【重要なお知らせ】令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
これまでは、日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ、これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。
これにより、過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となりました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
<令和2年3月31日までの国内試験の受験資格>
日本国内での試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
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「特定技能」に係る試験の方針について(PDF)(令和2年4月1日施行)
※令和2年4月1日以降の試験についてはこちらをご覧ください。
令和4年5月31日、出入国在留管理庁において、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドラインを策定いたしました。
本ガイドラインに基づき、各特定産業分野を所管する省庁において、1号特定技能外国人の日本語能力を測定する試験の採用に関する検討を行うこととなります。
※「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定)においては、1号特定技能外国人に求められる日本語水準は「分野所管行政機関が定める試験等により確認する」とされています。
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1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)
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別紙様式1~3(Excel)
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別紙様式4(PDF)