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試験関係

試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針

【重要なお知らせ】令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。

 これまでは、日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ、これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。
 
これにより、過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となりました。


<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。

※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

<令和2年3月31日までの国内試験の受験資格>
日本国内での試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方


「特定技能」に係る試験の方針について(PDF)(令和2年4月1日施行)
※令和2年4月1日以降の試験についてはこちらをご覧ください。

試験の適正な実施を確保するための分野ごとの方針等

試験実施要領(分野別)

1 介護分野
「介護技能評価試験」試験実施要領(PDF)
「介護日本語評価試験」試験実施要領(PDF)

2 ビルクリーニング分野
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領(PDF)
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験実施要領(PDF)

3 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
製造分野特定技能評価試験実施要領(PDF)

4 建設分野
「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要領(PDF)
「建設分野特定技能2号評価試験」試験実施要領(PDF)

5 造船・舶用工業分野
造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(PDF)
造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領(PDF)

6 自動車整備分野
自動車整備分野特定技能評価試験実施要領(PDF)

7 航空分野
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)実施要領(PDF)
特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)実施要領(PDF)

8 宿泊分野
宿泊分野特定技能1号評価試験実施要領(PDF)
宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領(PDF)

9 農業分野
「1号農業技能測定試験」試験実施要領(PDF)
「2号農業技能測定試験」試験実施要領(PDF)

10 漁業分野
「1号漁業技能測定試験(漁業)」試験実施要領(PDF)
「1号漁業技能測定試験(養殖業)」試験実施要領(PDF)

11 飲食料品製造業分野
飲食料品製造業特定技能技能測定試験実施要領(PDF)

12 外食業分野
外食業特定技能測定試験実施要領(PDF)

その他試験実施要領

試験情報

試験実施情報一覧

在留資格「特定技能1号」に係る試験実施予定一覧表(2024年3月31日現在)(EXCEL)
在留資格「特定技能2号」に係る試験実施予定一覧表(2024年3月31日現在)(EXCEL)

【注意】
 試験実施予定一覧表の情報は、試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づいて作成しており、掲載時における情報です。
 試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、下記の「日本語試験(全分野共通)」、「日本語試験(介護分野)」又は「技能試験」のウェブサイトで確認をしてください。
 各試験情報を掲載しているウェブサイトへ移動します。

日本語試験(全分野共通)

日本語試験(介護分野)

技能試験

試験実施状況報告書

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン

 令和4年5月31日、出入国在留管理庁において、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドラインを策定いたしました。
 本ガイドラインに基づき、各特定産業分野を所管する省庁において、1号特定技能外国人の日本語能力を測定する試験の採用に関する検討を行うこととなります。
※「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定)においては、1号特定技能外国人に求められる日本語水準は「分野所管行政機関が定める試験等により確認する」とされています。
 
1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)
別紙様式1~3(Excel)
別紙様式4(PDF)

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