手続名 | 特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出 | |||||||||||||||||||||
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手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第19条の18第2項第1号及び第3号(平成31年4月1日施行) | |||||||||||||||||||||
手続対象者 | 特定技能所属機関 | |||||||||||||||||||||
届出期間 | ※ 本届出は令和7年第1四半期のもので最後であり、令和7年以降は年に一度「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を提出していただく方法へ変更されました。 詳細はこちらを御覧下さい。 四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内 なお、四半期は次のように定められています。 (1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで (2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで (3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで (4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで |
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届出者 | 特定技能所属機関 | |||||||||||||||||||||
必要書類等 |
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届出事項及び 届出様式 |
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届出先 |
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窓口に持参する 場合の受付時間 |
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相談窓口 | 地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904) |