Q2 特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けていますか。
Q3 従事する業務について、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが、1日当たり何割程度など、許容される限度はありますか。
Q4 農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
Q5 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
Q6 なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのですか。
Q8 家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか。
Q9 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
Q10 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。
Q12 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
Q13 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
Q14 協議会とはなんですか。
Q15 特定技能に関し、試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか。
Q16 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。
Q17 特定産業分野に属する企業は、どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
Q22 申請の手数料はいくらですか。
Q24 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
Q25 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
Q26 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
Q27 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
Q28 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。
Q29 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
Q31 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
Q32 一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。
Q33 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
Q34 登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。
Q35 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
Q36 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
Q37 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
Q38 受入れ企業が各分野に設ける協議会の構成員である必要があるとのことですが、協議会の構成員であることについての資料はどのような書類を提出すればよいですか。
Q39 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
Q41 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。
Q43 特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合どうすればよいですか。
Q44 特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はありますか。
Q45 1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たしますか。
Q46 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
Q47 特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいですか。
Q49 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合には特定技能に必要な試験の免除がされるとのことですが、どのような場合に免除されますか。
Q50 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか。
Q55 技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。
Q58 試験で不正が発覚した場合いかなる措置を取るのですか。
Q59 試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
Q61 分野別運用方針には、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上又はN3以上)」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準と認められるものとありますが、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありますか。
Q62 登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができますか。
Q63 登録支援機関の登録(更新)申請は郵送でも行うことができますか。
Q64 登録支援機関の登録(更新)申請は代理人でも行うことができますか。
Q67 登録支援機関になるために特定の法人形態であることは必要ですか。
Q69 受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。
Q70 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。
Q71 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき、受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。
Q72 登録支援機関として登録を受けた機関はどこで公開されていますか。
Q74 登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はありますか。
Q75 1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
Q76 登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが、具体的にはどういうことですか。
Q77 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
Q79 支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
Q81 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
Q82 出入国をする空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。
Q83 登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。
Q84 入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか。
Q85 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。
Q86 外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。
Q87 出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのですか。
Q88 受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。
Q89 住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。
Q90 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。
Q91 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。
Q92 預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について、何をすればよいのか教えてください。
Q93 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。
Q94 特定技能で受け入れる外国人は、既に入国の段階での一定の日本語能力水準をクリアしているはずですが、それでも日本語習得の支援が必要なのですか。
Q95 支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることを求めていますが、具体的にはどのような者のことですか。
Q97 二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何ですか。
Q98 二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。
Q99 特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に当該送出国における手続が必要であるとのことですが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのですか。
申請に必要な書類や記載例は、入管庁ホームページで公開しています。
在留資格「特定技能」に係る在留諸申請についてはこちら
登録支援機関の登録申請についてはこちら
登録支援機関の登録更新申請についてはこちら
特定技能制度の概要等については、入管庁で受け付けますが、質問の内容によっては、厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただく場合もあります。また、各分野に関する個別的な質問については、各分野を所管する省庁にお尋ねください。
※お問合せ先はこちら
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
令和6年9月30日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
「特定技能1号」では、家族の帯同は認められていません。「特定技能2号」では、家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められます。
「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の配偶者や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
なお、「特定技能2号」では家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められます。
永住許可を受ける要件のひとつとして、「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」と定められているところ、要件にあるとおり「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれないほか、「特定技能1号」の在留資格で日本に在留できる期間は最長5年であるため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
一方、「特定技能2号」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれるため、「永住者」の在留資格へ変更することが可能です。
自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。
なお、入管庁ホームページでは、外国人の方向けに、「生活・就労ガイドブック」を作成し、公表しています。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、在留資格「特定技能」の変更許可申請を行っていただく必要があります。
特定技能制度の適切な運用を図るため分野ごとに設置されるものであり、特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず構成員となる必要があります。
受験と契約の先後関係については、基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも、雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格の許可を受けることはできません。
技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
例えば、(1)海外に法人を設立している企業において、現地で育成した人材に対して採用活動を実施する、(2)海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。また、求人情報を公表している分野もありますので御確認ください。その他、公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが、職業紹介については、職業安定法を所管する厚生労働省にお問い合わせ願います。
特定産業分野に該当しているかは、下記の「分野別運用方針の概要」に記載された「従事する業務」で確認することができますが、詳細については、各分野所管省庁にお問い合わせください。
※お問合せ先はこちら
日本においては、ハローワークを活用したり、分野によっては、求人を募集したりしている分野もありますので、各分野のホームページなどを確認してください。また、海外においては、職業紹介事業者を活用するなどして企業とやり取りをしてください。
申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理官署及びインフォメーションセンターです。
郵送での申請は受け付けていません。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する必要があります。
また、弁護士・行政書士、所属機関の職員、登録支援機関の職員又はマイナンバーカードをお持ちの外国人本人の方は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。
オンライン申請については、こちらのページを御参照ください。
在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可(在留カード交付)時に4千円(収入印紙)が必要です。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
入管庁ホームページにおいて公表している特定技能外国人受入れに関する運用要領や制度説明資料を御覧ください。なお、御不明な点があれば地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
(特定技能外国人受入れに関する運用要領)(PDF)
(1号特定技能外国人支援に関する運用要領)(PDF)
(特定の分野にかかる要領別冊(全体版))(PDF)
(制度説明資料)(PDF)
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、協議会に加入していることを含め、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。
詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に関する基準等及び第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)(PDF)」を御覧ください。
1号特定技能外国人については、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間が、2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。
また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。
可能です。
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明されているか、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
登録支援機関として登録を受けた機関は、入管庁ホームページで公表しています。
御要望に合う委託先を探すに当たっては、登録支援機関登録簿から、対応可能言語や連絡先を御確認いただき、登録支援機関に直接お問い合わせください。
特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることができます。また、従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
従事できる業務の詳細については、こちらのページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください。
「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。
失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお尋ねください。
各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁において組織されますので、各協議会ホームページ又は協議会を組織する分野所管省庁にお問い合わせください。
技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。
特定技能1号としての活動の詳細については、こちらのページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください。
雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意してください。
「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国しなければならないわけではなく、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。なお、転職する場合には、在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。
まずは住居地を管轄する年金事務所、税務署、市役所等に御相談いただき、必要な手続を速やかに行ってください。その上で、税金や保険料を納付する意思はあるものの、在留諸申請までに速やかに納付できないことについてやむを得ない事情がある場合には、申請前に地方出入国在留管理官署に御相談ください。
学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等を修得等するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。
評価調書を提出できないことの経緯を説明する理由書のほか、評価調書に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の実習状況を知りうる立場の方が作成した技能実習の実施状況を説明する文書などを提出いただいた上で、地方出入国在留管理局において技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能です。
技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。
また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
※試験免除となる特定技能の業務区分と技能実習2号の職種・作業との関連性については入管庁ホームページに掲載されている制度説明資料(PDF)を参照ください。
通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。
また、特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)で在留した期間についても、通算在留期間に含まれます。
審査がスムーズに行われるように参考様式を使用していただくようお願いします。
外国人が十分に理解できる言語での作成が必要な書類については、入管庁ホームページに掲載している提出書類一覧表で案内しており、また、外国語に翻訳したものも掲載しています。
できません。
1年に1度、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況について届出を提出する必要があるほか、届出をすべき事由が発生した際は、それぞれ入管庁に届出を提出しなければなりません。
なお、令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とする届出については、同年4月15日までに提出する必要があります。
届出手続については、こちらのページを御参照ください。
技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています
(※分野別運用要領はこちら)。
入管庁が作成し、公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが、詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。
不正が発覚した場合については、試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語能力水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を執ることとなります。
「特定技能1号」において求める日本語能力水準が「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」である分野・区分については、外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には、原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
また、それ以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては、各分野の分野別運用方針及び運用要領を御覧ください
(※分野別運用方針及び運用要領はこちら)。
現時点では、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」及び「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」した者は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。
なお、「特定技能2号」については、各試験に合格する必要があります。
試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではないと承知しています。
公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」又は「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものに加えて、「介護日本語評価試験」の合格と定められていますが、令和6年9月30日時点では、A2相当以上の水準と認められた日本語試験はありません。
なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(最近改正:令和4年8月30日)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
また、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定、最近改正:令和6年3月29日)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、N3以上))」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、B1相当以上)の水準と認められるものの合格のみと定められていますが、これも令和6年9月30日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません。
なお、新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁において、関係省庁の確認等を踏まえて判断することとなります。詳細は「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)」を御確認ください。
申請者の住所地(申請される方が法人である場合には、本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)で行うことができます。
郵送による申請も可能です。
申請は代理人でも行うことは可能です。
登録支援機関となるためには、刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと、中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していることのほか、支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第9章 登録支援機関)(PDF)」を御覧ください。
兼任することは可能です。
所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。
所定の要件を満たせば、受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。ただし、密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。
少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。
差し支えありません。
受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが、委託契約を締結する際に、当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。
登録支援機関の登録を受けた登録者情報は、登録簿として入管庁ホームページで公表しています。
5年に1度登録の更新を受ける必要があります。
登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には、当局が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので、これに協力することが求められます。
1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず、これらの支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、実習実施者として技能実習生を受け入れたり、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、賃金を支払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、実習実施者として技能実習生を受け入れたり、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、賃金を払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。
外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。なお、詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-(PDF)」を御覧ください。
受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担しなければなりません。
法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。
通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから、受入れ機関が負担しなければなりません。
法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。
登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。
特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか、保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。なお、詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-(PDF)」を御覧ください。
1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。
法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。
したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。
出国時の送迎については、外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ることが望ましいです。
賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担していただくことになります。
外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。
住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。
したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。
1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。
契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに、外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう、必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。
受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。
本邦に在留する外国人にとって、日本語を習得することは、日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。日本語によるコミュニケーションについては、外国人を我が国社会の一員として受け入れ、外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには、必要不可欠なものであり、日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。
なお、この支援は、必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。
1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし、異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は、当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。
また、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。
令和6年8月8日時点で、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス及びタジキスタンとの間で二国間取決めを作成しています。
来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。
二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。
二国間取決めを作成した国によっては、同国の国内規定に基づき送出手続を定めており、当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。
二国間取決めにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、上記の資料を確認することが規定されている国については、在留諸申請において当該書類を提出していただいた上で、入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。
また、二国間取決めにおいて、日本側が上記の書類を確認することが規定されていない国については、在留諸申請において当該書類を提出する必要はなく、単に入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。
しかしながら、日本の在留諸申請の許可を受けても、送出国が定める送出手続を経ていないことにより、送出国を出国するための許可が取得できないなどの場合もあり得ることから、在留諸申請を行う前に送出国において事前に当該手続を確認しておくことが望まれます。
なお、送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。