8-3 受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、海外郵送の手間・費用・時間がかかりません。外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請・上陸申請を行うことが可能です。
また、オンライン申請を行えば、在留資格認定証明書交付申請手続が交付までオンラインで完結し、入国後の在留手続もオンラインで申請することができます。
詳しくは、「在留資格認定証明書の電子化について」をご覧ください。
Q8-4 在留申請オンラインシステム上で在留資格認定証明書の「受領方法」を「郵送」で選択してオンライン申請を行いましたが、電子メールでの受領に変更したいです。どうすればよいですか。
A8-4 申請先の地方出入国在留管理局へご連絡ください。
ただし、在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」が「発行待ち」又は「完了」となっている場合は、受領方法の変更はできません。
Q8-5 在留申請オンラインシステム上で在留資格認定証明書の「受領方法」を「メール」で選択してオンライン申請を行いましたが、郵送での受領に変更したいです。どうすればよいですか。
A8-5 申請先の地方出入国在留管理局にご連絡ください。
ただし、在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」が「発行待ち」又は「完了」となっている場合は、受領方法の変更ができません。
Q8-6 在留申請オンラインシステムの「申込内容照会」の「処理状況」が「完了」となっていますが、在留資格認定証明書の電子メールが届いていません。どうすればよいですか。
A8-6 電子メールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合がありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能か設定のご確認をお願いします。
Q9-1 定期報告とは何ですか。誰が行うのですか。
A9-1 所属機関、公益法人又は登録支援機関の職員として利用申出の承認を受けた利用者が、有効期限後も継続して在留申請オンラインシステムの利用を希望する場合に、有効期限までに行っていただく報告です。
定期報告後、利用の継続が承認された場合に、在留申請オンラインシステムの継続した利用が可能となります。
なお、定期報告の確認・有効期間の更新は、所属機関、公益法人又は登録支援機関ごと(法人単位)に行いますので、利用者が複数いる場合は、利用者のいずれか1名にまとめて行っていただくことになります。
Q9-2 定期報告の方法を教えてください。
A9-2 在留申請オンラインシステムから定期報告を行うことができます。
また、新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに、簡易書留による郵送又は窓口への持参により定期報告を行うこともできます。定期報告は利用申出の有効期限の1か月前までにしてください。
手続や必要書類については「定期報告」をご確認ください。
なお、有効期限の2か月前には、利用者の方全員宛てに電子メールでお知らせします。
Q9-3 定期報告後、利用の継続が承認されるまでにどのくらいかかりますか。
A9-3 定期報告の受付後、おおむね1か月程度かかります。そのため、有効期限が残り1か月を切ってから必要書類を提出された場合は、有効期限までに承認されず、在留申請オンラインシステムが利用できなくなる可能性がありますので、ご留意ください。
なお、結果は利用者の方全員宛てに電子メールでお知らせします。
Q9-4 定期報告の結果、利用の継続が承認された場合、手数料はかかりますか。また、新たな有効期間はいつまでになりますか。
A9-4 定期報告に関する手数料はかかりません。
また、新たな有効期間は、従来の有効期限から3年間となります。
Q9-5 利用申出の有効期限までに定期報告を行うことを忘れてしまったのですが、引き続き在留申請オンラインシステムの利用を希望するにはどうすればよいですか。
A9-5 利用申出の有効期限経過後は在留申請オンラインシステムにログインできないため、引き続き在留申請オンラインシステムの利用を希望するには、新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに、簡易書留による郵送又は窓口にて定期報告を行ってください。定期報告の承認後に利用が可能となります。
オンラインによる新規利用申出を行った方は、東京出入国在留管理局オンライン審査部門宛てに簡易書留による郵送にて定期報告を行ってください。
ただし、場合によっては、追加で提出が必要な資料を求めることがありますのでご留意ください。
Q9-6 公益法人又は登録支援機関の職員が、新規利用申出が承認された後、定期報告時に、新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合、どうすればよいですか。
A9-6 同依頼を受けた所属機関についての誓約書(別記第2号様式)(Word)及び利用者別誓約機関一覧表(別記第2号様式の(3))を定期報告に係る書類と合わせて提出してください。(定期報告の必要書類チェックシート参照)
なお、新規利用申出の承認後、定期報告の確認を行うまでの間に新たな所属機関からオンラインの代行に係る依頼を受けた場合は、Q3-13をご参照ください。
Q9-7 利用申出等において、「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」として、必要資料を提出して承認されましたが、定期報告後も同様の取扱いを受けるためにどうすればいいですか。
A9-7 「カテゴリー3の所属機関のうち、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関」が定期報告で必要な資料に加えて、以下の資料を提出してください。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・登記事項証明書(※)
※発行後3か月以内のものに限ります。登記事項証明書を提出できない場合は、代わりに「勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書その他の勤務先等の作成した文書」を提出する必要があります。
・直近年度の決算文書の写し(※)
※新規事業等のために直近年度の決算文書の写しを提出できない場合は、代わりに「事業計画書の写し」を提出する必要があります。
定期報告の際に必要資料は、こちらのチェックシートを参照してください。
Q10-1 登録している利用者情報を確認したいのですが、どうすればよいですか。
A10-1 在留申請オンラインシステムのマイページから「利用者情報の確認」を選択すると、登録された「利用者氏名」、「利用者ID」及び「メールアドレス」などの情報を確認することができます。
Q10-2 所属機関、公益法人又は登録支援機関の職員で、利用申出書に記載した所属機関の名称・所在地や利用者の氏名などを変更した場合、どうすればよいですか。
A10-2 「在留申請オンラインシステム利用者情報変更届出」(別記第17号様式)(Excel)及び疎明資料を管轄内の地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口への持参により提出してください。
詳しくは、「利用者情報の変更等」をご参照ください。
Q10-3 利用申出の承認を受けた利用者が離職しました。所属機関、公益法人又は登録支援機関として必要な手続はありますか。
A10-3 利用者が離職した場合は、速やかに、利用申出を行った地方出入国在留管理官署に「離職報告書」(別記第11号様式)(Excel)を提出してください。
郵送の場合には、封筒の表面に「オンライン関係提出資料」と記載してください。
手続が完了した場合には、所属機関、公益法人又は登録支援機関宛てに通知書を送付するとともに、利用者に利用者IDの抹消が完了したことをお知らせするメールを送信します。
なお、利用者が離職した後、同一機関(法人の場合は法人単位)で既に利用申出の承認を受けている利用者がいなくなった場合、新たに利用申出を行う際は、新規利用申出を行ってください。
Q10-4 利用申出の承認を受けた利用者本人ですが所属機関、公益法人又は登録支援機関の離職、担当替え等により、承認の抹消を希望する場合はどうすればよいですか。
A10-4 利用者本人が所属機関、公益法人又は登録支援機関の離職、担当替え等により、承認の抹消を希望する場合は、「在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書」(別記第12号様式)(Excel)及び利用者本人であることが分かる資料(注)の写しを郵送又は窓口で提出してください。
郵送の場合には、封筒の表面に「オンライン関係提出資料」と記載してください。
(注)(例)本邦の公的機関が発行した身分証明書、健康保険証、運転免許証、戸籍謄本(外国人の方の場合は在留カード、特別永住者証明書)等の写しなど。※健康保険証は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施したものを提出してください。なお、出頭する場合、原本を提示すれば写しの提出は不要です。
Q11-1 スマートフォンやタブレット等からオンラインで申請はできますか。
A11-1 在留申請オンラインシステムはスマートフォンやタブレット等のブラウザでの動作は保証しておりませんので、パソコンをご利用ください。
Q11-2 申請内容の入力の際に、日本語以外の言語は使用できますか。
A11-2 英語に対応していますが、それ以外の言語には対応していません。
Q11-3 利用申出で、マイナンバーカードの読み取りが必要ですが、スマートフォンのアプリに対応していますか。
A11-3 在留申請オンラインシステムは、スマートフォンのマイナポータルアプリによるマイナンバーカード読み取りが可能です。
Q12-1 利用者のメールアドレスには、どのようなときにメールが届きますか。
A12-1 以下の場合などに、記載されたメールアドレスにメールを送信します。
・利用者登録の案内通知
・利用者登録の完了
・オンラインによる利用申出のお知らせ
・オンラインによる利用申出番号のお知らせ
・利用申出の結果通知(承認又は不承認)
・申請受付のお知らせ(受付完了又はエラー)
・申請受付仮番号のお知らせ
・申請受付番号のお知らせ
・利用申出又は定期報告入力内容の修正依頼時
・追加資料提出の依頼時
・審査完了時
・在留カード等発行時(郵送受取の場合)
・在留資格認定証明書(メール受取の場合)
・在留カード等受領方法変更受付完了時
・在留カード等受領法変更結果通知(変更完了又は変更不可)
・定期報告の案内(有効期限2か月前)
・オンラインによる定期報告受付のお知らせ
・オンラインによる定期報告番号のお知らせ
・定期報告の確認結果のお知らせ
・利用者が外国人本人の場合には、在留カードの有効期限が近づいていることのお知らせ(有効期限の30日前及び7日前)
・利用者が弁護士・行政書士の場合には、届出済証明書の期限が近づいていることのお知らせ(有効期限の30日前及び7日前)
・メールアドレス変更(再設定)手続時
・パスワード再設定時
・在留申請オンラインシステムの利用停止、再開又は抹消時
・利用者ID照会時
・その他在留申請オンラインシステムに関し、お知らせがあるとき 等
Q12-2 登録しているメールアドレスを変更したいのですが、どうすればいいですか。
A12-2 在留申請オンラインシステムにログインし、マイページから「利用者情報の確認」、「メールアドレスを変更する」の順に選択してください。
「メールアドレス入力(メールアドレス変更)」画面で変更を希望するメールアドレスを入力してください。入力したメールアドレス宛てに送信され、記載されているURLをクリックすることでメールアドレスが変更となります。
Q12-3 利用者IDを変更することはできますか。
A12-3 利用者IDは変更できません。
Q12-4 在留申請オンラインシステムのパスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
A12-4 在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合はこちら」から再設定してください。
Q12-5 利用者IDを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
A12-5 在留申請オンラインシステムのログイン画面の「利用者IDを忘れた場合はこちら」から、登録しているメールアドレス、氏名(英字)を入力してください。メールでお知らせします。または、最寄りの地方出入国在留管理官署に「在留申請オンラインシステム利用者ID確認申出書(別記第15号様式)(Excel)」を郵送又は窓口に提出してください。
Q12-6 他人にパスワードを知られてしまいました。どうすればよいですか。
A12-6 速やかに在留申請オンラインシステムにログインし、マイページから「利用者情報の確認」を選択しパスワードを変更してください。
Q12-7 在留申請オンラインシステムのパスワードを5回間違ってしまいロックがかかってしまいました。どうすればよいですか。
A12-7 24時間経過後に再度利用可能になります。また、在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合はこちら」から再設定するとロックが解除できます。
Q12-8 登録するメールアドレスについて、フリーメールは認められないなどの制約事項はありますか。
A12-8 登録されたメールアドレス宛てに「在留申請オンラインシステム」からメールが送信されますので、必ず確認可能なメールアドレスを登録してください。なお、利用者の方のメール設定において受信拒否設定がされている場合もありますので、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメインを受信可能に設定してください。
Q13-1 セキュリティ対策など在留外国人等の個人情報保護のためにどのような対策を講じていますか。
A13-1 個人情報を保護するため、システムにはユーザ認証機能、アクセス制御機能、ユーザアカウント認証機能、証跡管理機能、システム監視機能等を持たせるとともに、情報を送受信する場合は情報を暗号化します。
また、不正プログラム対策、外部からの攻撃への対策も併せて講じています。
Q13-2 なりすましの防止について、対策を講じていますか。
A13-2 事前に地方出入国在留管理官署において行う利用申出において、本邦の公的機関が発行した身分証明書等や地方出入国在留管理局長が適当と認めた方に交付している届出済証明書や申請等取次証明書など、ご本人であることが確認できる資料の写しを提出いただくことで確実に身元確認等をするほか、利用規約に同意していただきます。利用を承認する際には利用者IDを払い出しますので、当該利用者IDにより利用者の方を特定し、なりすましによる利用を防止します。
Q13-3 外国人本人が利用する場合のなりすましの防止について、対策を講じていますか。
A13-3 外国人本人の方などが在留申請オンラインシステムを利用するに利用に当たっては、ご本人がお持ちのマイナンバーカードに登録された電子証明書の有効性を検証しているほか、システムのログイン時には利用者IDとログイン用のパスワードを入力するため、複数の方法でご本人であることを確認することで、なりすましによる利用を防止します。
Q14-1 マイナポータルを経由しての申請とはどのようなものですか。
A14-1 令和4年3月末から、マイナンバーカードをお持ちの外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の方が、企業等が開発する独自サービスを利用することでマイナポータルを経由したオンライン申請を可能とするため、在留申請オンラインシステムとマイナポータルの連携を実施しております。なお、当該サービスについては、企業等が独自に開発して提供するものです。