■ オンライン申請を利用できる方
○ 在留申請オンラインシステムを利用できる方は、次の1~7の方です
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所属機関の職員の方(注1)
※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方(実習実施者の職員の方は利用対象者に含まれません。)
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弁護士又は行政書士の方(注2)
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外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注2・3)
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登録支援機関の職員の方(注2・3)
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外国人本人(注4)
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親族(配偶者、子、父又は母)(注5)
(注1) 所属機関とは、外国人の方を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
1の方は、申請等取次者としての承認を受けている又は、承認要件を満たしている必要があります。
申請等取次制度については、こちらをご参照ください。
(注2) 2~4の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている又は届出を行っている必要があります。
申請等取次制度については、こちらをご参照ください。
(注3) 3、4の方は、所属機関から依頼を受けている必要があります。
(注4) 中長期在留者ではない方(在留資格が「外交」「公用」「短期滞在」の方や在留期間が「3月」以下の方など)及び15歳未満の方は利用できません。
(注5) 原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。
■ 利用可能な申請種別・在留資格
〇 利用可能な申請種別は、「利用者ごとの申請可能な手続(PDF)」をご参照ください。
〇 オンライン申請が可能な在留資格については、「オンラインで申請可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)(PDF)」をご確認ください。
■ 利用可能な期間
〇 在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。
管轄内の
地方出入国在留管理官署において申請してください。
在留申請オンラインシステムの詳しい操作方法は、下記の操作マニュアルをご確認ください。
※令和8年3月11日に、以下の操作マニュアルを更新しております。
・出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル(外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等 )用)
・出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル(弁護士・行政書士用)
・出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル(所属機関等の職員用)
・出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム操作マニュアル((窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者用)
・Immigration Services Agency Online Residence Application System User Manual [For foreign nationals, their legal representatives, or relatives (spouse, child, father or mother, etc.)]
・Immigration Services Agency Online Residence Application System User Manual [(In-Person Application) For Those Who Wish to Receive Certificate of Eligibility Digitally]
※変更内容は、各マニュアルの「変更履歴」をご確認ください。
ご質問について、まずは「オンラインによる申請手続に関するQ&A」をご覧ください。
○ 在留申請オンラインシステムの操作方法に関する質問について
在留申請オンラインシステムヘルプデスクに電話かメールでお問い合わせください。
◆在留申請オンラインシステムヘルプデスク
TEL:050ー3786ー3053
Mail:mjf.support.cw@hitachi-systems.com
電話受付:月曜日から金曜日の9時00分から17時00分まで
(休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
メール受付:24時間365日受付(返信は平日のみ)
※メールの件名に、在留申請オンラインシステムまたは、電子届出システムに関する利用者登録・利用申出のお問い合わせの方は、【RAS】、
また、本文に「利用者ID」「機関名(会社名、学校名等)」「連絡先」「利用環境(OS/ブラウザ)」と表示されますが、消さずに回答ください。
なお、記載がない場合は、ご自身で記載ください。記載がない場合は、回答できない場合があります。
※ファイル等を添付しないでください。内容を確認することはできません。
※ 回答にお時間を頂く場合があります。
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在留申請オンライン申請に関する質問について
最寄りの
地方出入国在留管理官署にお電話でお問い合わせください。
詳しいお問い合わせ先のご案内は、こちらをご覧ください。