2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
・特別高度人材制度(J-Skip)概要資料
・Outline J-Skip (English)
- 在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」(高度専門職1号イ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(例:大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」(高度専門職1号ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」(高度専門職1号ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
- 「特別高度人材」の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
【(1)・(2)の活動類型の方】
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
【(3)の活動類型の方】
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
「特別高度人材」の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※ 「特別高度人材」として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の雇用
- 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
- 入国・在留手続の優先処理
- 在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 上記3から8までの優遇措置が受けられる
〇 「特別高度人材の就労する配偶者」等に係る各種申請書類等は以下を御覧ください。
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には
申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
(注)「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
なお、「高度専門職1号」の在留資格をもって在留している間は常に特別高度人材の基準への該当を維持することまでは要しません。したがって、例えば入国後に年収が入国の時点から減少した等の理由により、特別高度人材の基準を満たなくなった時点で、直ちに「高度専門職1号」の在留資格をもって在留することができなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新許可申請の際に特別高度人材の基準を満たしていない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※ 申請人とは、日本で在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。
- 特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当すること。
- 特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当し、「高度専 門職1号」の在留資格をもって本邦に1年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと(高度人材ポイント制により「高度専門職1号」の在留資格が許可されたものの、 当該基準に該当し、1年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていた方を含む。)。
- 素行が善良であること。
- 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
- 申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の 観点から相当でないと認める場合でないこと。
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提出書類 |
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ 「高度専門職1号」の在留資格をもって行っていた活動内容から変更がない場合は、上記の「高度専門職1号」における「在留資格変更許可申請」と同一の申請書を御使用ください。
- なお、活動内容に変更がある場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして御使用ください。
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- パスポート及び在留カード 提示
- 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
- 直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料 |
ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- お住まいの市区町村から発行されるものです。
- 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- 入国から1年後に在留資格変更許可申請を行う場合など、上記証明書が提出できない場合は、上記証明書に代えて、給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等 の資料を提出してください。
- また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
- 直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
- 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、上記イの資料は不要です。上記アの資料のみ提出してください。
- web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
- 提出が困難な方は、その理由を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください。
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(2) 国税の納付状況を証明する資料 |
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
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(3) その他次のいずれかで、所得を証明するもの |
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記 a に準ずるもの 適宜
- web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
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- 申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類 (写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 |
次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
- なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用いただけません。
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
▶【問合せ先電話番号】ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)/050 で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨 御留意ください。
- 日本年金機構ホームページから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
- 申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
- 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書 (写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
- 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
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(2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 |
ア 健康保険被保険者証(写し)
- 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
- 直近1年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入していた方は、下記イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
- 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
- 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
- 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領 収証書(写し)を全て提出してください。
- 提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
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(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 |
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。
健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が 提出できない方は、下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。 社会保険料納入証明書については、以下の URL から、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分 「延滞金含む」を選択して申請してください。 また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下の URL から、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
▶日本年金機構ホームページトップ画面右上の「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」> 「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。 |
- 活動の区分(高度専門職1号イ、ロ、ハ)に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料
※ 高度人材ポイント制により「高度専門職1号」の在留資格が許可されたものの、特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)に該当し、「高度専門職1号」の在留資格をもって1年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っている方については、在留資格変更許可申請時点の資料に加え、1年前の時点の資料も提出してください。
【学歴について】
該当する学歴の卒業証明書および学位取得の証明書
【職歴について】
入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの)
【年収について】
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む。)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に、本邦において、従事することにより受ける(予定)年収を意味します。
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、御承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。